○飯田市勤労青少年ホーム条例
昭和53年9月26日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市勤労青少年ホームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勤労青少年の福祉増進及び健全な育成を図るため、飯田市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を飯田市松尾明7443番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 ホームの管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、ホームの管理等を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第4条 ホームの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日 午前8時30分から午後5時まで
イ アに掲げる日以外の日 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を定めることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、第3条の規定により、次に掲げる業務を行う。
(1) ホームの建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務
(2) ホーム内の展示物の維持及び管理に関する業務
(3) 市民による積極的なホームの利用を促進するために必要な業務
(4) ホームの利用の許可に関する業務
(5) ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第18条第1項において「指定管理者指定手続等条例」という。)によるものとする。
(利用者)
第7条 ホームを利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中小企業等に勤務する40歳未満の市内居住者
(2) 市内の中小企業に勤務する40歳未満の者
(3) 前2号に掲げる者のほか指定管理者が適当と認める者
(利用の登録)
第8条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、登録を受けなければならない。ただし、前条第3号に掲げる者については、この限りでない。
(利用許可)
第9条 ホームを利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)には、条件を付すことができる。
3 指定管理者は、第1項の規定による申請があった場合において次のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ホームの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの管理上不適当であるとき。
(利用料金の納付)
第10条 第7条第3号に掲げる者がホームを利用する場合は、利用料金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用許可を受けてホームを利用する者(以下「利用者」という。)が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。
(利用料金の額)
第11条 利用料金の額は、別表のとおりとする。
(利用料金の収受)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、指定管理者が適当と認めたものが利用する場合 100分の100
(2) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100
(3) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が公益上特別の理由があると認めた場合 指定管理者が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請しなければならない。
(利用料金の還付)
第14条 すでに納付した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第9条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第9条第3項各号に該当するとき。
(3) 第17条の規定に違反したとき。
(原状回復義務等)
第16条 利用者は、ホームの利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちにホームを利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき事由によりホームを汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、ホームを利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第17条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ホームにおいて他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 指定管理者の許可なくホームの備品をホームの外に持ち出さないこと。
(4) 指定管理者の許可なく銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物をホームに持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行うホームの管理のための指示に従うこと。
(市長による管理)
第18条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者が行う業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者がホームを管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自らホームを管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「労政協議会の委員」を「/労政協議会の委員/勤労青少年ホーム運営委員会の委員/」に改める。
附則(昭和60年3月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第55号)
この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市勤労青少年ホーム条例の規定に基づいて使用許可も受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市勤労青少年ホーム条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の飯田市勤労青少年ホーム条例第6条第2項及び第8条の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の飯田市勤労青少年ホーム条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、改正後の飯田市勤労青少年ホーム条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
別表(第11条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 冷暖房料金 | |||
8時30分から正午まで | 正午から17時まで | 17時から21時30分まで | 8時30分から17時まで | 13時から21時30分まで | 8時30分から21時30分まで | ||
音楽室 | 円 500 | 円 750 | 円 700 | 円 1,100 | 円 1,300 | 円 1,850 | 冷房期間 7月1日から8月31日まで 暖房期間 11月1日から3月31日まで 1回につき 200円 |
料理教室 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 | |
軽運動室 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,750 | 2,050 | 2,850 | |
集会室 | 600 | 850 | 800 | 1,300 | 1,500 | 2,150 | |
和室 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 | |
講習室 | 500 | 750 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,850 |