○飯田市墓地等経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市墓地等経営の許可等に関する条例(平成12年飯田市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による墓地の経営の許可の申請は、飯田市墓地経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第2条の規定による納骨堂又は火葬場の許可の申請は、飯田市納骨堂等経営許可申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 前2項の申請書には、次の書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る墓地等の所在地等の状況により、添付の必要がないと市長が認めたものについては、添付を省略することができる。

(1) 申請に係る墓地等の敷地の不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図

(2) 墓地又は納骨堂に係る申請については当該墓地又は納骨堂の敷地の周囲200メートル以内、火葬場に係る申請については当該火葬場の敷地の周囲500メートル以内の道路及び建物の配置の状況を示した見取図

(3) 墓地に係る申請については当該墓地における施設の配置を示す図面、納骨堂又は火葬場に係る申請については当該納骨堂又は火葬場の建物及びその付属施設の設計図並びに当該建物及びその付属施設の配置を示す図面

(4) 申請に係る墓地等の敷地の土地登記簿謄本

(5) 申請に係る墓地等の敷地について申請者が有する権原が所有権以外のものである場合は、当該権原を有することとなったこと及び当該土地を墓地等の敷地として使用することに所有者が同意したことを証する契約書その他の書面

(6) 申請に係る墓地等の敷地から10メートル以内に墓地等の敷地以外の土地がある場合は、次のすべての者が当該墓地等の設置に同意したことを証する書類

 当該10メートル以内の土地の所有者

 当該10メートル以内の土地に建物が存するときは、次のすべての者

(ア) 当該建物に居住する者

(イ) 当該建物を権原に基づき使用する者

(7) 申請に係る墓地等の敷地から200メートル以内の土地について次に掲げる者が存する場合は、当該者が当該墓地等の設置に同意したことを証する書類

 当該土地に居住する者

 当該土地において飲食料品小売業を営業し、又は飲食店を経営する者

(8) 墓地等の設置に関し、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)以外の法令の規定に基づく許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合は、当該処分を申請し、若しくは受け、又は手続をしたことを証する書面

(9) 申請に係る墓地等の敷地の写真(申請に係る墓地等の敷地の範囲がわかるもので、2方向以上から撮影されたもの)

(10) 申請に係る墓地等の維持管理に関し、申請者が墓地等を使用する者に遵守させようとする事項を記載した書面

(11) 申請者が法人である場合は、許可の申請をする意思決定がなされた旨を証する書面及び申請に係る墓地等の設置及び経営に係る資金計画書

(12) 申請者が法人の場合で法令の規定により定款、寄附行為又は規約を定めることとされているものであるときは、当該定款、寄附行為又は規約

(13) 申請者が法人の場合で登記がされているときは、登記簿謄本

(14) 墓地又は納骨堂に係る申請であって申請者が法人の場合は、許可を受けた場合に墓地の使用をすることが見込まれる者の名簿

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 条例第3条の規定による変更の許可の申請は、飯田市墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による廃止の許可の申請は、飯田市墓地等廃止許可申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前条の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂の廃止に係る申請の場合は、廃止しようとする墓地又は納骨堂に埋葬され、又は収蔵した焼骨に係る改葬許可証(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定するものをいう。)

(2) 申請者が法人である場合は、許可の申請をする意思決定がなされた旨を証する書面

(経営許可に係る明示事項)

第5条 条例第8条の規定により明示する事項は、次のとおりとする。

(1) 納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けた年月日

(2) 納骨堂又は火葬場の名称

(3) 納骨堂又は火葬場の所在地

(4) 納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けている者の住所及び氏名(許可を受けている者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、法人の名称並びに代表者の役職名及び氏名)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年7月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市墓地等経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和3年7月12日施行)