○飯田勤労者体育センター管理規則

昭和56年5月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田勤労者体育センター条例(昭和52年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、飯田勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 体育センターに館長、その他の職員を置く。

(休館日)

第3条 体育センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第4条 体育センターの使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日以外の日 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(使用の手続)

第5条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、飯田勤労者体育センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、使用しようとする日の3月前からすることができる。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、前条の規定により許可したときは、飯田勤労者体育センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請書)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、飯田勤労者体育センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 体育センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 体育センター内の備品を他に持ち出さないこと。

(3) 物品の販売は、市長の認める場合に限ること。

(4) 体育センター内に爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 体育センターの使用後は、清掃し、貸与器具は整備して所定の場所に納めること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月5日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の飯田勤労者体育センター管理規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の飯田勤労者体育センター管理規則の規定に基づいて提出されている申請書とみなす。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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飯田勤労者体育センター管理規則

昭和56年5月15日 規則第17号

(平成11年5月20日施行)