○飯田市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第20号

目次

第1章 飯田市が行う介護保険(第1条・第2条)

第2章 保健福祉事業(第3条・第4条)

第3章 保険料(第5条―第14条)

第4章 罰則(第15条―第19条)

第5章 補則(第20条)

附則

第1章 飯田市が行う介護保険

(飯田市が行う介護保険)

第1条 飯田市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法の定めるところによる。

第2章 保健福祉事業

(事業の内容)

第3条 飯田市は、被保険者の高額介護サービス又は高額介護予防サービス費に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第4条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 28,704円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 43,056円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,820円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,584円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 71,760円

(6) 次のいずれかに該当する者 86,112円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用させたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 100,464円

 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用させたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 114,816円

 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用させたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 132,756円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用させたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 139,932円

 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用させたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 147,108円

 合計所得金額が700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用させたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 157,872円

2 前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,528円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,528円」とあるのは、「35,880円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,528円」とあるのは、「50,232円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期等)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下単に「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 4月1日から同月末日まで

(2) 第2期 5月1日から同月末日まで

(3) 第3期 6月1日から同月末日まで

(4) 第4期 7月1日から同月末日まで

(5) 第5期 8月1日から同月末日まで

(6) 第6期 9月1日から同月末日まで

(7) 第7期 10月1日から同月末日まで

(8) 第8期 11月1日から同月末日まで

(9) 第9期 12月1日から同月26日まで

(10) 第10期 1月1日から同月末日まで

(11) 第11期 2月1日から同月末日まで

(12) 第12期 3月1日から同月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、納期の末日が休日(民法(明治29年法律第89号)第142条に定めるものをいう。)又は土曜日に該当するときは、その翌日を納期の末日とみなす。

3 前2項の規定によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第10条において同じ。)に対し、その定めた納期を通知しなければならない。

4 前3項の規定により納付すべき各納期の保険料の額に100円未満の端数があるときは、市長は、あらかじめ、各納期において生ずる端数金額のすべての額を、最初に到来する納期に係る保険料の額に合算する。ただし、各納期の保険料の額が100円未満であるときは、各納期の保険料の額を合算した額を、最初に到来する納期における保険料の額とすることができる。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第8条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の当該年度の前年度の市民税の課税非課税の別並びに合計所得金額及び所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額の合計額を基準として第5条の規定により得た保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合で、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときにあっては、当該年度分の保険料の額が確定した日以後にその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときにあっては、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

3 前2項の規定により保険料を賦課した場合において、各納期の保険料の額に100円未満の端数があるときは、市長は、あらかじめ、各納期において生ずる端数金額のすべての額を、当該年度分の保険料の額が確定した日以後の最初に到来する納期に係る保険料の額に合算する。ただし、各納期の保険料の額が100円未満であるときは、各納期の保険料の額を合算した額を、当該最初に到来する納期における保険料の額とすることができる。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第9条 前条第1項の規定により保険料の賦課を受けた者は、当該賦課を受けた保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合で同項の規定により普通徴収されることとなるときは、当該賦課を受けた保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、市長に対し、同項の規定により徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額を確定したときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第11条 第6条第1項から第3項までに規定する納期に納付すべきであるにもかかわらず納付しなかった保険料(以下「未納保険料」という。)の額が、一の納期において2,000円以上ある場合には、当該未納保険料の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、納期の末日の翌日から起算して現に納付をした日までの日数(次項において単に「日数」という。)に応じ、年14.6パーセント(納期の末日の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、その日数に応じ、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は得た額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその得た額の全額を切り捨てる。)を、延滞金として徴収する。

2 前項の未納保険料の額に乗ずる割合は、日数にうるう年の日を含む場合においてもこれを適用する。

3 市長は、保険料を納付すべき者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別な理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該保険料を納付すべき者の申請に基づき、その納付することができないと認める金額を限度として、1年以内の期間を限り、当該納期の保険料について徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別な理由があると認められること。

2 前項の申請をする者は、別に市長が定める申請書に次の各号に掲げる事項を記載の上、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者に該当する者及びその生計維持者に係る氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第13条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当することにより保険料の納付が困難であり、かつ、必要と認めたときは、当該保険料を納付すべき者の申請に基づき、その保険料を減免する。

2 前項の申請をする者は、普通徴収の方法によって保険料を徴収されている者にあっては納期の末日前7日までに、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者にあっては特別徴収対象年金給付の支払日前7日までに、別に市長が定める申請書に次の各号に掲げる事項を記載の上、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者に該当する者及びその生計維持者に係る氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、前条第1項各号のいずれかに該当しなくなった場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から起算して15日を超えない日)までに、当該第1号被保険者の所得状況、当該第1号被保険者と同一世帯の者の市民税の課税の有無(その者が地方税法第318条に規定する個人の市町村民税の当該年度の賦課期日現在飯田市に居住しておらず、飯田市で市民税を課税されていない場合は、当該年度の賦課期日に居住していた市町村での市町村民税の課税の有無)その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 罰則

第15条 飯田市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第16条 飯田市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 飯田市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、これらの者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 飯田市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第19条 前4条に規定する過料(以下単に「過料」という。)の額は、市長が定める。

2 市長は、過料を徴収する場合は、過料を科する者に対し、納付すべき過料の額、納付すべき期限等を記載した書面を発布して通知する。この場合における納付すべき期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 補則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,430円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,150円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,870円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 8,580円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 10,300円

2 平成13年度における保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 10,310円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 15,460円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 20,620円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 25,770円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 30,930円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期について、第6条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号から同項第6号までの規定は適用しない。

2 平成12年度において、第6条第3項の規定を適用する場合は、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度において、第6条第1項第7号から同項第12号までの納期に納付すべき保険料の額は、同項第1号から同項第6号までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とするものとする。ただし、第8条第1項の規定により保険料を賦課する場合にあってはこの限りではない。

(平成12年度及び平成13年度において賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 平成12年度において、保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(第6条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。

2 平成13年度において、保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 平成13年度及び平成14年度において、第8条の規定により普通徴収に係る保険料を賦課した場合は、同条第1項中「その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」とあるのは、「当該年度の前年度の第12期(第6条第1項第12号に規定するものをいう。)において納付すべき保険料の額」と読み替える。

第6条 平成12年度及び平成13年度において、保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該該当するに至った日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の特例)

第7条 当分の間、第11条に規定する未納保険料の額に乗ずる割合は適用しない。この場合における当該率の扱いについては、飯田市税条例附則第3条の2の規定を準用するものとする。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

第8条 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村又は南信濃村の第1号被保険者であった者に対する保険料率及び保険料の額の算定については、平成17年度分までに限り、上村介護保険条例(平成12年上村条例第16号)又は南信濃村介護保険条例(平成12年南信濃村条例第7号)(以下「2村の条例」という。)の例による。

2 編入日前に、上村の区域又は南信濃村の区域(以下「旧2村の区域」という。)に住所を有し、かつ、編入日以後も引き続き旧2村の区域に住所を有する者で、編入日以後に市が行う介護保険の第1号被保険者の資格を取得したものに対する保険料率及び保険料の額の算定については、平成17年度分までに限り、2村の条例の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する介護保険の第1号被保険者が編入日以後に、被保険者証の交付を受けた旧2村の区域から住所を異動した場合における当該第1号被保険者に対する保険料率及び保険料の額の算定については、2村の条例は、適用しない。

4 上村の第1号被保険者に対する介護保険料の徴収猶予については、当該徴収猶予の期限が到来するまでは、なお、上村介護保険条例の例による。

第9条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、2村の条例の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条の規定による介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、その円滑な実施を図るため、平成28年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成30年4月1日から行うものとする。

(平成13年3月27日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市介護保険条例第5条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第79号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の飯田市介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 31,360円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 31,360円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,440円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 35,640円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 35,640円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 43,240円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 51,320円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 39,440円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 39,440円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 43,240円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 47,520円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 47,520円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 51,320円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 55,120円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 39,440円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 39,440円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 43,240円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 47,520円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 47,520円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 51,320円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 55,120円

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第5条第4号の規定にかかわらず、48,420円とする。

4 新条例第7条の規定は、賦課期日後に前項に規定する第1号被保険者(令附則第11条第2項に規定するものに限る。)に該当するに至った場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定について適用する。この場合において、新条例第7条第3項中「若しくは第4号ロ」とあるのは、「、第4号ロ若しくは令附則第11条第2項」とする。

(平成24年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条第3号の規定にかかわらず、41,940円とする。この場合において、新条例第7条第3項中「若しくは第4号ロ」とあるのは「、第4号ロ若しくは令附則第16条第2項」とする。

4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条第4号の規定にかかわらず、56,940円とする。この場合において、新条例第7条第3項中「若しくは第4号ロ」とあるのは「、第4号ロ若しくは令附則第17条第2項」とする。

(平成27年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第2項から第4項までの規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市介護保険条例第5条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

3 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(同項第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

4 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

5 第3項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

飯田市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 条例第20号
平成13年3月27日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第79号
平成18年3月30日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第12号
平成29年3月27日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第10号
令和2年6月30日 条例第20号
令和3年3月25日 条例第4号