○飯田市立動物園条例

昭和49年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、扇町公園に動物園を設置し、及び管理することに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び飯田市都市公園条例(昭和43年飯田市条例第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市扇町33番地に、飯田市立動物園(以下「動物園」という。)を設置する。

2 動物園に、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 動物園に収容する動物(以下「収容動物」という。)及びそれらを観覧に供するための施設

(2) 収容動物を飼育する施設

(3) 小型電気機関車、児童用電気乗用車両、固定式電動遊具その他の遊具(小型電気機関車及び児童用電気乗用車両については、それらを利用に供するための軌道等の施設を含む。以下「遊戯施設」と総称する。)

(4) 前3号に附属する施設

(指定管理者による管理)

第3条 動物園の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、動物園の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開園時間)

第4条 動物園の開園時間は毎日午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(休園日)

第5条 動物園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)の翌日

(3) 月曜日(休日に該当する場合を除く。)

(4) 月曜日が休日に該当する場合にあつては、当該月曜日の翌日

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 動物園の維持管理に関する業務

(2) 動物の育成、展示及び健康管理に関する業務

(3) 入園者の満足度の向上及び飯田市中心市街地の活性化に寄与するための活動に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指示する業務

(利用料金等)

第8条 動物園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、次項に定める遊戯施設に係る利用料金を除き、無料とする。

2 遊戯施設に係る利用料金は、遊戯施設の利用1回当たり、次の表の左欄に掲げる遊戯施設等の区分に応じて同表の右欄に掲げる利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

遊戯施設等の区分

利用料金の額

小型電気機関車

大人

100円

子供

50円

児童用電気乗用車両

50円

固定式電動遊具

50円

3 前項の利用料金は、遊戯施設を利用しようとする際に、指定管理者に対して納めなければならない。

4 前項の規定により納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者の責めに帰すべき事由により遊戯施設を利用することができなかつた場合にあつては、この限りでない。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(禁止行為)

第9条 動物園内においては、飯田市都市公園条例第7条に規定する行為のほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 収容動物を殺傷し、又はこれに危害を加えること。

(2) 他の入園者による動物園の利用を妨げる行為

(3) 収容動物以外の動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を伴う入園

(4) 監護すべき地位にあると指定管理者が認める者が同伴しない満6歳未満の者の入園

(5) 指定管理者の許可なく収容動物にえさを与える行為

(6) 指定管理者が指定する場所以外における喫煙

(7) 前各号に掲げるもののほか、動物園の管理に支障があると指定管理者が認める行為

(入園の拒否及び退園命令)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入園を拒否し、又は退園させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱しその他他人の迷惑になる行為をするおそれのある者

(2) 前条に規定する禁止行為を行つた者

(3) 指定管理者の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、動物園の管理上不適当であると指定管理者が認める者

(原状回復等の義務)

第11条 入園者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市長による管理)

第12条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による動物園の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が動物園を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら動物園を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、遊戯施設を利用しようとする者は、第8条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を遊戯施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(飯田市動物園条例の廃止)

2 飯田市動物園条例(昭和32年条例第10号)は廃止する。

(昭和50年6月25日条例第34号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市立動物園条例の規定に基づいて市長が行った行為又は市長に対して行われた行為は、この条例による改正後の飯田市立動物園条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(都市公園条例の一部改正)

3 都市公園条例(昭和43年飯田市条例第40号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市立動物園条例

昭和49年3月27日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)