○飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年2月21日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、法、省令及び条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の規定により各推進委員が担当する地区及びその区域は、別表のとおりとする。

(推薦及び募集)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集の区分は、次のとおりとする。

(1) 地区に存する団体等からの推薦

(2) 一般募集

(資格)

第4条 前条第1号に規定する推薦を受けられる者及び同条第2号の一般募集に応募できる者は、推進委員に委嘱される日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市に住所を有する者

(2) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団関係者又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

(3) 他の法律で兼職が禁じられていない者

(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第5条 農業委員会は、第3条の規定による推薦の求め及び募集をしようとするときは、推薦の求め及び募集に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 飯田市広報への掲載

(2) 飯田市ウェブサイトへの掲載

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める方法

2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の手続)

第6条 第3条第1号に規定する推薦をしようとする者は、飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦届を農業委員会が指定する場所に持参し、又は郵送することにより農業委員会に提出するものとする。

(応募の手続)

第7条 第3条第2号の一般募集に応募しようとする者は、飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者応募届(様式第2号)を農業委員会が指定する場所へ持参し、又は郵送することにより農業委員会に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第8条 農業委員会は、第5条第2項の期間の中間及び終了後に、遅滞なく省令第11条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)、省令第12条第1号イ及びロに掲げる事項、第3条第1号の規定による推薦を受けた者及び同条第2号の一般募集に応募した者(次条において「推薦を受けた者等」という。)がそれぞれ担当する予定の地区並びに農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、飯田市ウェブサイトへの掲載及び飯田市役所前掲示板への掲示により行うものとする。

(選考等)

第9条 農業委員会は、推薦を受けた者等について選考を行うため、飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、推薦を受けた者等について合議により審査を行い、これらの者のうち農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有すると認められるものについて農業委員会に報告する。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、総会において、前条第2項の報告をしん酌し、推進委員として適当であると認める者を決定する。

2 農業委員会は、前項に規定する決定に基づき、推進委員を委嘱する。

(欠員の補充)

第11条 罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員を生じたときは、農業委員会は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の推進委員を委嘱するよう努めなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

区域

飯田地区

(橋北地域自治区、橋南地域自治区、羽場地域自治区、丸山地域自治区及び東野地域自治区を総称する地区)

大門町、桜町、伝馬町、大王路、小伝馬町、江戸町、仲ノ町、二本松、馬場町、浜井町、江戸浜町、東栄町、東中央通、中央通り1丁目、中央通り2丁目、中央通り3丁目、中央通り4丁目、松尾町1丁目、松尾町2丁目、松尾町3丁目、松尾町4丁目、通り町、通り町3丁目大横、通り町4丁目大横、本町3丁目大横、本町4丁目大横、知久町3丁目大横、知久町4丁目大横、本町、知久町、扇町、銀座、大久保町、長姫町、主税町、追手町、常盤町、南常盤町、水の手町、愛宕町、箕瀬町、大通、曙町、旭町、羽場坂町、白山通り、松川町、羽場町、砂払町、羽場権現、羽場仲畑、羽場赤坂、羽場上河原、正永町、大休、上飯田、丸山町、白山町、滝の沢、今宮町、東和町、吾妻町、鈴加町、錦町、東新町、諏訪町、宮ノ上、宮の前、元町及び高羽町の区域

座光寺地区

座光寺の区域

松尾地区

松尾上溝、松尾久井、松尾水城、松尾新井、松尾寺所、松尾明、松尾清水、松尾城、八幡町、松尾代田、毛賀及び松尾常盤台の区域

下久堅地区

下久堅下虎岩、下久堅知久平、下久堅南原、下久堅小林、下久堅稲葉、下久堅柿野沢及び虎岩の区域

上久堅地区

上久堅及び上久堅戊の区域

千代地区

千代及び千栄の区域

龍江地区

龍江の区域

竜丘地区

駄科、長野原、時又、桐林、上川路及び嶋の区域

川路地区

川路の区域

三穂地区

伊豆木、立石及び下瀬の区域

山本地区

山本、竹佐、箱川、久米及び久米中の区域

伊賀良地区

育良町、下殿岡、上殿岡、三日市場、北方、大瀬木及び中村の区域

鼎地区

鼎下山、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上茶屋、鼎切石、鼎上山、鼎一色及び鼎名古熊の区域

上郷地区

上郷黒田、上郷飯沼及び上郷別府の区域

上村地区

上村の区域

南信濃地区

南信濃和田、南信濃八重河内、南信濃南和田及び南信濃木沢の区域

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飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年2月21日 農業委員会規則第1号

(平成29年2月21日施行)