○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年7月9日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害弔慰金支給の手続き)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ、支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日、死亡の状況及び当時の住所
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(災害援護資金の借入れの申込み)
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第5条 市長は、借入申込書の提出を受けたときはすみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、借入申込者に対して資金を貸付けることを決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法等を記載した貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第3号)を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第7条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに、借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(様式第4号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書又は印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書又は印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第8条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書又は印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 繰上償還をしようとする借受人は、繰上償還申出書(様式第5号)を市長に提出して繰上償還を行うものとする。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予する期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書(様式第7号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除期間及び支払免除金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第13号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更等届出)
第15条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人はすみやかに市長に氏名等変更届(様式第15号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(保証人の要件)
第16条 条例第14条第1項の保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 飯田市内に居住する者であること。
(2) 借入申込者又は借受人でない者であること。
2 借入申込者又は借受人は、保証人が、前項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、保証人を変更し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 保証人が第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたときその他市長が不適当と認めたときは、市長は、保証人を変更させることができる。
(飯田市災害弔慰金等支給審査会)
第17条 条例第16条第3項に規定する必要な事項は、本条に定めるものとする。
2 審査会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関する事項
(2) 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項
3 審査会は、10人以内の委員で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命する。
(1) 医師
(2) 弁護士その他法律に関し学識経験を有する者
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
5 委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(2) 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。
7 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び前項第2号で指名された委員ともに事故があるときは、市長が招集する。
(1) 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(2) 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の時は、議長が決するところによる。
(3) 会長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
8 審査会の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。
9 この規則で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被害を受けている場合における災害援護資金の借入れ申込みについては、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年2月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条第1項、第7条及び第16条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第46号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第13条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。