○飯田市デイサービスセンター条例

平成12年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市デイサービスセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市に居住する居宅要介護者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者又は同法第8条の2第2項に規定する居宅要支援者をいう。)に対し、入浴、食事の提供、機能訓練その他健康の維持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって高齢者の福祉の増進を図るため、飯田市デイサービスセンター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市かなえデイサービスセンター

飯田市鼎一色551番地

飯田市上郷デイサービスセンター

飯田市上郷飯沼2212番地1

飯田市いいだデイサービスセンター

飯田市東栄町3171番地1

飯田市北部デイサービスセンター

飯田市上郷黒田2112番地1

飯田市竜東デイサービスセンター

飯田市下久堅知久平123番地

飯田市かわじデイサービスセンター

飯田市川路3467番地2

飯田市西部デイサービスセンター

飯田市三日市場2099番地2

飯田市中部デイサービスセンター

飯田市駄科904番地1

飯田市上村デイサービスセンター

飯田市上村844番地1

飯田市南信濃デイサービスセンター

飯田市南信濃和田1550番地

飯田市千代デイサービスセンター

飯田市千栄2678番地7

(指定管理者による管理)

第3条の2 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館時間若しくは休館日を定めることができる。

(業務)

第5条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 通所介護(法第8条第7項及び第17項に規定するものをいう。以下同じ。)及び介護予防通所介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条の規定によりその保険給付についてなお従前の例によることとされている同法第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する事業

(2) 第6条第2号に規定する者に対し、通所又は送迎の方法によって日常生活上の世話、機能訓練等を行うことにより、当該者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図り、併せて、当該者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする事業(以下「生きがい通所事業」という。)

2 施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第41条の2第1項の規定による障害福祉サービス事業所として生活介護(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下「共生型生活介護」という。)に関する事業を行うことができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条の2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 前条に規定する事業に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(4) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用者の範囲)

第6条 施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 通所介護及び介護予防通所介護に関する事業 法第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者

(2) 生きがい通所事業 前号に掲げる者以外の者であって、飯田市に居住するおおむね65歳以上のもので、市長が必要と認めたもの

(3) 共生型生活介護に関する事業 障害者総合支援法第19条第1項の支給決定を受けた者

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、老人福祉法第10条の4第1項の規定による措置により利用することとなる者及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第4条の規定による同意をした者にあっては、前項の規定による許可を要しない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品をき損、汚損等した場合又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通所介護及び介護予防通所介護に関する事業 法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額及び別表第2に掲げる額

(2) 生きがい通所事業 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

(3) 共生型生活介護に関する事業 障害者総合支援法に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額及び別表第2に掲げる額

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(市長による管理)

第13条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の2の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、施設を利用しようとする者は、第9条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日前に、上村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成5年上村条例第2号)又は南信濃村高齢者生活福祉センター条例(平成3年南信濃村条例第36号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成14年3月27日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成17年10月1日から、第2条の規定及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 第2条の規定の施行前に、第2条の規定による改正前の飯田市デイサービスセンター条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、第2条の規定による改正後の飯田市デイサービスセンター条例の規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年3月規則第11号で、同23年4月1日から施行)

(平成24年6月29日条例第24号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(指定管理者が行う業務に係る経過措置)

2 施行日前に改正前の飯田市デイサービスセンター条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、改正後の飯田市デイサービスセンター条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成27年3月26日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

開館時間

休館日

飯田市かなえデイサービスセンター

午前8時から午後5時30分まで

(1) 土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

飯田市上郷デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

12月31日から翌年の1月3日まで

飯田市いいだデイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

飯田市北部デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

飯田市竜東デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

飯田市かわじデイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

12月31日から翌年の1月3日まで

飯田市西部デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

飯田市中部デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

12月30日から翌年の1月3日まで

飯田市上村デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

12月30日から翌年の1月3日まで

飯田市南信濃デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

飯田市千代デイサービスセンター

午前8時30分から午後5時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月30日から翌年の1月3日まで

別表第2(第9条関係)

提供されるサービス

金額

食費

市長が別に定める額

おむつその他の消耗品

実費に相当する額

指定管理者が定める区域を超える利用者の送迎

超えた距離1km当たり25円を超えない範囲で市長が別に定める額

指定管理者が定める時間を超えるサービス

超えた時間1時間当たり1,500円を超えない範囲で市長が別に定める額

飯田市デイサービスセンター条例

平成12年3月27日 条例第12号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第12号
平成14年3月27日 条例第10号
平成17年9月30日 条例第71号
平成18年3月30日 条例第19号
平成22年12月28日 条例第48号
平成24年6月29日 条例第24号
平成26年9月25日 条例第39号
平成27年3月26日 条例第11号
平成28年3月24日 条例第13号
令和3年6月30日 条例第19号