○飯田市浄化槽法事務処理要綱

平成12年3月31日

告示第29号

飯田市浄化槽法事務処理要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号。以下「届出省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出等)

第2条 市長は、法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出をしようとする者には届出省令様式第1号(第3項において「正本」という。)に浄化槽設置届出書副本(様式第1号第3項において「副本」という。)を添付させるものとする。

2 市長は、法第5条第1項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出をしようとする者には届出省令様式第2号(次項において「正本」という。)に浄化槽変更届出書副本(様式第2号次項において「副本」という。)を添付させるものとする。

3 前2項に規定する正本は2部、副本は1部を市長に提出するものとする。

4 前3項に規定する届出書等(以下「設置届出等」という。)は、浄化槽を設置しようとする日又は構造若しくは規模の変更をしようとする日の21日(法第13条の規定により、建設大臣の型式認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)の設置又は構造若しくは規模の変更にあっては、10日)前までに市長に提出するものとする。

5 市長は、第4条の審査を行った結果、当該設置届出等の内容が相当であると認めたときは、法第5条第4項の規定により、設置届出等を提出した者(以下「設置者」という。)に市町村長適正確認書を交付するものとする。この場合、当該書面に割印は押印しない。

(設置届出等の添付書類)

第3条 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し

(2) 型式認定浄化槽以外の浄化槽にあっては、当該浄化槽の構造を明らかにする構造図、仕様書及び処理工程図

(3) 浄化槽が処理するし尿等を排出する建物の種類を記載した書類並びに人員算定及び汚水量の計算の基礎となる書類又は図面

(4) 浄化槽の保守点検又は清掃を他者に委託する場合は、当該保守点検等を委託する者の名称を記載した書類

(5) 浄化槽の処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する方法により算定するものをいう。以下同じ。)が501人以上の場合は、技術管理者の履歴書及びその資格を証する書類

(6) 浄化槽の設置場所の敷地の周辺おおむね500メートル以内の範囲を記した設置場所の位置が確認できる図面

(7) その他市長又は特定行政庁(法第2条第12号に規定するものをいう。以下同じ。)が必要と認める書類

(8) 人員算定について、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)の2のただし書を適用する場合にあっては、浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い(様式第3号)

2 法第5条第1項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 前項第3号及び第4号に規定する書類

(2) 浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合は、変更後の処理工程図

(3) 処理対象人員が規模の変更により501人を超えることとなる場合は、前項第5号に規定する書類

3 前2項に掲げる書類又は図面は、第1項第5号及び第6号については1部、その他のものについては2部を添付するものとする。

(設置届出等の審査等)

第4条 市長は、設置届出等の提出があった場合は、次の事項について審査を行うものとする。

(1) 浄化槽を設置しようとする場所が、保守点検及び清掃が行いやすい場所と認められるか否か。

(2) 浄化槽を設置しようとする場所が、排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)、排水区域となることが予定されている区域等浄化槽の設置が望ましくないと認められる区域に入っているか否か。

(3) 添付書類が全て添付されているか否か。

2 市長は、設置届出等の受理及び法第5条第4項ただし書の規定による通知に係る事務を処理するために、浄化槽設置届出等受理簿及び法定検査・維持管理台帳(様式第4号)を使用し、かつ、保存するものとする。

(設置届出等に関する市長の改善勧告)

第5条 法第5条第2項の規定による計画の改善の勧告は、前条第1項の規定により審査を行った結果市長が改善を要すると認めたものについて、設置届出等改善勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定により改善の勧告をした場合は、市長は、設置届出等改善勧告通知書(様式第6号)により、速やかに特定行政庁へ通知するものとする。

(工事完了報告書)

第6条 市長は、設置届出等に係る浄化槽の工事が完了したときは、設置者から工事完了報告書(様式第7号)を徴するものとする。

(工事完了確認)

第7条 前条の規定により工事完了報告書の提出を受けたときは、市長は、第4条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる事項のほか、次の事項について確認をするものとする。

(1) 浄化槽が、設置届出等に記載された位置に設置されていること。

(2) 浄化槽の上に運転機能、保守点検及び清掃に支障を及ぼすような建築物その他の工作物がないこと。

(3) 型式認定浄化槽である場合は、型式認定の表示が見やすい場所に掲示してあること。

2 市長は、前項の確認の結果適当であると認めたときは、工事完了確認書(様式第8号)を、設置者に交付するものとする。

(使用開始報告書)

第8条 法第10条の2第1項及び条例第2条の規定により浄化槽管理者(法第7条に規定する者をいう。以下同じ。)が市長に提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第9号)とする。

2 前項の報告書には、市長は、省令第5条第1項に規定する使用開始直前の保守点検の記録を添付させるものとする。

(技術管理者変更報告書)

第9条 法第10条の2第2項及び条例第2条の規定により浄化槽管理者が市長に提出する報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第10号)とする。

2 前項の報告書には、市長は、新たに技術管理者となった者の履歴書及びその資格を証する書類を添付させるものとする。

(浄化槽管理者変更報告書)

第10条 法第10条の2第3項及び条例第2条の規定により新たに浄化槽管理者になった者が市長に提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第11号)とする。

2 前項の報告書には、市長は、管理者の変更の原因となった事実を証する書類を添付させるものとする。

(使用休止届出書)

第11条 法第11条の2第1項及び条例第2条の規定により浄化槽管理者が市長に提出する届出書は、浄化槽使用休止報告書(様式第12号)とする。

2 前項の届出書には、市長は、清掃の記録を添付させるものとする。

(使用再開届出書)

第12条 法第11条の2第2項及び条例第2条の規定により浄化槽管理者が市長に提出する届出書は、浄化槽使用再開届出書(様式第13号)とする。

(使用廃止届出書)

第13条 法第11条の3及び条例第2条の規定により浄化槽管理者が市長に提出する届出書は、浄化槽使用廃止届出書(様式第14号)とする。

(知事への報告)

第14条 第8条から前条までに規定する報告書及び届出書を受理した場合は、市長は、その写しを添えて地域振興局長へ報告するものとする。

2 無届浄化槽、未報告の廃止された浄化槽等の情報を得た場合又は既存単独浄化槽であって、放置すると生活環境及び公衆衛生上支障が生じるおそれのある浄化槽の情報を得た場合、市長は、浄化槽台帳報告書に記載し、地域振興局長へ報告するものとする。

3 浄化槽台帳の整備に関し、県から依頼のあった場合は、市長は、情報収集及び情報の提供に努めるものとする。

(立入検査)

第15条 市長は、法第53条第2項に規定する立入検査を行う場合は、次の事項に留意して行うものとする。

(1) 法第5条第2項に規定する生活環境保全及び公衆衛生上の支障の有無の確認

(2) その他浄化槽が適正に設置できることを確認するために必要な事項

(法第7条の水質検査及び第11条の定期検査の受検指導)

第16条 市長は、浄化槽管理者に対し、設置届出等の提出時に法定検査(法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査をいう。以下同じ。)を受けるように指導する等法定検査を受けることについての指導又は啓発を行うものとする。

(抄)(令和2年3月31日告示第37号)

令和2年4月1日から適用する。

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飯田市浄化槽法事務処理要綱

平成12年3月31日 告示第29号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 告示第29号
平成26年3月31日 告示第36号
平成26年6月23日 告示第91号
令和2年3月31日 告示第37号
令和3年6月30日 告示第142号