○飯田市訪問看護事業運営規則
平成6年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市訪問看護事業に関する条例(平成6年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定により、訪問看護事業の運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問看護事業 条例第1条に規定する指定訪問看護事業、指定居宅サービス訪問看護事業及び指定介護予防サービス訪問看護事業をいう。
(2) 指定訪問看護 健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び条例の規定に基づき行われる指定訪問看護をいう。
(3) 指定居宅サービス訪問看護等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 指定居宅サービス訪問看護(介護保険法(平成9年法律第123号)及び条例の規定に基づき行われる訪問看護をいう。以下同じ。)
イ 指定介護予防サービス訪問看護(介護保険法及び条例の規定に基づき行われる介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)
(事業の目的)
第2条 訪問看護事業は、要介護状態又は要支援状態にある者及び心身の機能の低下した状態にある在宅の療養者(以下「在宅療養者」という。)に対し、適正な訪問看護(条例第2条の規定により設置する飯田市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)に置かれた看護師、理学療法士等による指定訪問看護及び指定居宅サービス訪問看護等をいう。)を提供し、もって在宅療養者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図ることを目的とする。
(運営方針)
第3条 訪問看護事業は、在宅療養者の生活の質の確保に資する見地から、在宅療養者の家庭における療養生活を支援し、その心身機能の維持回復を目指すものとする。
2 訪問看護事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、他の保健、医療又は福祉サービスとの密接な連携に努めるものとする。
(職員)
第4条 ステーションに管理者、看護職員その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ステーションの業務を統括する。
(2) 看護職員は、この規則に定めるところにより訪問看護を行う。
(3) その他の職員は、その他ステーションにおいて必要な職務を行う。
(開業時間及び休業日)
第6条 ステーションの開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。
(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
(2) 休業日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に掲げる日
(訪問看護の提供)
第7条 指定訪問看護の提供方法は、主治の医師が発行する訪問看護指示書に基づき看護職員が作成する訪問看護計画書によるものとする。
2 指定居宅サービス訪問看護等の提供方法は、主治の医師が発行する訪問看護指示書及び介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する者をいう。以下同じ。)が作成する居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画表に基づき看護職員が作成する訪問看護計画書によるものとする。
3 訪問看護の提供を開始するときは、あらかじめ在宅療養者又はその家族に対し、指定訪問看護の内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、当該内容及び費用の支払に同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
(訪問看護の内容)
第8条 訪問看護事業において行う看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状観察
(2) 身体の清しき、洗髪等による清潔の保持
(3) 床擦れの予防及び処置
(4) カテーテル等の管理
(5) リハビリテーション
(6) 食事及び排せつの介助
(7) ターミナルケア
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) その他主治の医師の指示に基づくもの
(1) 指定訪問看護 疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受けるベき状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護職員が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると認めたものに限る。)
(2) 指定居宅サービス訪問看護等 介護保険の被保険者であって、介護保険法の規定に基づき同法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けたもの
(利用申込み)
第10条 訪問看護を受けようとする利用対象者は、訪問看護利用申込書(様式第1号)に主治の医師が発行する訪問看護指示書を添えて市長に申し込まなければならない。
2 指定居宅サービス訪問看護等を受けようとする者は、前項の訪問看護利用申請書に介護支援専門員が作成する居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画表を添付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、飯田市(上村及び南信濃の区域を除く。)とする。
(看護職員証の携帯)
第15条 看護職員は、訪問看護を行うときは、飯田市訪問看護職員証(様式第4号)を常時携帯し、関係者から請求のあった場合は、これを提示しなければならない。
(緊急時における対応)
第16条 看護職員は、現に訪問看護を行っているときに利用者(訪問看護を受ける者をいう。以下同じ。)に病状の急変その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主冶の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 看護職員は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について看護職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 看護職員に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。
2 管理者は、訪問看護の提供中に、看護職員又は養護者(在宅療養者の家族その他の利用者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市長に通報するものとする。
(衛生管理等)
第18条 管理者は、清潔の保持及び管理を行うとともに、ステーションの設備、備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 管理者は、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護職員に周知徹底を図ること。
(2) ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) ステーションにおいて、看護職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(業務継続計画の策定等)
第19条 管理者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、看護職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 管理者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第44号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけてなされる訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、改正前の別表の規定を適用する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけてなされる訪問看護ステーションの事業の利用に係る利用料については、改正前の別表の規定を適用する。
附則(令和6年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされたステーションの事業の利用に係る利用料については、次項に定めるもののほか、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけてなされるステーションの事業の利用に係る利用料については、改正前の別表の規定を適用する。
別表(第11条関係)
種別 | 金額 | |
1回につき1時間30分を超える訪問看護事業 | 午後6時から午後10時まで又は午前6時から午前8時までの間にわたる場合 | 1時間30分を超える30分ごとに市長が別に定める額 |
午後10時から翌日午前6時までの間にわたる場合 | 1時間30分を超える30分ごとに市長が別に定める額 | |
上記以外の場合 | 1時間30分を超える30分ごとに市長が別に定める額 | |
休業日の訪問看護事業 | 午前8時から午後6時までの間にわたる場合 | 1回につき1,650円 |
交通費(本市の区域外で訪問看護を提供する場合) | 往復路程について1km当たり 40円 | |
おむつ代等 | 実費相当額 | |
死後の処置 | 1回当たり 11,000円 | |
キャンセル料 | 利用の開始予定2時間前までに当該利用をしない旨の申出がなく、かつ、当該利用をしなかった場合 | 1時間30分を超える30分ごとに1,030円 |