○飯田市健康増進施設設置条例

平成11年7月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、飯田市健康増進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の増進に資するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市健康増進施設

飯田市松尾明7513番地3

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前11時から午後9時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次の及びに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 毎月第2及び第4月曜日に該当する日

 12月30日から翌年の1月2日までの日

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 施設を利用して市民の健康の増進を図るための事業を行うことに関する業務

(5) 施設を利用する者の利便を図るために飲食物、物品等の販売を行う業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市健康増進施設設置条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市健康増進施設設置条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

飯田市健康増進施設設置条例

平成11年7月1日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)