○飯田勤労者体育センター管理規則
昭和56年5月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田勤労者体育センター条例(昭和52年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、飯田勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 体育センターに館長、その他の職員を置く。
(休館日)
第3条 体育センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第4条 体育センターの使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日以外の日 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで
2 前項の使用許可申請書の提出は、使用しようとする日の3月前からすることができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 体育センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 体育センター内の備品を他に持ち出さないこと。
(3) 物品の販売は、市長の認める場合に限ること。
(4) 体育センター内に爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 体育センターの使用後は、清掃し、貸与器具は整備して所定の場所に納めること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月5日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の飯田勤労者体育センター管理規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の飯田勤労者体育センター管理規則の規定に基づいて提出されている申請書とみなす。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。