○飯田市農業委員会事務局規程

平成8年6月28日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 農地係

(2) 振興係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地係

 定例総会(飯田市農業委員会総会会議規則(平成29年飯田市農業委員会規則第2号)第4条に規定するものをいう。)の処理事項の事務に関すること。

 定例総会議事録の作成及び公表に関すること。

 飯田市農業委員会(以下「委員会」という。)が農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づき行う許可に関すること。

 農地転用許可に係る都道府県機構の意見聴取に関すること。

 農地利用状況調査及び農地利用意向調査に関すること。

 農業振興地域整備計画の重要変更に係る答申に関すること。

 農地所有適格法人に関すること。

 農地基本台帳の整備及び管理に関すること。

 農地中間管理事業に関すること。

 国有農地の管理に関すること。

 農地贈与及び農地相続に係る納税猶予に関すること。

 委員会が行う証明に関すること。

 転用励行指導に関すること。

 農地転用に係る建築確認に関すること。

 土地管理情報の収集、分析及び調査に関すること。

 農地統計に関すること。

 委員会及び事務局の庶務に関すること。

 南信州農業委員会職員事務研究会の運営に関すること。

(2) 振興係

 農地利用最適化推進委員会の庶務に関すること。

 全員総会(飯田市農業委員会総会会議規則第3条に規定するものをいう。)の処理事項の事務に関すること。

 全員総会議事録の作成と公表に関すること。

 農地利用最適化推進施策の改善に関する意見書の策定に関すること。

 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定に関すること。

 農業経営改善計画(認定農業者)に係る答申に関すること。

 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

 農地流動化促進事業に関すること。

 農業経営基盤強化促進法に係る利用権の公告に関すること。

 農業者年金に係る諸手続きに関すること。

 農業者年金協議会の運営に関すること。

 家族経営協定に関すること。

 農業者と農業団体との意見交換会に関すること。

 農作業標準労賃及び機械作業料金に関すること。

 農地標準賃借料に関すること。

 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の任期などに関すること。

 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

 南信州農業委員会協議会の運営に関すること。

(地区協議会)

第4条 飯田市農業委員会の区域内に4の地区協議会を置き、それぞれに担当職員を配置する。

2 各地区協議会の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 第1地区協議会 飯田、座光寺及び上郷の区域

(2) 第2地区協議会 伊賀良、山本及び鼎の区域

(3) 第3地区協議会 松尾、竜丘、川路及び三穂の区域

(4) 第4地区協議会 下久堅、上久堅、千代、龍江、上村及び南信濃の区域

3 地区協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(職責)

第5条 事務局に次の職員を置き、その職責は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)委員会の会長の指示を受けて事務局を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

(2) 係長 上司の指示を受けて所属職員を指揮し、及び係の分掌事務をつかさどる。

(3) 主査及び主任 上司の指示を受けて特定の事務を処理する。

(4) 係 上司の指示を受けて事務を処理する。

2 事務局に必要に応じ事務局長補佐を置くことができる。この場合において、前項第2号の規定は、事務局長補佐に読み替えて適用する。

(局長専決事項)

第6条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。

(4) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の代休日の指定に関すること。

(7) 軽易な事項の事務処理に関すること。

(立入検査証)

第7条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項及び農地法第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式とする。

(公印)

第8条 委員会の公印の名称、書体、寸法、使用区分、保管者、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。

(公示)

第9条 委員会の規則その他の規程で公表を要するものについては、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)を準用する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務処理その他の事項については、市長部局の例による。

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年4月28日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年7月20日農委規程第4号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年7月20日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

別表

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市農業委員会印

れい書

方24

委員会名をもってする文書

事務局長

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1

飯田市農業委員会長印

かい書

方21

会長名をもってする文書

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1

飯田市農業委員会事務局規程

平成8年6月28日 農業委員会規程第1号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農業委員会
沿革情報
平成8年6月28日 農業委員会規程第1号
平成13年4月28日 農業委員会規程第1号
平成29年7月20日 農業委員会規程第4号
令和2年7月20日 農業委員会規程第1号