○飯田市不法投棄パトロール員要綱

平成13年3月22日

告示第21号

飯田市不法投棄パトロール員設置要綱を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例(平成25年飯田市条例第47号。以下「条例」という。)第14条に規定する不法投棄パトロール員について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 不法投棄 法第16条の規定に違反する行為をいう。

(3) 空き缶等 条例第2条第1号に規定するものをいう。

(4) ポイ捨て 条例第2条第2号に規定する行為をいう。

(5) まちづくり委員会 条例第2条第4号に規定する委員会等をいう。

(6) 公共の場所 条例第2条第8号に規定する場所をいう。

(7) 環境美化重点路線 条例第10条に規定する道路をいう。

(8) 環境美化重点区域 条例第11条に規定する区域をいう。

(選任)

第3条 不法投棄パトロール員は、市長が選任する。

2 不法投棄パトロール員の定員は、20人とする。

3 市長は、不法投棄パトロール員であることを示す証明書(別記様式)を交付する。

(推薦)

第4条 不法投棄パトロール員は、まちづくり委員会の推薦を受けた者の中から選任する。

2 前項の推薦は、一のまちづくり委員会につき1人を限度として行うことができる。

(活動)

第5条 不法投棄パトロール員の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 環境美化重点路線、環境美化重点区域その他の市長がパトロールを必要と認める公共の場所におけるポイ捨てその他の不法投棄について調査し、その結果を市長に報告すること。

(2) 前号に規定するもののほか、ポイ捨てその他の不法投棄を未然に防ぐために市長が行う指示に基づき必要となる調査を行い、その結果を市長に報告すること。

2 前項各号に規定する調査を行う際は、不法投棄パトロール員は、第3条第3項に規定する証明書を携帯しなければならない。

(報償費)

第5条の2 前条第1項に規定する活動を遂行した不法投棄パトロール員に対し、その実施した活動1回につき3,350円を超えない範囲内で報償費を支払い、かつ、当該活動の遂行のために要した移動に係る費用を弁償するものとする。

(まちづくり委員会との連携)

第6条 不法投棄パトロール員は、前条の活動の実施に当たり、当該活動を実施する区域を所管するまちづくり委員会と連携するよう努めるものとする。

(任期等)

第7条 不法投棄パトロール員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 不法投棄パトロール員が欠けた場合は、市長は、後任の不法投棄パトロール員を選任する。この場合において後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分の喪失)

第8条 市長は、不法投棄パトロール員が第5条若しくは第6条の規定に違反し、又は不法投棄パトロール員たるに適さない行為があった場合は、前条の任期中であっても、その身分を失わせることができる。

2 前項の場合において、市長は、後任の不法投棄パトロール員を選任する。この場合において後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)(平成27年3月31日告示第38号)

平成27年度の事業から適用する。

(抄)(令和2年3月31日告示第38号)

令和2年4月1日から適用する。

画像

飯田市不法投棄パトロール員要綱

平成13年3月22日 告示第21号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
平成13年3月22日 告示第21号
平成22年7月7日 告示第74号
平成27年3月31日 告示第38号
令和2年3月31日 告示第38号