○飯田市訪問看護事業運営規則
平成6年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市訪問看護事業に関する条例(平成6年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定により、訪問看護事業の運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問看護事業 条例第1条に規定する指定訪問看護事業、指定居宅サービス訪問看護事業及び指定介護予防サービス訪問看護事業をいう。
(2) 指定訪問看護 健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び条例の規定に基づき行われる指定訪問看護をいう。
(3) 指定居宅サービス訪問看護等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 指定居宅サービス訪問看護(介護保険法(平成9年法律第123号)及び条例の規定に基づき行われる訪問看護をいう。以下同じ。)
イ 指定介護予防サービス訪問看護(介護保険法及び条例の規定に基づき行われる介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)
(事業の目的)
第2条 訪問看護事業は、心身の機能の低下した状態にある在宅の療養者(以下「在宅療養者」という。)に対し訪問看護を提供し、もって在宅療養者が健康で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(運営方針)
第3条 訪問看護事業は、在宅療養者の生活の質の確保に資する見地から、在宅療養者の家庭における療養生活を支援し、その心身機能の維持回復を目指すものとする。
2 訪問看護事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、他の保健、医療又は福祉サービスとの密接な連携に努めるものとする。
(職員)
第4条 飯田市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)に管理者、看護職員、その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ステーションの業務を統括する。
(2) 看護職員は、この規則に定めるところにより訪問看護を行う。
(3) その他の職員は、その他ステーションにおいて必要な職務を行う。
(開業時間及び休業日)
第6条 ステーションの開業時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 休業日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に掲げる日
(訪問看護の提供)
第7条 指定訪問看護の提供方法は、主治の医師が発行する訪問看護指示書に基づき看護職員が作成する訪問看護計画書によるものとする。
2 指定居宅サービス訪問看護等の提供方法は、主治の医師が発行する訪問看護指示書及び介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する者をいう。以下同じ。)が作成する居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画表に基づき看護職員が作成する訪問看護計画書によるものとする。
(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護事業において行う看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状観察
(2) 身体の清しき及び洗髪
(3) 床擦れの処置
(4) 体位変換
(5) カテーテル等の管理
(6) リハビリテーション
(7) 食事及び排せつの介助
(8) 家族の介護指導
(9) その他主治の医師の指示に基づくもの
(1) 指定訪問看護 疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受けるベき状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると認めたものに限る。)
(2) 指定居宅サービス訪問看護等 介護保険の被保険者であって、介護保険法の規定に基づき同法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けたもの
(利用申込み)
第10条 訪問看護を受けようとする利用対象者は、訪問看護利用申込書(様式第1号)に主治の医師が発行する訪問看護指示書を添えて市長に申し込まなければならない。
2 指定居宅サービス訪問看護等を受けようとする者は、前項の訪問看護利用申請書に介護支援専門員が作成する居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画表を添付するものとする。
第12条 削除
(看護職員証の携帯)
第15条 看護職員は、訪問看護を行うときは、飯田市訪問看護職員証(様式第4号)を常時携帯し、関係者から請求のあった場合は、これを提示しなければならない。
(緊急時における対応)
第16条 看護職員は、現に訪問看護を行っているときに利用者に病状の急変その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主冶の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第44号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけてなされる訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、改正前の別表の規定を適用する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけてなされる訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、改正前の別表の規定を適用する。
別表(第11条関係)
種別 | 金額 | |
1回につき1時間30分を超える訪問看護 | 午後6時から午後10時まで又は午前6時から午前8時までの間にわたる場合 | 1時間30分を超える30分ごとに1,030円 |
午後10時から翌日午前6時までの間にわたる場合 | 1時間30分を超える30分ごとに1,540円 | |
上記以外の場合 | 1時間30分を超える30分ごとに510円 | |
休業日の指定訪問看護 | 午前8時から午後6時までの間にわたる場合 | 1回につき1,030円 |
交通費(本市の区域外で訪問看護を提供する場合) | 往復路程について1km当たり 40円 | |
おむつ代等 | 実費相当額 | |
死後の処置 | 1回当たり 3,240円 |