○消費者問題協議会規則

昭和50年1月14日

規則第2号

(設置)

第1条 この規則飯田市民の消費生活を守る条例(昭和49年飯田市条例第71号)第11条の規定に基づき、消費者行政の円滑な運営を図るため消費者問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 消費生活安定のための諸施策に関すること。

(2) 消費者物価の安定対策に関すること。

(3) 消費者教育に関すること。

(4) その他消費者保護行政に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 消費者代表

(2) 事業者代表

(3) 知識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、特別な事項について調査、協議する必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、協議会の委員をもって構成し、会長が指名する。

3 部会には、部会長を置き、部会の委員が互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから会長が委嘱し、協議会の庶務に従事する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月27日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

消費者問題協議会規則

昭和50年1月14日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
昭和50年1月14日 規則第2号
昭和54年6月1日 規則第11号
平成8年6月27日 規則第13号
平成13年4月1日 規則第14号
平成14年2月12日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第15号