○飯田市交通指導員規則

昭和46年7月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市交通安全条例(平成11年飯田市条例第8号)の規定に基づき、交通指導員(以下「指導員」という。)の委嘱及び解嘱並びに活動等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、前条の目的を達成するため市長の求めに応じ、次の各号に掲げる事務の全部又は一部を行うものとする。

(1) 歩行者の指導に関すること。

(2) 交通安全思想の普及に関すること。

(3) 各地区の交通安全推進委員の指導に関すること。

(4) 前各号のほか交通安全の推進に関すること。

(定数及び委嘱)

第3条 指導員は24人以内とし、本市住民のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とする。ただし、任期満了後、後任者が就任するまでは在任するものとする。

2 指導員に欠員を生じた場合の後任の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動)

第5条 指導員は、市内で交通量が多く危険度の高い場所に適時出動し、活動するものとする。

2 指導員は、活動に際しては制服及び装備品を着用しなければならない。

(被服装備の貸与)

第6条 指導員に対し被服及び装備品を貸与する。

2 前項の規定により貸与する被服及び装備品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和59年9月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年7月1日付けで委嘱される交通指導員の任期は、この規則による改正後の交通指導員設置規則第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。

(平成11年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日に委嘱される交通指導員の任期は、この規則による改正後の飯田市交通指導員規則第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(令和2年3月16日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

数量

貸与期間

ヘルメット

1

24月

略帽

1

24月

制服上衣

1

24月

〃 ズボン

1

24月

防寒着

1

24月

雨衣

1

24月

長袖シャツ

1

24月

夏長袖シャツ

1

24月

ネクタイ

1

24月

腕章

1

24月

警笛

1

24月

つりひも

1

24月

飯田市交通指導員規則

昭和46年7月28日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第2章 交通安全
沿革情報
昭和46年7月28日 規則第42号
昭和59年9月20日 規則第34号
平成5年6月30日 規則第37号
平成11年4月1日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第27号
令和2年3月16日 規則第10号