○地方卸売市場条例
昭和47年11月24日
条例第56号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第7条―第11条)
第2節 買受人(第12条―第17条)
第3節 附属営業人(第18条―第20条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第20条の2―第42条の2)
第4章 卸売の業務に係る品質管理(第42条の3)
第5章 市場施設の使用(第43条―第47条)
第6章 管理(第48条―第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、地方卸売市場(法第13条第5項各号に掲げる要件に適合する卸売市場として長野県知事の認定を受けたものをいう。以下「市場」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設者の責務)
第1条の2 法第2条第3項に規定する開設者である市長(以下「市長」という。)は、市場の業務運営に関し、卸売業者(第7条の2の許可を受けた者をいう。以下同じ。)その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(市場の設置、名称等)
第2条 飯田市に市場を設置する。
2 市場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 飯田市地方卸売市場
(2) 位置 飯田市松尾上溝3050番地
(部及び取扱品目)
第3条 市場に青果部及び水産部を置き、各部において取り扱う取扱品目は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 青果部
ア 主たる取扱品目 野菜、果実及びそれらの加工品
イ 従たる取扱品目 ア以外の生鮮食料品等
(2) 水産部
ア 主たる取扱品目 生鮮水産物及びその加工品
イ 従たる取扱品目 ア以外の生鮮食料品等
2 前各号に規定する加工品及びその他の生鮮食料品等(以下「物品」という。)の品目は、市長が規則で定める。
(開場の期日)
第4条 市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日までの期間を除き開場するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(開場の時間)
第5条 市場の開場の時間は、午前7時から正午までとする。ただし、市長が市場業務の運営上必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(市場関係者への通知)
第6条 市長は、開場の期日又は時間を変更しようとするときは、次章に規定する市場関係事業者に周知するものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数)
第7条 市場において、卸売業者の数は、青果部を1、水産部を2とする。
(卸売業務の許可)
第7条の2 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 申請者が法人である場合にあっては、定款の写し、登記事項証明書、役員の履歴書及び資産額調書
(2) 申請者が個人である場合にあっては、申請者の戸籍抄本、履歴書及び資産額調書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が規則で定める書類
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。
(3) 第10条の2第1項の規定による許可の取消しを受けた日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者に該当する者であるとき。
(5) 法人である場合は、その業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるとき。
(6) 卸売をする業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(7) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数を超えることとなるとき。
(許可証の交付)
第7条の3 市長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に対し許可証を交付するものとする。
(保証金の預託)
第8条 卸売業者は、市長から卸売の業務の許可を受けた日から1月以内に別表第1に掲げる保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務の開始をしてはならない。
(保証金の充当)
第9条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して飯田市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項に規定する権利に優先して保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
(保証金の返還)
第10条 市長は、次条の規定により卸売業者がその地位を失った場合は、当該地位を失った日から起算して60日を経過した日以後に保証金を返還する。
2 前項の規定により返還する保証金には、利息を付さない。
(許可の取消し)
第10条の2 市長は、卸売業者が第7条の2第5項第1号から第6号までに規定する者のいずれかに該当することになったときは、同条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 第7条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を適確に遂行しないとき。
3 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。
(事業又は営業の譲渡し及び譲受け並びに合併)
第10条の3 卸売業者が事業又は営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は卸売業者の地位を承継するものとする。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)において、当該合併について市長の認可を受けたとき、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該卸売業者の地位を承継するものとする。
(卸売業者の相続)
第10条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が、被相続人が行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に、認可申請書を市長に提出し行わなければならない。
5 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。
(名称変更等の届出)
第10条の5 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 法人である場合にあっては、資本金、出資の額及び役員を変更したとき。
(4) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(5) 卸売の業務を廃止したとき。
2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は精算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(卸売業者の事業報告書の提出等)
第10条の6 卸売業者は、事業年度ごとに、市長が別に定める様式により事業報告書を作成し、当該事業年度の末日から90日以内に市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備え置かなければならない。
3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売又は販売の委託をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(せり人)
第11条 卸売業者が市場において行う卸売のためにせり売りを行う者は、市長に届け出た者(以下「せり人」という。)でなければならない。
2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、市長が規則で定める記章を着用しなければならない。
第2節 買受人
(買受人の承認)
第12条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、第3条第1項各号に規定する部ごとに市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称、商号、住所及び略歴
(2) 法人である場合にあっては、定款の写し、資本又は出資の額、役員の氏名及び略歴
(3) 卸売を受けようとする取扱品目の部類及び買受見込み高
(1) 氏名又は名称、商号及び住所を変更したとき。
(2) 買受人としての業務を廃止したとき。
2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(買受人の承認の取消し等)
第14条 市長は、買受人が買受人として必要な知識及び資力信用を有しなくなったと認めるときは、第12条第1項の承認を取り消すものとする。
2 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。
(1) 売買取引に関し不正の行為があったとき。
(2) 買受代金(買い受けた額にその8パーセント(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)以外のものにあっては、10パーセント)に相当する額を加えた額とする。以下同じ。)の支払を怠ったとき。
(3) 保管の費用又は損失金の支払を怠ったとき。
(4) 正当な理由がなく引き続き3月以上その業務を休止したとき。
(買受人章)
第15条 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。
2 買受人は、市場内においては、前項に規定する買受人章を着用しなければならない。
3 前2項に規定する買受人章の様式は、市長が規則で定める。
(取引契約及び保証金)
第16条 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人と取引内容についての契約を締結し、買受人から保証金の預託を受けることができる。
(買受人組合)
第17条 買受人が、買受人をもって組合を組織したときは、その規約、役員の氏名、組合員数等を市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
第3節 附属営業人
(附属営業人の許可等)
第18条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、買受人その他の市場の利用者に便益を提供するため市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等の業務その他の業務を営む者に対し市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。
(1) 氏名又は名称、商号及び住所
(2) 法人である場合にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容
3 市長は、第1項の許可を与えるときに必要な条件を付することができる。
2 附属営業人は、保証金を預託した後でなければその業務を開始してはならない。
(附属営業の規制等)
第20条 市長は、第18条第1項の許可を受けて行う営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、附属営業人に対してその業務又は取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第20条の2 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(1) 果実又は野菜であって長野県内で産出され、かつ、個人の出荷によるもの せり売り又は入札の方法
(2) 前号に掲げる物品以外のもの せり売り若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下「相対取引」という。)
2 卸売業者は、前項第1号に掲げる物品については、災害が発生した場合その他の場合であって市長がせり売り又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当である旨認めたときは、相対取引の方法によることができる。
3 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品については、市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合その他の場合であって市長が指示したときは、せり売り又は入札の方法によらなければならない。
4 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(販売方法の変更)
第22条 卸売業者は、前条第2項の規定により販売方法を定め、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を関係者に周知しなければならない。
(1) 当該品目及び販売方法
(2) 販売方法を定め、又は変更する理由
(売買取引の単位)
第23条 市場における売買取引の単位は重量による。ただし、取引慣行があるときはその単位とすることができる。
(指値のある受託物品)
第24条 卸売業者は、受託物品に指値(委託者の希望価格にはその希望価格の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する金額を含まないこととする。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。
2 前項に規定する表示をしなかつたときは、卸売業者は指値をもつて買受人に対抗することができない。
(差別的取扱いの禁止)
第25条 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他の卸売業者から卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(買受人以外の者に対する卸売の届出)
第26条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしたときは、毎月20日までに前月中のその卸売の対象となる生鮮食料品等の品目の卸売数量を市長に届け出なければならない。
第27条 削除
(売買取引条件の公表)
第28条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(受託契約約款)
第29条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、卸売業務の許可を受けた日から起算して1月以内にその旨を記載した市長が規則で定める申請書に当該受託契約約款を添えて、市長に提出しなければならない。
第30条から第33条まで 削除
(衛生上有害な物品の売買禁止)
第34条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第35条 卸売業者は、毎日の卸売予定数量のうち主要な品目ごとの数量を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、売買取引の方法ごとに、毎日の卸売の数量及び卸売価格を、卸売価格にあっては高値、中値、安値に区分して、速やかに市長に報告しなければならない。
3 卸売業者は、毎月の卸売の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額にその8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する金額を加えた金額をいう。以下同じ。)を翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。
6 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第28条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(卸売予定数量等の公表)
第36条 市長は、卸売業者から前条第1項による報告を受けたときは、その日の卸売が開始される時までに、その日取引される物品について、主要な品目の数量を市場内の掲示場に掲示するものとする。
2 市長は、卸売業者から前条第2項の規定による報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、主要な品目の卸売の数量及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については高値、中値、安値に区分してするものとする。
(仕切り及び送金)
第37条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から10日以内(特約のある場合には、その特約の期日まで)に、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第41条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては、10パーセント)に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額をいう。第44条において同じ。)を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。
(委託手数料の額)
第38条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を委託者に周知しなければならない。
3 市長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に当該委託手数料の額を定めた理由について説明を求めることができる。
(出荷奨励金の交付)
第39条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷奨励金を出荷者に対して交付することができる。
2 前項の出荷奨励金の交付は、卸売業者に過当の競争によるへい害を生ずるおそれがなく、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければならない。
(買受代金の支払義務)
第40条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引受け後速やかに買受代金を支払わなければならない。ただし、支払猶予の特約のある場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の規定による特約は、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであってはならない。
(卸売代金の変更の禁止)
第41条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由がある場合を除きこれを変更してはならない。
(完納奨励金の交付)
第42条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため取扱品目ごとに、完納奨励金を買受人に対して交付することができる。
2 第39条第2項の規定は、完納奨励金の交付について準用する。
第4章 卸売の業務に係る品質管理
(物品の品質管理方法)
第42条の3 卸売業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令に即して品質管理を行わなければならない。
第5章 市場施設の使用
(施設の使用指定)
第43条 卸売業者、買受人及び附属営業人が使用する市場施設(市場内の土地、建物及びその他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認められるときは、前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 使用料は、使用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 市場施設に係る電話料、電気料、上下水道料及びガス料金は使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(用途変更、原状変更、転貸等の禁止)
第45条 使用者は市長の承認を受けることなく、当該施設の用途若しくは原状を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。
(使用の制限等)
第46条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し第43条第1項の規定による使用条件の指定の変更又は市場施設の使用の制限その他の必要な措置を命ずることができる。
(原状回復義務)
第47条 市場施設の形質を変更し、若しくは市場施設を損傷した者に対し、市長は、自己の負担により市場施設を原状に復するよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による原状回復義務を履行しない者がある場合は、当該者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該者から徴収することができる。
第6章 管理
(報告及び検査)
第48条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、卸売業者及び附属営業人に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定する職員に卸売業者、附属営業人の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(市場秩序の保持)
第49条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者及び市場へ入場する者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(清潔の保持)
第50条 市場の使用者は、当該市場施設の清潔を保持するとともに、自己の商品、容器その他の物件を整理し、放置してはならない。
(備付帳簿)
第51条 市長は、卸売業者、買受人、附属営業人等に関する台帳その他の市長が規則で定める帳簿を備え、必要事項を明確に記載するものとする。
2 卸売業者は、総勘定元帳その他の市長が規則で定める帳簿を備え、必要事項を明確に記載しなければならない。
(卸売業務の代行)
第51条の2 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその販売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないとき又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(運営審議会)
第52条 市場の円滑な運営を図るため、市長の付属機関として、飯田市地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ市場の管理運営に関する重要な事項を審議し、その意見を答申する。
3 審議会の委員は、20人以内で組織し、市議会議員、卸売業者、買受人、生産者代表、消費者代表、卸売商業協同組合代表及び知識経験者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(会長及び副会長)
第53条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、審議会を総理しこれを代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第54条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第55条 審議会の事務局は、飯田市役所内に置く。
(委任)
第56条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(飯田市卸売市場設置条例等の廃止)
2 飯田市卸売市場設置条例(昭和44年条例第41号)および飯田市卸売市場の使用および管理に関する条例(昭和45年条例第48号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定により市長に預託された保証金は、この条例による保証金とみなす。
(読み替え)
4 この条例施行の日以前に地方卸売市場等に関する条例(昭和46年長野県条例第55号)第5条および第7条の規定により卸売の業務の許可を受けた卸売業者についてのこの条例第29条第2項の適用については、「卸売業務の許可を受けた日から起算して1月以内」を「この条例施行の日から起算して1月以内」に読み替えるものとする。
(関係条例の一部改正)
5 飯田市特別会計条例(昭和39年条例第55号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号を次のように改める。
(4) 地方卸売市場事業
6 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和44年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 飯田市地方卸売市場
7 飯田市職員定数条例(昭和38年条例第41号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第7号中「卸売市場事業」を「地方卸売市場事業」に改める。
附則(昭和48年4月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第43号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。ただし、別表第3の表に係る改正規定は、昭和49年6月分の使用料から適用する。
附則(昭和51年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第46号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第55号)
この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第36号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第44号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第87号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地方卸売市場条例第38条の規定は、施行日以後の委託の引受けから適用し、同日前に引受けを行った委託手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月28日条例第38号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第2項、第24条第1項、第32条第4項、第35条第3項及び第37条の規定(単価と数量の積の合計額の割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に行われる卸売から適用し、施行日前に行われる卸売については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第2項第2号、第24条第1項、第32条第4項、第35条第3項及び第37条(単価と数量の積の合計額の割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる卸売から適用し、施行日前に行われる卸売については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方卸売市場等に関する条例(昭和46年長野県条例第55号。以下「旧県条例」という。)第5条の規定によりされている卸売業者の許可は、改正後の地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第7条の2第1項の規定によりされた卸売業者の許可とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧県条例第5条の規定による卸売業者の許可についてされている申請は、新条例第7条の2第3項の規定による卸売業者の許可についてされた申請とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧県条例第7条の規定により交付されている許可書は、新条例第7条の3の規定により交付された許可証とみなす。
5 附則第2項の規定により新条例の規定による卸売業者の許可とみなされた場合において、この条例の施行前に法第65条第2項に該当する事実があったときは、それぞれ新条例第10条の2第1項又は第2項に該当する事実があったものとみなして、第10条及び第10条の2の規定を適用する。
別表第1(第8条関係)
卸売業者保証金
施設名 | 保証金 |
水産第1棟 | 298,000円 |
水産第2棟 | 152,000円 |
青果第1棟 | 262,000円 |
青果第2棟 | 249,000円 |
(備考) この表以外の保証金については、市長が別に定める。
別表第2(第19条関係)
附属営業人保証金
施設名 | 保証金 |
冷蔵庫棟 | 366,000円 |
(備考) この表以外の附属営業人の保証金については、市長が別に定める。
別表第3(第44条関係)
施設名 | 使用料 |
水産第1棟 | 月額118,000円 |
水産第2棟 | 月額104,000円 |
青果第1棟 | 月額93,000円 |
青果第2棟 | 月額81,000円 |
冷蔵庫棟 | 月額92,000円 |
(備考) この表に規定するもの以外の市場施設の使用料については、市長が別に定める。