○飯田市農業集落排水処理施設条例

平成13年6月30日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 排水設備の設置等(第6条―第10条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第11条)

第4章 処理施設の使用(第12条―第17条)

第5章 使用料等(第18条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第40条)

第7章 罰則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、農業集落排水処理施設(小規模集合排水処理施設を含む。以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 農業集落における環境衛生の向上を図ることにより農業の振興に資するとともに、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域の水質保全に寄与するため、処理施設を設置する。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。以下「排水施設」という。)及び終末処理場(排水施設に接続して汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために設けられる施設をいう。以下同じ。)並びにこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体であって飯田市が設けたものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(建物に附合する排水管、洗面器並びに便器及び当該便器に附属する貯水タンクを含み、し尿浄化槽を除く。)であって飯田市が設置するもの以外のものをいう。

(4) 排水設備等 排水設備及び第28条の規定により市長の許可を受けて設置すべき施設をいう。

(5) 処理区域 汚水を処理施設に排除することができる区域のうち、第5条の規定により公告された区域をいう。

(6) インバート 汚水の流下を円滑にするために、排水設備に設ける凹形の導水路をいう。

(7) ます 汚水の流下を円滑にするために、排水管が集合し、屈曲し、又は接続する箇所に設ける排水設備の一部分で、その内部に半円状のインバートを設置するものをいう。

(8) 公共ます 排除された汚水を処理施設に取り入れる設備で、市長が設置及び管理するものをいう。

(9) 排水人口 処理区域において、一の公共ますに汚水を排除する人の数をいう。

(10) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 事業所等 専ら居住の用に供する住宅以外の建物をいう。

(12) 流入人口 一の建物について建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)の規定により算出した事業所等の処理対象人員をいう。

(処理施設の名称、処理区域及び終末処理場の所在地)

第4条 処理施設の名称は別表第1の左欄に掲げるものとし、その処理区域及び終末処理場の所在地は、同表の中欄及び右欄に掲げるものとする。

(供用開始の公告)

第5条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、処理施設により汚水を排除すべき区域及び処理施設の位置を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第6条 処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内に存する建物の所有者、使用者又は占有する者(以下「所有者等」という。)は、処理施設の供用開始の日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 処理区域内に存する建物が除却され、又は移転される予定である場合、その他市長が特別の事情があると認めた場合

(2) 処理区域内に存する建物の排水設備を処理施設に結合させることが適当でないと市長が認めた場合

2 前項第1号の規定に該当することによって前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、処理施設の供用開始後新たに処理区域内に存する建物の所有者等となった者(第1項ただし書の規定に該当する者を除く。)は、直ちに排水設備を設置しなければならない。この場合において第1項ただし書の適用を受けようとする者には、第2項及び第3項の規定を適用する。

(排水設備の設置基準)

第7条 排水設備の設置又は排水設備の増設若しくは改築(以下「新設等」と総称する。)を行う者は、次の各号に規定する設備を設置しなければならないものとし、その設置は、当該各号に定めるところにより行わなければならない。ただし、土地の形状その他の事由が存することにより市長が適当と認めた場合にあっては、この限りでない。

(1) 排水管 暗きよの構造を有し、かつ、その内径及びこう配は、次の表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じ同表の中欄及び右欄に掲げるものでなければならない。ただし、一般ガス事業者等(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第3項第1号に規定する製造業者をいう。)が、当該事業の用に供する建物の内部に新設等を行う場合にあっては、この限りでない。

排水人口

排水管の内径

排水管のこう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上

150ミリメートル

100分の1.5以上

(2) ます 次のからまでに掲げる条件を具備しなければならない。

 次に掲げる箇所に設置しなければならない。ただし、検査(第9条第2項に規定する検査をいう。この号において同じ。)、掃除等が容易な箇所に設置する場合で市長が適当と認めたときにあっては、ますに代えて枝付管又は曲管を用いることができる。

(ア) 排水管の起点、終点及び集合点

(イ) 排水管が屈曲する箇所

(ウ) 内径若しくは種類を異にする排水管の接続箇所

 接続する排水管の検査、掃除等が容易に行うことができる箇所で、当該排水管の内径の120倍に相当する長さを超えない距離ごとに設置しなければならない。

 低部には、接続する排水管の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 密閉が可能なふたを設置しなければならない。

(3) ごみよけ装置及び防臭装置 排水設備における汚水を排除する起点に設置しなければならないものとし、ごみよけ装置にあっては、汚水に含まれる固形物の流下を妨げる構造を有するものでなければならない。

2 排水設備は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 公共ますその他排水設備(他人の所有する排水設備に、当該所有者の承諾を得て汚水を排除する場合における、当該所有者の排水設備を含む。)に固着させなければならない。

(2) 構成する部品が陶器、コンクリート、塩化ビニールその他耐水性の材料から成り、不浸透性及び耐久性を有する構造を有しなければならない。

3 第1項に掲げるもののほか、新設等を行う者が、油脂、ガソリン、土砂等処理施設若しくは終末処理場の機能を著しく妨げる物質、人体に有害な物質又は排水設備を損傷するおそれのある物質を含む汚水を排除しようとする場合にあっては、汚水から当該物質を除去する阻集器(市長が規則で定めるものをいう。)を有効な位置に設置しなければならない。

4 新設等を行う者は、粉砕処理装置(肉、野菜のくず等の生ごみを粉砕の上液化し、これを汚水として処理施設へ排除するための装置をいう。)又はディスポーザー排水処理システム(粉砕処理装置と排水処理槽から構成される装置で市長が規則で定めるものをいう。)の設置をしてはならない。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 次の各号に掲げる行為(以下「新設等の行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申請し、新設等の行為がこの条例の規定に適合するものであることについて市長の確認を受けなければならない。

(1) 新設等

(2) 第28条の規定による市長の許可を受けるべき行為

2 前項の市長の確認を受けた者が、新設等の行為を行う前に申請を行った内容を変更しようとする場合は、変更の内容を書面により市長に届け出て、前項の例により市長の確認を受けなければならない。ただし、市長が規則で定める変更にあっては、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 前条の確認を受けた者が新設等の行為に係る工事を完了した場合は、完了した日から起算して10日以内に、市長が規則で定めるところにより完了した旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、市長は、届出に係る工事がこの条例の規定に適合するものであるか否かについて検査を行う。

3 市長は、前項の検査を行った場合で、この条例の規定に適合していると認めたときは、第1項の規定により届出をした者に対し、市長が規則で定める検査済証を交付するものとする。

4 市長は、第2項の検査を行った場合で、この条例の規定に適合しないと認めたときは、第1項の規定により届出をした者に対し、関係法令の規定に適合するよう是正を命ずる。

5 市長は、前項の工事を命ずる場合は、当該工事を完了すべき期限を付することができる。

(汚水と雨水の分流等)

第10条 使用者は、汚水と雨水を分け、汚水にあっては排水設備を用いて処理施設に排除し、雨水にあっては道路側溝、溝きよ、水路又は河川に放流しなければならない。

2 使用者は、し尿を処理施設に排除しようとする場合は、汚水管が処理施設に連結された水洗便所によってしなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(指定工事店の指定等)

第11条 新設等の行為に係る工事(市長が規則で定める軽微な工事を除く。)は、飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第9条第1項に規定する指定工事店(以下単に「指定工事店」という。)が行い、これ以外の者は行ってはならない。

2 下水道条例第10条の規定は、指定工事店が行う排水設備の工事について準用する。この場合において、下水道条例第10条第1項中「関係法令及びこの条例」とあるのは「この条例」と、同条第2項中「第5条」とあるのは「第8条」と、同条第4項第3号中「関係法令」とあるのは「この条例」と、同項第4号中「第7条」とあるのは「第9条」と読み替えるものとする。

第4章 処理施設の使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、当該使用者は、市長が規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において使用を廃止するときにあっては、使用者は、届出の際に、第7条第2項第1号の規定により排水設備を公共ますその他の排水施設へ固着させた箇所の取扱いに関する市長の指示を受け、その指示に従わなければならない。

2 使用者が前項の届出をした後に建物の新築、増改築等を行ったため排水設備等の構造に変更が生じた場合は、前項の規定を適用する。

(排水設備等の所有者の代理人)

第13条 排水設備等の所有者(以下単に「所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例に定める事項を処理させるため、市長が規則で定めるところにより代理人(第15条において単に「代理人」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。

(1) 所有者が飯田市の区域に居住しないとき。

(2) 市長が必要と認めたとき。

(排水設備等が共有である場合等における代表者)

第14条 排水設備等が共有により所有されている場合は、共有者は、処理施設の使用に関する事項を処理させるため、市長が規則で定めるところにより共有者のうちから代表者(次条において単に「代表者」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。

(使用者等の変更の届出)

第15条 使用者、所有者、代理人又は代表者(以下「使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が規則で定めるところにより、遅滞なく届け出なければならない。

(1) 使用者等に変更があったとき。

(2) 使用者等の住所又は氏名(法人にあっては所在地又は名称)に変更があったとき。

(3) この条例の規定に基づき算定される使用料の算定基礎となる事実に変更が生じたとき。

2 市長は、前項第3号の届出により使用料の算定基礎となる事実に変更が生じたと認めた場合は、市長が規則で定めるところにより使用者等に通知するものとする。

(区域外汚水の排除)

第16条 処理区域の外から、処理施設に汚水を排除しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により汚水の排除の許可を受けた者には、この条例の規定を適用する。

(井戸設備の設置の届出)

第16条の2 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(1) 水道水以外の水を供給する設備(以下「井戸設備」という。)を設ける場合

(2) 井戸設備を有する者が、処理施設に汚水を排除する場合

2 前項の規定による届出をした者において、既に届け出た内容に変更が生じた場合は、当該変更の内容について、速やかに、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

3 第1項第1号又は前項の規定により届出を行った者が、当該届出に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から起算して10日以内に、市長が規則で定めるところにより市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

(井戸設備設置者の量水器の設置義務)

第16条の3 前条第1項第2号の規定により届出をすべき者又は同条第3項の市長の検査を受けた使用者は、市長が規則で定めるところにより量水器(以下単に「量水器」という。)を設置し、井戸設備から供給を受けた水の量を計測しなければならない。

2 前項の者は、計測した水の量を、市長が規則で定めるところにより申告し、その量について市長の認定を受けなければならない。

3 第1項の規定により量水器を設置する者は、市長と契約を締結して、量水器を借用し、これを用いることができる。

4 量水器の設置及び管理に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用者の遵守事項)

第17条 処理施設には、次の各号に掲げるものを排除してはならない。ただし、市長が規則で定めるところにより排除の許可を申請し、許可を得たものについてはこの限りでない。

(1) 水泳プールの水

(2) 池沼の水

(3) 工場廃水

(4) 温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。)

(5) 家畜のし尿

(6) 特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。)からの排水

第5章 使用料等

(使用料の徴収)

第18条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 市長は、次条第1項に規定する1月当たりの使用料の額について、連続する2月分の使用料の額を合算し、当該2月のうち遅く到来する月(次項において「後続月」という。)の末日から起算して15日以内に、使用者に納入通知書(次項において単に「納入通知書」という。)を交付して当該合算した額について徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、これ以外の方法により徴収することができる。

3 使用者は、後続月の翌月の末日(以下「納期限」という。)までに、納入通知書に係る使用料を納付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合で適当と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、前納した使用料の額が次条の規定により算出した使用料の額と一致しなかったときは、市長は、その差額を徴収し、又は還付する。この場合において使用者が行うべき届出、申請その他必要となる手続については、市長が規則で定める。

(1) 土木、建築等に関する工事の施工に伴い、一時的に汚水を処理施設に排除する必要がある場合

(2) その他一時的又は臨時に汚水を処理施設に排除する場合

5 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。この場合における手続等については、市長が規則で定める。

(使用料の額)

第19条 使用料の額は、使用者に係る排除汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

使用料(一の使用月につき)

基本使用料

超過使用料

排除汚水量

使用料

排除汚水量

使用料(1m3につき)

一般用

8m3以下

1,613円

9m3以上15m3以下の部分

167円

16m3以上20m3以下の部分

203円

21m3以上30m3以下の部分

234円

31m3以上50m3以下の部分

255円

51m3以上100m3以下の部分

284円

101m3以上200m3以下の部分

312円

201m3以上500m3以下の部分

323円

501m3以上の部分

327円

公衆浴場用

100m3以下

2,200円

101m3以上の部分

16円

(備考)

1 一般用とは、公衆浴場(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例(昭和41年長野県条例第49号)第2条に規定する普通公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制を受けて営業をしているものをいう。以下同じ。)以外の汚水で処理施設に排除するものをいう。

2 公衆浴場用とは、公衆浴場から排出される汚水で処理施設に排除するものをいう。

3 使用料の額には、使用者が負担すべき消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を含む。

4 排除汚水量に1立方メートルに満たない端数の量が生じたときは、当該端数の量は、1立方メートルとみなす。

(排除汚水量)

第20条 排除汚水量は、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 水道水の供給を受けた使用者 飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「水道条例」という。)の規定に基づき算定し、又は認定された使用月に係る水道水の使用量とする。

(2) 井戸設備から水の供給を受けた使用者 第16条の3第2項の規定により市長が認定した量とする。

2 前項第1号に掲げる使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、又は中止した場合で、使用料の額を定めるときにおける排除汚水量は、水道条例第29条の規定を準用して算定する。この場合において、同条第1項第1号中「給水量」とあるのは、「排除汚水量」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の規定によることが困難であると認めた場合は、使用者に、市長が規則で定めるところにより処理施設に排除した汚水の量及びその量を算出した根拠を申告させることができる。この場合において、申告した使用者は、第16条の3第2項の申告をしたものとみなし、市長は、当該申告の内容を精査の上その者の排除汚水量を認定する。

(加入分担金の徴収)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(接続することとなる処理施設の設置について市長が賦課した分担金を納入した者を除く。)から分担金を徴収する。ただし、一の処理区域において処理施設の使用を廃止し、及び同一の処理区域において排水設備を設置する場合で、市長が規則で定めるときにあっては、この限りでない。

(1) 第6条第1項の規定により排水設備の設置を行う者

(2) 第6条第1項ただし書に規定する場合に該当する者で排水設備の設置を行う者

(3) 第6条第4項の規定により排水設備の設置を行う者

(加入分担金の額)

第22条 前項の規定により徴収する分担金(以下「加入分担金」という。)の1戸当たりの額は、別表第2の左欄に掲げる接続することとなる処理施設の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建物に排水設備を設置することにより納付すべき加入分担金の額は、当該各号に掲げるところにより算出して得た額とする。

(1) 一の建物に独立して住宅の用に供せられる部分が複数ある住宅 前項の規定による1戸当たりの加入分担金の額(以下「1戸当たり加入分担金額」という。)に、次のからまでに掲げる数を乗じて得た額を加えた額

 1戸当たり加入分担金額

 10分の3

 当該住宅の独立して住宅の用に供せられる部分の数から1を減じた数

(2) 事業所等 1戸当たり加入分担金額に、次のからまでに掲げる数を乗じて得た額を加えた額

 1戸当たり加入分担金額

 10分の3

 流入人口を10で除して得た数(当該数が1未満である場合は当該数を1とし、当該数に1未満の端数が生じた場合は当該端数を1とする。)から1を減じて得た数

(増改築を行った場合の加入分担金)

第23条 前2条の規定にかかわらず、建物の増改築を行ったことにより、当該建物の流入人口が増加した場合であって増改築を行った後の流入人口により算出した加入分担金の額が増改築を行う前の流入人口により算出した加入分担金の額を超えることとなる場合には、市長は、当該超える額を当該建物の使用者から徴収する。

2 前項の規定により徴収する加入分担金の算出方法は、市長が規則で定める。

(加入分担金に端数が生じた場合の処理等)

第24条 前2条の規定により算出した加入分担金の額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数は100円とする。

2 前3条の規定による加入分担金は、第8条第1項の規定による確認の申請の際に徴収する。

3 既に徴収した加入分担金は、還付しない。

(資料の提出)

第25条 市長は、この条例の規定に基づいて使用料又は加入分担金を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第26条 市長は、第7条又は第17条の規定に違反すると認めた場合は、当該違反した者(この条において「違反者」という。)に対し、期限を定めて、排水設備等に係る構造若しくは使用方法の変更その他違反した事項について改善の命令(以下「改善命令」という。)を行うことができる。

2 市長は、改善命令を行ったことに起因して違反者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、違反者が改善命令に従わない場合は、違反者が行うべき行為を代わって行い、その行為に要した費用を当該違反した者から徴収することができる。

(排除の停止又は制限)

第27条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用者に汚水の排除を停止させ、又はその排除を制限することができる。

(1) 処理施設がその処理能力を超える汚水を受け入れることとなる場合

(2) 公共ます、処理施設又は終末処理場を損傷するおそれがある場合

(3) 公共ます、処理施設又は終末処理場の機能を著しく妨げるおそれがある場合

(4) 前2号に掲げるもののほか、公共ます、処理施設又は終末処理場の管理上必要がある場合

2 市長は、前項に規定する停止又は制限を行った場合で、公共ます、処理施設又は終末処理場に損害が発生したときは、当該停止若しくは制限を行った使用者又は排水設備等の所有者に対し、その発生した損害の全部又は一部の賠償を命ずることができる。

(行為の許可)

第28条 次に掲げる行為(市長が規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

(1) 処理施設の開きよである構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第7条第2項第1号の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 処理施設の開きよである構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

(3) 処理施設の暗きよである構造の部分に固着して排水施設を設けること(第7条第2項第1号の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、市長が規則で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 前条第1項に規定する軽微な変更とは、同項に規定する市長の許可を受けた者が、その許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、その物件の目的及び既に受けた許可の内容の変更を伴わず、かつ、処理施設の機能を著しく妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加する行為とする。

(占用許可)

第30条 処理施設に係る敷地又は施設(以下「敷地等」という。)で飯田市が所有するものに物件を設置し、継続して敷地等を占用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の占用をしようとする者が、当該占用に関し第28条第1項に規定する市長の許可を受けた場合は、その許可のあった日をもって占用許可を受けたものとみなす。

(暗きよ排水管に係る占用許可の基準)

第31条 敷地等のうち、排水管の暗きよの構造を有する部分において、電線又は電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であって、市長が汚水の排除及び処理施設の管理に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたもの(この条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合は、市長は、電線等が次の各号に掲げる基準のすべてに該当し、その占用が必要かつ止むを得ないものと認めた場合に限り、占用許可を行う。

(1) 電線等を設置しようとする箇所が、汚水の排除及び排水管の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置しようとする排水管の断面積における電線等の占める割合及び電線の本数が、下水の排除及び排水管の管理上支障のない量であること。

(3) 設置しようとする電線等は、その構造が堅牢であり、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のある材料から成ること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び設置した電線等の維持管理は、排水管の構造及び機能に影響を及ぼさない方法により、市長の指示の下に行われるものであること。

(5) 電線等には電圧がかからないこと。ただし、市長が適当と認めた場合を除く。

(6) その他処理施設の管理上支障とならないものであること。

(占用料)

第32条 市長は、占用許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、敷地等に次の各号のいずれかに該当する物件を設置することにより、継続して敷地等を占用しようとする者にあっては、この限りでない。

(1) 処理施設に汚水を排除するために設置される物件

(2) 一般会計をもって経理する事業のために国が占用する物件

(3) 特別会計をもって経理する事業で企業的性格を有しないもののために国が占用する物件

(4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業のために地方公共団体が占用する物件

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上必要であると認めた物件

2 飯田市市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号)の規定は、前項の占用料の額及びその徴収方法について準用する。この場合において、同条例中「市道」とあるのは「処理施設の敷地又は施設」と読み替えるものとする。

(占用期間)

第33条 占用許可は、その効力に期間を付する。

2 前項の期間の初日は市長が占用許可をした日とし、末日は当該日から起算して5年を経過した日以内の日とする。ただし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年を経過した日以内の日とする。

3 占用許可を受けた者が前項の期間の末日において引き続き占用許可を受けようとする場合は、市長が規則で定めるところにより申請し、占用許可の更新を受けなければならない。

(原状回復)

第34条 占用許可を受けた者が、前条第2項に規定する期間が満了した場合又は占用許可の対象の物件の設置を廃止した場合は、占用許可を受けた者の負担により、速やかに敷地等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めた場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、市長は、占用許可を受けた者に対して、必要な措置をするよう指示することができる。

3 市長は、前項の指示を受けた者が同項の規定による指示に従わなかった場合は、当該者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該者から徴収することができる。

(引込管の布設)

第35条 処理施設の排水管(以下「本管」という。)と、使用者の排水設備とを接続する排水管(以下「引込管」という。)の布設を希望する者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で、引込管の布設により既存の建物の3戸以上が処理施設へ汚水の排除が可能となると認めた場合その他適当と認めた場合は、引込管の布設を行うものとする。

3 市長は、前項の布設を行う場合は、当該布設により処理施設へ汚水の排除が可能となる者(次項において「対象者」という。)から分担金を徴収する。

4 前項の規定により徴収する分担金(以下「引込管分担金」という。)の1戸当たりの額は、次の表の左欄に掲げる引込管の長さの区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

引込管の長さ

引込管分担金の額

10メートル以上70メートル未満

135,000円

70メートル以上

135,000円に、70メートルを超える1メートルごとに50,000円を乗じて得た額を対象者の戸数で除した額を加えた額(当該額に100円未満の端数金額が生じた場合は、当該額を切り捨てる。)

5 引込管の布設及び引込管分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第36条 市長が使用者において特別な事由が存すると認めた場合で、処理施設に公共ます及び取付管(公共ますと本管を接続するために布設する管をいう。)の新設等を行ったときは、使用者は、当該新設等に要した実費を負担しなければならない。ただし、前条の規定により市長が引込管の布設を行う場合にあっては、この限りでない。

(手数料の徴収)

第37条 市長は、次の表の左欄に掲げる事務を行った場合は、同表の中欄に掲げる者から同表の右欄に掲げる額の手数料を徴収する。

第8条各項に規定する排水設備の確認

第8条各項の申請をした者

1件当たり3,000円

この条例が規定する事項に関し市長が行う証明

当該証明の申請者

1件当たり300円

2 手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。

第38条 削除

(加入分担金の減免)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建物について排水設備の設置又は増改築を行った者に係る加入分担金を減免することができる。

(1) 地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している建物

(2) 飯田市の区域に住所を有する団体で公共的活動を目的とするものが所有又は専ら使用する建物

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が専ら同法第2条に規定する事業のために使用する建物(当該建物を管理する者が居住する建物を除く。)

2 前項に規定するもののほか、市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると市長が認める者に係る加入分担金を減免することができる。

3 前2項の規定により減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により行う減免の額については、市長が規則で定める。

(委任)

第40条 この条例で定めるもののほか、処理施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第41条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条第1項に規定する市長の確認又は同条第2項に規定する市長の変更の確認を受けずに新設等の行為を行った者

(2) 第9条第1項に規定する届出を同項に規定する日までに行わなかった者

(3) 第11条第1項の規定に違反して新設等の行為に係る工事を行った者

(4) 第11条第2項において準用する下水道条例第10条第2項の規定に違反して新設等の行為に係る工事を行った指定工事店

(5) 第17条の規定に違反した者

(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、若しくは怠り、又は不実の記載のある資料を提出した者

(7) 第26条第1項に規定する改善命令に違反した者

(8) 第34条第2項に規定する市長の指示に従わなかった者

(9) 第12条各項第13条第14条又は第15条第1項に規定する届出をせず、怠り、又は不実の届出をした者

(10) 第8条各項第28条若しくは第30条第1項に規定する申請をせず、怠り、又は不実の届出をした者

2 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定に基づいて徴収する使用料、占用料、分担金又は手数料の徴収を免れた者に対し、市長は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前2項に規定する過料の対象となる行為をしたときは、行為者に前2項の規定を適用するほか、当該法人又は人に対しても前2項の規定を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市農業集落排水処理施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により排水設備等を設置している者又はその使用者(この項において「使用者等」という。)が、新条例第7条各項又は第17条の規定に適合しない場合は、市長は新条例第26条第1項の規定により改善命令を行うことができる。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第63号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成19年5月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年4月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成22年5月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年4月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成25年11月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年10月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中飯田市下水道条例第47条の改正規定及び第2条中飯田市農業集落排水処理施設条例第37条の改正規定(同条第1項の表の改正規定及び同条第3項中「届出又は」を削る改正規定を除く。)は公布の日から、第2条中飯田市農業集落排水処理施設条例第37条の改正規定(同条第1項の表の改正規定及び同条第3項中「届出又は」を削る改正規定に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。

(使用料の額に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成26年6月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年5月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(手数料の徴収に係る経過措置)

3 平成26年7月1日前に飯田市農業集落排水処理施設条例(以下この項において「条例」という。)第8条各項に規定する申請又は届出を行った者で、かつ、平成26年7月1日以後に条例第9条第1項の規定による届出を行う者については、この条例による改正前の条例第37条の規定を適用する。

(平成26年9月25日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(飯田市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第38条の規定は、平成28年度以後の年度分として行う督促に係る手続について適用し、平成27年度までの年度分として行う督促に係る手続については、なお従前の例による。

(平成27年12月24日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市農業集落排水施設条例及び飯田市下水道条例の改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の飯田市農業集落排水施設条例第20条又は第7条の規定による改正前の飯田市下水道条例第34条の規定により第9条の規定による廃止前の飯田市簡易水道給水条例の規定に基づき算定し、又は認定されている排除汚水量は、改正後の飯田市農業集落排水施設条例第20条又は改正後の飯田市下水道条例第34条の規定により改正後の飯田市水道条例の規定に基づき算定し、又は認定された排除汚水量とみなす。

(令和元年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定は、施行日前から継続して処理施設を使用している者に係る使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、処理施設の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る金額については、この条例による改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

処理施設の名称

処理区域

終末処理場の所在地

立石地区農業集落排水処理施設

飯田市立石の一部

飯田市立石933番地

知久平地区農業集落排水処理施設

飯田市下久堅知久平の一部

飯田市下久堅知久平1476番地1

柏原地区農業集落排水処理施設

飯田市上久堅の一部

飯田市虎岩1903番地3

下殿岡地区農業集落排水処理施設

飯田市駄科、上殿岡、下殿岡及び三日市場の各一部

飯田市下殿岡1247番地1

下虎岩地区農業集落排水処理施設

飯田市下久堅下虎岩及び虎岩の各一部

飯田市下久堅下虎岩2344番地5

船渡地区農業集落排水処理施設

飯田市龍江の一部

飯田市龍江2557番地1

上久堅中央地区農業集落排水処理施設

飯田市上久堅の一部

飯田市上久堅7787番地2

更生太田地区農業集落排水処理施設

飯田市龍江の一部

飯田市龍江3937番地1

米川野池芋平地区農業集落排水処理施設

飯田市千代の一部

飯田市千代2396番地4

目名振地区小規模集合排水処理施設

飯田市虎岩の一部

飯田市虎岩182番地1

堤田地区小規模集合排水処理施設

飯田市虎岩の一部

飯田市虎岩313番地2

別表第2(第22条関係)

接続することとなる処理施設

加入分担金の額

立石地区農業集落排水処理施設

350,000円

知久平地区農業集落排水処理施設

400,000円

柏原地区農業集落排水処理施設

460,000円

下殿岡地区農業集落排水処理施設

450,000円

下虎岩地区農業集落排水処理施設

490,000円

船渡地区農業集落排水処理施設

380,000円

上久堅中央地区農業集落排水処理施設

460,000円

更生太田地区農業集落排水処理施設

340,000円

米川野池芋平地区農業集落排水処理施設

320,000円

目名振地区小規模集合排水処理施設

480,000円

堤田地区小規模集合排水処理施設

590,000円

飯田市農業集落排水処理施設条例

平成13年6月30日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農政一般
沿革情報
平成13年6月30日 条例第29号
平成15年3月28日 条例第18号
平成15年12月24日 条例第63号
平成16年3月25日 条例第20号
平成18年12月26日 条例第58号
平成19年9月28日 条例第46号
平成21年3月27日 条例第18号
平成21年3月27日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第41号
平成25年3月25日 条例第19号
平成25年6月25日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年9月25日 条例第42号
平成27年12月24日 条例第45号
平成28年12月21日 条例第40号
令和元年7月1日 条例第19号