○飯田市社会福祉施設整備事業補助金交付要綱
平成10年8月26日
告示第56号
飯田市社会福祉施設整備事業補助金等交付要綱を次のように定め、平成10年度の事業から適用する。
保育所施設整備事業補助金等交付要綱(昭和48年飯田市告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が行う社会福祉施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成10年飯田市条例第33号。以下「条例」という。)及び補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(補助金の交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(補助金交付申請書、添付書類及び提出期限)
第5条 条例第4条に規定する申請書は、飯田市社会福祉施設整備事業補助金交付申請書によるものとする。
(1) 申請額算定内訳書
(2) 利子補給にあっては、約定利子明細書及び約定利子支払証明書の写し
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(実績報告書、添付書類及び提出期限)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市社会福祉施設整備事業実績報告書によるものとする。
2 規則第12条に規定する必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 施設整備費精算書
(2) 事業実績報告書
(3) 補助事業に関する収支決算書又は収支決算見込書の写し
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(会計帳簿等の保管)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出について証拠書類を整備し、それぞれ5年間保管するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 対象事業 | 補助額 |
国又は県の補助対象事業(社会福祉施設) | 国又は県の補助を受けて行う社会福祉施設の新築、増築、改築又は大規模修繕 | 国庫補助基本額の4分の1以内又は県費補助基本額の3分の1以内。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この限りでない。 |
地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金対象事業 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱に定める対象事業 | 地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱により算出された交付額の10分の10以内。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この限りでない。 |
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分) | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条第1項の規定により長野県が策定した計画に基づく長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱に定める対象事業 | 長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱により算出された交付額の10分の10以内。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この限りでない。 |
次世代育成支援対策施設整備事業 | 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項の規定に基づく次世代育成支援対策施設整備交付金実施要綱に定める交付対象事業 | 次世代育成支援対策施設整備交付金実施要綱により算出された交付額の10分の18以内 |
社会福祉施設等整備事業 | 社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱(平成18年3月2日付け長野県社会部長通知)に定める補助対象事業 | 社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱により算出された交付額の10分の2以内 |
民間団体補助対象事業(社会福祉施設) | 日本自転車振興会その他民間団体の補助を受けて行う社会福祉施設の新築、増築、改築又は大規模修繕 | 市長がその都度定める額 |
就学前教育・保育施設整備交付金事業 | 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)に定める交付金の交付の対象となる事業(保育の実施に係るものに限る。)に該当するもの | 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱により算出された交付額の10分の18以内 |
公立保育所民営化推進事業 | 飯田市公立保育所民営化方針(市立保育所を国、県及び飯田市以外の者に経営を移管することについて、市長が定めた基本的な方針をいう。)に基づき経営の移管を行った保育所において、当該移管の直後に行う就学前教育・保育施設整備交付金事業の補助金の交付を受ける事業 | 対象事業の費用の額から就学前教育・保育施設整備交付金事業に対する補助金として交付される補助金の額を控除して得た額の2分の1以内 |
前文(抄)(平成11年12月13日告示第69号)
平成11年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成18年3月22日告示第16号)
平成17年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成19年3月6日告示第18号)
平成18年度の事業から適用する。ただし、第3条の改正規定中「10分の20」を「10分の18」に改める部分は、平成19年3月23日から適用する。
前文(抄)(平成20年3月31日告示第32号)
平成20年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成21年11月5日告示第107号)
平成21年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第42号)
平成27年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年12月22日告示第194号)
令和5年度の事業から適用する。