○飯田市休日夜間急患診療所条例
平成7年3月28日
条例第7号
休日夜間急患診療所設置条例(昭和51年飯田市条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、飯田市休日夜間急患診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 休日及び夜間における急病患者に対し応急の診療を行うため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市休日夜間急患診療所 | 飯田市東中央通5丁目96番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 診療所の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、診療所の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(1) 月曜日から土曜日までの日(次号に該当する日を除く。) 午後7時から午後10時まで
(2) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月14日から同月16日までの日及び12月30日から翌年の1月3日までの日 午前9時から午後0時30分まで及び午後7時から午後10時まで
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 内科及び小児科の診療に関する業務
(2) 診療所の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(使用料等の納付)
第8条 診療所において診療を受ける者は、この条例の定めるところにより、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の額)
第9条 使用料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条(同法第149条において準用する場合を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条の規定による厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法及び費用の額の算定に関する基準(以下「算定方法等」という。)に基づき算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、長野労働局長と協定した額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける場合は、算定方法等に基づき算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
(使用料等の納付の方法)
第10条 使用料等は、診療の都度、これを納付しなければならない。
(損害賠償)
第11条 診療を受ける者及びその付添人又は来訪者は、その責めに帰すべき事由により診療所の設備その他の物件を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第30号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 文書料 | 1通 | 他の医療機関の料金を参考として市長が規則で定める額 | 同種2通以上にわたる場合は、1通を増すごとに基本額の2分の1を加算した額とする。 |
2 健康診断料(諸検査料を除く。) | 1件 | 算定方法等による初診料に相当する額を基準として市長が規則で定める額 | ― |
3 1及び2に掲げるもの以外のもの | ― | 市長が規則で定める額 | ― |