○飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則

昭和48年3月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業金融の円滑な供給によつて中小企業の成長発展を図るため、長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協調を得て融資あつせんを行なうことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する者をいう。

(2) 小企業者 中小企業者であつて、常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業として営むものにあつては10人)以下のものをいう。

(3) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項に規定する者をいう。

(4) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合及び商工組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合をいう。

(5) 中小企業者等 中小企業者、小企業者、小規模企業者及び中小企業団体等をいう。

(6) 金融機関 株式会社八十二銀行、飯田信用金庫、株式会社長野銀行、長野県信用組合及び商工組合中央金庫の本店又は支店のうち、市長が第4条第2項の規定による契約を行つたものをいう。

(融資あつせんの実施)

第3条 市長は、中小企業者等が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、別表に規定する資金の貸付けを金融機関が行うようにあつせん(以下「融資あつせん」という。)をするものとする。ただし、その支社又は支店(以下この条において「支社等」という。)で、飯田市の区域に住所を有しないものに係る融資あつせんは、運転資金に限る。

(1) 本社又は本店(以下この条において「本社等」という。)が飯田市の区域に住所を有するもの

(2) 飯田市の区域において、1年以上継続して同一事業を営んでいるもの。ただし、営業期間が1年未満のものであつても、市長が融資あつせんを適当と認めるものは、この限りでない。

(3) 第5条の規定による融資あつせんの申込みの際、飯田市に納付すべき税を完納しているもの

2 市長は、前項の規定によるもののほか、中小企業者等が次のいずれにも該当すると認めるときは、設備資金に係る融資あつせんをするものとする。

(1) 飯田市の区域に住所を有しない本社等に従属する支社等が飯田市の区域に存するもの

(2) 前項第2号及び第3号に規定するもの

3 市長は、前2項の規定によるもののほか、新規開業者に融資あつせんをすることが適当と認めるときは、融資あつせんをするものとする。

(貸付原資)

第4条 市長は、貸付金(融資あつせんにより貸付けられた資金をいう。以下同じ。)の原資に充てさせるため、一定額の金員を金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定による預託に関し必要な事項は、市及び金融機関が契約により定めるものとする

(申込方法)

第5条 融資あつせんを受けようとする者は、飯田市中小企業振興資金融資あつせん申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、市長が別に定める書類を添え、2部市長に提出することにより申し込むものとする。

(融資の条件)

第6条 融資あつせんの対象となる資金の貸付けの条件は、別表の左欄に掲げる資金の種類に応じ、同表の右欄に定めるものとする。

(保証料)

第7条 市長は、融資あつせんの対象となる資金の貸付けについて保証協会が行う債務の保証に要する保証料について、資金の種類及び貸付けを行う額の区分に応じて市長が別に定める率により計算した額を、当該貸付けを受けた者に代わつて、保証協会に支払う。

2 融資あつせんの対象となる資金の貸付けを受けた者は、当該資金の貸付けについて保証協会が定める保証料の額から、前項の規定により市長が支払う額を控除した額を、保証協会に支払うものとする。

3 市長は、前項に規定するもののほか、長野県の中小企業融資規程(平成26年3月24日付け25経第213号)に基づく資金の保証貸付けを受ける者が同規程第12条第1項の規定により負担すべき保証料の一部を、当該貸付けを受けた者に代わつて、保証協会に支払う。

(利子)

第8条 結いターン・独立開業資金及びI―Port支援資金の貸付けによる利子については、市が予算の範囲内で利子補給を行うことができるものとする。

(専門的意見)

第9条 新製品・新商品開発資金の融資あつせんについては、公益財団法人南信州・飯田産業センターに在籍する専門的知識を有する者その他市長が適当と認める者の意見を求めるものとする。

(融資あつせん決定)

第10条 市長は、第5条の規定による申込書の提出があつたときは、その内容を調査し、並びに保証協会及び金融機関から意見を聴取したうえ、融資あつせんをすべきか否かを決定する。

2 市長は、前項の規定による決定に際し、飯田市中小企業振興資金あつせん審議会(飯田市中小企業振興資金あつせん審議会条例(昭和48年飯田市条例第23号)に規定するものをいう。以下「審議会」という。)の意見を徴すべきと判断したときは、審議会に諮問し、意見を徴するものとする。

(設備完了届)

第11条 設備資金の融資あつせんを受けた者その他市長が設備完了届(様式第2号)の提出を必要と認める者が当該融資あつせんを受けた資金により設備を設置したときは、設備完了届に必要な事項を記載し、市長に提出することにより届け出るものとする。

(融資あつせん取消し)

第12条 市長は、融資あつせんの対象になる資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あつせんを取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を償還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申込みによつて融資あつせんを受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(融資あつせんの取下げ)

第13条 市長は、融資あつせんの決定を受けた者が、自らの都合によりその決定を取り下げるときは、飯田市中小企業振興資金融資あつせん取下げ依頼書(様式第3号)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより届け出るものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は廃止する。

(1) 中小企業振興資金融資あつせん規則(昭和45年規則第24号)

(2) 中小企業機械類購入資金融資あつせん規則(昭和45年規則第25号)

(経過措置)

3 この規則施行の際、すでに融資あつせんをうけているものはこの規則により融資あつせんを受けているものとみなす。

(利子補給の特例)

4 平成5年度貸付分については、第8条の規定にかかわらず、利子補給を行わない。

(昭和48年7月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づいて融資あつせんを受けている者については、改正後の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和50年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づいて融資あつせんを受けている者は、改正後の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和51年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づいて融資あつせんを受けている者については、改正後の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年5月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和54年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和55年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいて提出されている申込書は、この規則による改正後の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づいて提出された申込書とみなす。

(昭和59年4月2日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の中小企業振興資金あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の中小企業振興融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和62年7月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の中小企業振興資金あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成元年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づいて提出されている申込書は、改正後の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づいて提出された申込書とみなす。

(平成元年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の中小企業振興資金あっせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成2年9月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後もなお従前の例による。

(平成5年2月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成5年10月22日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成5年12月15日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成6年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成7年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成7年5月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成7年10月5日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成9年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行日以後にあっせん決定する資金について適用し、同日前にあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成9年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成10年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定に基づきあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月10日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則施行後も、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月31日規則第31号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成14年3月26日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成18年5月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成19年12月7日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成20年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成20年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成20年11月20日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の別表の経営安定関連資金の部緊急経済対策資金の項の規定は、公布の日から平成29年3月31日までの間に行う融資あつせんについて適用する。

(平成21年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月9日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月10日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の別表の経営安定関連資金の部の規定は、施行日以後に行う融資あつせんについて適用する。

(平成22年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条の規定は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定は、施行日以後にあっせん決定する資金について適用し、同日前にあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成24年11月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則第10条の規定による決定に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定は、施行日以後にあっせん決定する資金について適用し、同日前にあっせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定は、施行日以後にあつせん決定する資金について適用し、同日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定は、施行日以後にあつせん決定する資金について適用し、同日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定は、施行日以後にあつせん決定する資金について適用し、同日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成29年8月29日規則第23号)

この規則は、平成29年8月30日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成30年12月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にあつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和2年3月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則の規定により融資あつせんの決定又は融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に融資あつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和2年8月5日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に融資あつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に融資あつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に融資されている資金及び当該資金の貸付けに対する利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に融資あつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に融資あつせん決定されている資金及び融資されている資金については、なお従前の例による。

(令和5年6月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後の申込から適用し、施行日前の申込については、なお従前の例による。

別表(第3条、第6条関係)

資金の種類

貸付けの条件

貸付対象者

資金の内容

資金の使途

貸付限度

貸付期間

貸付利率

返済方法

保証人

担保

小口事業資金

小企業者

小口の事業資金

運転

設備

2,000万円以内

5年以内

年1.9%

元金均等月賦償還(6か月据置き)

不要。ただし、市長が別に定める場合はこの限りでない。

徴しない。

小口零細企業保証資金

小規模企業者。ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証で、国の全国統一保証制度の対象である小口零細企業保証制度に該当するもの

小口の事業資金

運転

設備

2,000万円以内

10年以内

年1.8%

元金均等月賦償還(12か月据置き)。ただし、貸付期間1年以内の場合は、一括返済することができる。

必要に応じて徴する。

公的補助金つなぎ資金

中小企業者

補助金が交付されるまでのつなぎ資金

運転

設備

3,000万円以内。ただし、補助金の交付決定額を限度とする。

1年以内

年1.5%

金融機関及び保証協会の定めるところによる。

振興資金

中小企業者

経営の安定化又は合理化資金

運転

2,000万円以内

5年以内

年2.3%

元金均等月賦償還(6か月据置き)

設備

3,500万円以内

7年以内。ただし、土地建物については、10年以内

元金均等月賦償還(12か月据置き)

ゼロカーボン推進資金

中小企業者

低炭素社会の実現に向けた取組の推進をするための設備の導入資金

運転

5,000万円以内

7年以内

年1.5%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

元金均等月賦償還(24か月据置き)

経営安定関連資金

経営安定資金

中小企業者

経営安定一般資金

運転

3,000万円以内

7年以内。ただし、既に融資あつせんの対象となっている資金をこの資金に借り換える場合にあっては10年以内

年1.9%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

特別経営安定資金

中小企業者

連鎖倒産防止、特定業種等経済変動対策資金

運転

7年以内。ただし、既に融資あつせんの対象となっている資金をこの資金に借り換える場合にあっては10年以内

年1.6%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

リニア移転対策資金

中小企業者

リニア駅又はその周辺の整備のための公共工事に直接起因する事業所又は設備の移転(以下「リニアによる移転」という。)に要する資金

設備

5,000万円以内

10年以内。ただし、土地建物については15年以内

年1.6%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

リニアによる移転を行つた後に円滑に事業を継続するための資金

運転

7年以内

先端機器整備資金

中小企業者

先端機器整備資金

設備

3,000万円以内

10年以内

年1.5%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

商店等活性化資金

中小企業者

店舗改築等資金

設備

2,000万円以内

7年以内

年1.5%

元金均等月賦償還(6か月据置き)

大型小売店等の出店等の影響による経営安定資金

運転

1,000万円以内

5年以内

新製品・新商品開発資金

中小企業者

新製品又は新商品の開発又は製造に係る資金

運転

3,000万円以内

7年以内

年1.5%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

元金均等月賦償還(24か月据置き)

結いターン・独立開業資金

新規開業者

開業に係る資金

運転

2,000万円以内

5年以内

年1.1%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

事業展開資金

中小企業者

経営の多角化又は事業の転換に係る資金

運転

3,000万円以内

7年以内

年1.5%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

元金均等月賦償還(24か月据置き)

I―Port支援資金

中小企業者又は新規開業者

飯田市新事業創出支援協議会I―Portの意見を聞いて市長が利用を認めた事業の実施に係る資金

運転

5,000万円以内

7年以内

年0.8%

元金均等月賦償還(12か月据置き)

設備

10年以内

備考 経営安定資金と特別経営安定資金とについて併せて融資あつせんをする場合にあつては、経営安定資金と特別経営安定資金の貸付金合計額について、貸付限度は3,000万円以内とする。

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飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則

昭和48年3月30日 規則第20号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第20号
昭和48年7月12日 規則第46号
昭和49年3月28日 規則第10号
昭和50年3月28日 規則第12号
昭和51年3月29日 規則第8号
昭和51年5月18日 規則第23号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和53年3月30日 規則第4号
昭和54年3月30日 規則第6号
昭和55年3月29日 規則第10号
昭和56年3月26日 規則第4号
昭和57年3月24日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和59年4月2日 規則第23号
昭和61年3月28日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第10号
昭和62年7月31日 規則第24号
昭和63年3月22日 規則第3号
平成元年2月28日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第16号
平成2年9月29日 規則第28号
平成3年3月30日 規則第10号
平成4年3月27日 規則第3号
平成5年2月26日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年10月22日 規則第82号
平成5年12月15日 規則第87号
平成6年3月29日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第4号
平成7年5月31日 規則第15号
平成7年10月5日 規則第25号
平成8年3月28日 規則第9号
平成9年3月11日 規則第8号
平成9年12月11日 規則第28号
平成10年2月16日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第25号
平成10年12月10日 規則第30号
平成11年4月1日 規則第14号
平成13年8月31日 規則第31号
平成13年9月28日 規則第35号
平成14年3月26日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第23号
平成18年5月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年12月7日 規則第64号
平成20年1月4日 規則第1号
平成20年3月19日 規則第4号
平成20年11月20日 規則第45号
平成20年12月24日 規則第53号
平成21年2月27日 規則第4号
平成21年6月30日 規則第21号
平成21年12月9日 規則第38号
平成22年3月24日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年6月30日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第6号
平成24年11月30日 規則第50号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月27日 規則第5号
平成27年10月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年8月29日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年12月1日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第21号
令和2年3月10日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第33号
令和2年8月5日 規則第45号
令和3年3月18日 規則第15号
令和3年12月20日 規則第50号
令和4年3月11日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年6月29日 規則第27号