○飯田市斎えん条例施行規則

昭和45年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市斎えん条例(昭和44年飯田市条例第81号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による使用の許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式に必要な事項を記載して市長に提出することによって行うものとする。

(1) 死体を焼くために火葬場を使用する場合 飯田市斎えん使用許可申請書(死体)(様式第1号)

(2) 死産児を焼くために火葬場を使用する場合 飯田市斎えん使用許可申請書(死胎)(様式第2号)

(3) 胞衣を焼くために火葬場を使用する場合 飯田市斎えん使用許可申請書(胞衣)(様式第3号)

(4) 動物炉を使用する場合 飯田市斎えん使用許可申請書(愛がん動物)(様式第4号)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第3条の規定による使用の許可をしたときは、飯田市斎えん使用許可証を交付するものとする。

(使用時間)

第4条 えんの使用時間は、次のとおりとする。

(1) 午前8時

(2) 午前8時30分

(3) 午前9時

(4) 午前11時30分

(5) 午後0時

(6) 午後2時

(7) 午後2時30分

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害、事故その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、次に掲げる時間を使用時間とすることができる。

(1) 午後5時30分

(2) 午後5時45分

3 前2項の規定にかかわらず、動物炉の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分

(2) 午前10時30分

(3) 午後0時30分

(休場日)

第5条 休場日(斎えんの休みの日をいう。)は友引の日とする。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第6条 えんを使用する者がその者の責に帰すべき理由により施設を破損した場合には、その損害に係る費用を弁償しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第7条 条例第5条第2項の規定による申請は、飯田市斎えん使用料減免申請書(様式第5号)に必要な事項を記載し、市長に提出することによって行うものとする。

(使用料の還付の申請)

第8条 条例第6条第2項の規定による申請は、飯田市斎えん使用料還付申請書(様式第6号)に必要な事項を記載し、市長に提出することによって行うものとする。

(提出すべき必要な書類)

第9条 条例第7条第1号の規定により提出すべき必要な書類は、飯田市斎えん使用許可証とする。

(棺の規格)

第10条 条例第7条第2号の規定により市長が規則で定める棺の規格は、次の各号に掲げる棺の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 火葬場に用いる棺 外接する直方体の3辺について、高さが40センチメートルであって、それ以外の2辺の長さがそれぞれ180センチメートル及び50センチメートル

(2) 動物炉に用いる棺 外接する直方体の3辺について、高さが40センチメートルであって、それ以外の2辺の長さがそれぞれ120センチメートル及び50センチメートル

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第42号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の火葬場管理規則の規定に基づく申請は、この規則による改正後の火葬場管理規則の規定に基づく申請とみなす。

(平成3年9月21日規則第16号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年2月20日規則第4号)

この規則は、平成13年2月25日から施行する。

(平成14年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び様式の規定は、飯田市斎えんの使用の許可、使用料の減免及び還付の申請(以下「許可等の申請」という。)であって施行日以後になされたものについて適用し、施行日前になされた許可等の申請については、なお従前の例による。

(平成15年11月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式の規定は、飯田市斎えんの使用の許可の申請であって施行日以後になされたものについて適用し、施行日前になされた使用の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日規則第36号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市斎苑条例施行規則

昭和45年2月25日 規則第2号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/ 環境衛生
沿革情報
昭和45年2月25日 規則第2号
昭和48年6月30日 規則第42号
昭和49年3月28日 規則第7号
昭和51年3月29日 規則第6号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和53年1月6日 規則第1号
昭和54年10月11日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第9号
平成3年9月21日 規則第16号
平成11年5月20日 規則第21号
平成13年2月20日 規則第4号
平成14年12月24日 規則第36号
平成15年11月1日 規則第38号
平成18年9月21日 規則第36号
令和3年2月1日 規則第4号