○飯田市農業委員会総会会議規則

平成29年7月3日

農委規則第2号

飯田市農業委員会総会会議規則(昭和32年飯田市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、飯田市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総会の種類)

第2条 総会は、全員総会及び定例総会とする。

(全員総会)

第3条 全員総会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 農地等の利用の最適化の推進に関する指針(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針をいう。)の策定及び変更に関する事項

(2) 農地等利用最適化推進施策(法第38条第1項に規定する施策をいう。)の企画立案又は改善についての意見の策定に関する事項

(3) 条例、規則等例規の制定及び改廃に関する事項

(4) 委員会事業の計画及び報告の承認に関する事項

(5) 委員会職員の任免に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めた事項

2 全員総会は、原則として、毎年度3回開催する。

(定例総会)

第4条 定例総会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 法第6条第1項の規定により、委員会の権限に属する事項

(2) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

(3) 農地等の利用の集積及び集約化等による農地等の利用の効率化及び高度化に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか、法令により委員会の権限に属する農地等に関する事項

2 定例総会は、原則として、毎月1回開催する。

(総会の招集)

第5条 総会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は事故のあったときは、法第5条第5項の規定により委員会の委員(以下「委員」という。)が互選した者(以下「会長職務代理者」という。)が招集する。

3 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

(農地利用最適化推進委員の総会への出席)

第6条 会長は、次の各号に掲げるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めなければならない。

(1) 全員総会を開催するとき。

(2) 各推進委員の担当地区(飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則(平成29年農委規則第1号)第2条に規定する担当地区をいう。)区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するとき。

(3) 総会が推進委員の活動について報告を求めたとき。

2 推進委員は、法第29条第2項の規定により、総会に出席して意見を述べる事ができる。

(総会の通知)

第7条 会長は、総会を開催しようとするときは、日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員(第6条第1項の規定により推進委員の出席を求める場合は、該当する推進委員を含む。)に書面をもって通知を行うとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急その他やむを得ない場合を除き、開催しようとする日の前3日までにこれを行わなければならない。

(総会の成立)

第8条 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(欠席の届出)

第9条 委員又は推進委員は、事故その他やむを得ない事情により総会に出席できないときは、その理由を付して、当日の総会開催時刻までに会長に届け出なければならない。

(議事参与の制限)

第10条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、総会の議事に参与することができない。

(総会の公開)

第11条 総会は、公開する。

(議長)

第12条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会長職務代理者が行う。

(1) 会長が欠けたとき、又は事故のあったとき。

(2) 会長が第10条の規定により除斥となるとき。

2 法第27条第1項ただし書により招集される総会において議長が選任されるまでは、年長委員が臨時議長となる。

(議席)

第13条 全員総会の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において、くじによって定める。

2 定例総会の議席は、会長が定める。

3 総会の議席には番号を付けるものとする。

4 補欠の委員及び推進委員の議席は、前任者の議席とする。

(一括議題)

第14条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、会議に諮って決定する。

(動議)

第15条 総会における動議は、出席委員の2人以上の賛成がなければこれを議題とすることができない。

(発言)

第16条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員又は推進委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(議決の方法)

第17条 総会の議事は、法第13条の規定に基づく決定を除くほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第18条 総会における採決は、挙手又は起立による。

2 議長が必要と認めるとき、又は出席委員の2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票により、採決する。

3 前項の投票による採決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第19条 議長は、議事について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、出席委員に異議がないときは、議長は可決の旨を宣言する。ただし、議長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、前条に定める方法で採決しなければならない。

(処理の付託)

第20条 議長は、軽易な事務又は特別な調査及び審査を要する事項に関しては、委員又は推進委員にその処理を担任させることができる。

2 前項の場合において議長は、総会に出席した委員の過半数の同意を得た者を指名して、この者に担任させる。

3 前項の規定により処理を担任した者は、その処理を終了したときは、遅滞なくそのてん末を会長に報告し、次回の総会において承認を得なければならない。

(議事録)

第21条 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日

(2) 出席委員及び欠席委員の議席番号並びに氏名

(3) 出席推進委員の氏名

(4) 説明のため総会に出席した者の職氏名

(5) 職務のため総会に出席した事務局職員の職氏名

(6) 議事日程

(7) 総会に付した議事の経過及び結果

(8) 選挙の経過及び結果

(9) 記名投票の場合における賛否者の議席番号並びに氏名

(10) 前各号に掲げるもののほか、会長若しくは議長が必要と認めた事項又は総会において必要と認めた事項

2 議事録には、議長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第22条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に立ち入ってはならない。

2 議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、議場に入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言、騒ぎ、その他議事進行の妨害となる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮って定める。

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年7月20日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市農業委員会総会会議規則

平成29年7月3日 農業委員会規則第2号

(令和2年7月20日施行)