○災害見舞金等支給条例

昭和45年6月27日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市において発生した災害の被災者に対して、災害見舞金または弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 風水害、震災等の自然災害および火災をいう。

(2) 被災者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく、本市の住民基本台帳に登載されている者または本市に生活の本拠を有すると認められる者で、災害を受けたものをいう。

(災害見舞金)

第3条 災害見舞金は、被災者の住宅(併用住宅および養蚕住宅にあつては住宅部分)が、被害を受けた場合および被災者が負傷した場合に、当該被災者(当該被災者が世帯主でないときは、当該被災者の属する世帯の世帯主)に対して支給するものとする。

(弔慰金)

第4条 弔慰金は、被災者が死亡した場合に当該被災者の葬祭を行なう者に対して支給するものとする。

(災害見舞金等の額)

第5条 前2条に規定する災害見舞金等を支給する場合の災害の種別、被害状況及び支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

災害の種別

被害状況

支給額

火災

全焼

100,000円以内

半焼

50,000〃

一部焼失

20,000〃

風水害、震災等の自然災害

全壊

100,000〃

全流失

100,000〃

全埋没

100,000〃

半壊

50,000〃

一部崩壊

20,000〃

床上浸水

20,000〃

床上土砂流入

20,000〃

上記の災害で人命にかかわるもの

負傷(全治1か月以上と認められるもの)

50,000〃

死亡

200,000〃

2 市長は、当該災害の状況により必要があると認めるときは、前項に定める災害見舞金等の額を増額することができる。

(届け出)

第6条 災害見舞金等の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、当該災害の発生した日から1月以内に被害の状況を市長に届け出なければならない。

(支給)

第7条 市長は、前条に規定する届け出を受理したときは、調査のうえ災害見舞金等を支給するものとする。ただし、市長がその支給について緊急を要すると認めるものについては、届け出前であつても調査して支給することができる。

(支給の制限)

第8条 市長は、災害が被災者の故意または過失によるものである場合は、災害見舞金等の全部または一部を支給しないことができる。

(不正受給金の返還)

第9条 不正の手段により災害見舞金等の支給を受けた者があるときは、市長はその受給額の全部または一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第10条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年飯田市条例第50号)に基づく災害弔慰金の支給を受けた者については、この条例は適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、被害状況の判定基準、届け出の様式この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し昭和45年6月16日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(中略)から施行する。

(平成元年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の災害見舞金等支給条例第5条第1項の規定は、施行日以後に生じた災害から適用する。

(平成4年3月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の災害見舞金等支給条例第5条第1項の規定は、施行日以後に生じた災害から適用する。

災害見舞金等支給条例

昭和45年6月27日 条例第39号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 災害見舞金
沿革情報
昭和45年6月27日 条例第39号
昭和49年6月28日 条例第50号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和58年3月28日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第19号