○飯田市立病院介護老人保健施設条例

平成12年3月27日

条例第30号

飯田市上郷老人保健施設条例(平成5年飯田市条例第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護老人保健施設(法第8条第28項に該当するものをいう。以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 要介護者等に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市立病院介護老人保健施設

長野県飯田市上郷黒田341番地

(施設が行うサービスの内容)

第4条 施設は、施設サービス(法第8条第26項に規定するものをいう。以下同じ。)、居宅サービス(同条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)及び介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を行う。

2 前項に規定する施設サービス、居宅サービス及び介護予防サービスの内容は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設サービス 介護保健施設サービス(法第8条第28項に規定するものをいう。)

(2) 居宅サービス

 短期入所療養介護(法第8条第10項に規定するものをいう。)

 通所リハビリテーション(法第8条第8項に規定するものをいう。)

 訪問リハビリテーション(法第8条第5項に規定するものをいう。)

(3) 介護予防サービス

 介護予防短期入所療養介護(法第8条の2第8項に規定するものをいう。)

 介護予防通所リハビリテーション(法第8条の2第6項に規定するものをいう。)

 介護予防訪問リハビリテーション(法第8条の2第4項に規定するものをいう。)

(入所定員及び利用定員)

第5条 施設が、前条第2項に規定する施設サービス、居宅サービス及び予防介護サービスを行う1日当たりの定員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護保健施設サービス、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 100人

(2) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション 40人

(料金の納付)

第6条 施設を利用する者は、施設の使用料として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額の料金を施設に納付しなければならない。

(1) 施設サービスを受ける場合 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき算定して得た額

(2) 居宅サービスを受ける場合 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定して得た額

(3) 介護予防サービスを受ける場合 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に基づき算定して得た額

(4) 施設において、施設サービス、居宅サービス又は介護予防サービスを受けるに際し、食事の提供を受ける場合 次の及びに掲げる施設を利用する者の区分に応じ、それぞれ当該及びに規定する額

 法第51条の3の規定により、特定入所者介護サービス費の支給を受けることができる者 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)に定める費用の額

 に掲げる者以外の者 現に食事の提供に要する材料の額を勘案して市長が規則で定める額以下の額

(5) 施設において、施設サービス、居宅サービス又は介護予防サービスを受けるに際し、施設に滞在する場合 次の各号に掲げる滞在する部屋の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

 従来型個室及び多床室 従来型個室及び多床室について、それぞれ介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に定める額

 特別個室 2,000円

2 前項に定めるもののほか、施設から文書の交付を受けようとするときは、手数料として、飯田市病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)別表に規定する文書料の額の料金を納付しなければならない。

(施設利用の拒否)

第7条 施設は、定員を超えることとなる等正当な理由がある場合は、施設の利用を拒否することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現に入所している者であって、介護保険法の規定による介護給付の支給を受けない者の料金については、なお従前の例による。

3 前項に掲げるもののほかこの条例の施行の日前にこの条例による改正前の飯田市上郷老人保健施設条例の規定に基づき納付するものとされた料金については、なお従前の例による。

(飯田市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表第3中福祉施設手当の項、夜間看護等手当の項、緊急出勤手当の項及び遺体取扱手当の項中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。

(飯田市特別会計条例の一部改正)

5 飯田市特別会計条例(昭和39年飯田市条例第55号)の一部を次のように改正する。

第1条第8号を次のように改める。

(8) 介護老人保健施設事業

(平成18年3月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市上郷介護老人保健施設条例別表の改正規定は、施行日以後に係る料金について適用し、施行日前に係る料金については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成22年5月規則第39号で、同22年6月1日から施行)

(平成24年3月28日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条第1項及び同条第2項第1号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

飯田市立病院介護老人保健施設条例

平成12年3月27日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)