○災害見舞金等支給条例施行規則

昭和45年7月24日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、災害見舞金等支給条例(昭和45年条例第39号。以下「条例」という。)第10条の規定により被害状況の判定基準、届け出の様式条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被害状況の判定基準)

第2条 条例第5条に規定する被害状況の判定基準は次の表に定めるとおりとする。

被害状況

判定基準

全焼

全壊

(全流失、全埋没および破壊消防による全壊を含む。)

住宅が滅失したもので、具体的には住宅の損傷、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの、または住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50パーセント以上に達した程度のもの。

半焼

半壊

(半流失、半埋没および破壊消防による半壊を含む。)

住宅の損壊がはなはだしいが、補修すればもとどおり再使用できる程度のもので具体的には損壊部分がもとの住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のものまたは住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20パーセント以上50パーセント未満程度のもの。

一部焼失

一部崩壊

(破壊消防による一部損壊を含む。)

住宅の損壊程度が半焼、半壊に達しない程度のもの。

床上浸水

床上土砂流入

(消火活動の際の水損を含む。)

住宅が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態のもの。ただし、全壊、半壊、一部崩壊等とは重複させない。

負傷

災害のため負傷し1月以上医師の治療を受ける必要のあるもの。

死亡

災害が原因で死亡し、死体を確認したものまたは死体確認はできないが死亡したことが確実なもの。

(届け出)

第3条 条例第6条に規定する届け出は、被害状況届(別記様式)によるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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災害見舞金等支給条例施行規則

昭和45年7月24日 規則第39号

(平成11年5月20日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 災害見舞金
沿革情報
昭和45年7月24日 規則第39号
平成11年5月20日 規則第21号