○飯田市老人福祉センター条例施行規則
昭和47年4月6日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市老人福祉センター条例(昭和47年飯田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 飯田市老人福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は変更することができる。
飯田市山本老人福祉センター | (1) 日曜日 (2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 申請者の電話番号
(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨
(5) 使用の目的
(6) 使用しようとする日時
(7) 使用しようとするセンターの名称
(8) 使用しようとする室の名称
(9) 使用しようとする人員の数
2 申請書の様式は、別に定める。
(1) 使用許可をする旨
(2) 条例第6条第1項の規定による申請をした者が申請書に記載した事項であって使用許可に係るもの
(3) 条例第6条第2項の規定により使用許可に条件を付したときは、その条件
2 前項の飯田市老人福祉センター使用許可書の様式は、別に定める。
(1) 申請年月日
(2) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 使用者の電話番号
(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨
(5) 使用許可を受けた年月日
(6) 使用許可を受けた室の名称
(7) 使用料の減免を受けようとする理由
2 前項の飯田市老人福祉センター使用料減免申請書の様式は、別に定める。
(1) 申請年月日
(2) 使用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 使用者の電話番号
(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨
(5) 使用許可を受けた年月日
(6) 使用許可を受けた室の名称
(7) 使用料の還付を受けようとする理由
2 前項の飯田市老人福祉センター使用料還付申請書の様式は、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月27日規則第53号)
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第32号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の飯田市老人福祉センター条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の飯田市老人福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
(南信濃村の編入に伴う経過措置)
3 施行日前に、南信濃村老人福祉センター管理規則(昭和50年南信濃村規則第28号)の規定に基づいて提出されている申請書等は、新規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。