○飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、19人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の一部改正)

2 証人、参考人等の実費弁償等に関する条例(昭和44年飯田市条例第76号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市農業委員会に関する条例の廃止)

3 飯田市農業委員会に関する条例(昭和50年飯田市条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する委員の定数及び部会の構成については、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例による。

飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第42号

(平成28年12月21日施行)