○飯田市水道条例
平成5年6月30日
条例第85号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用等(第4条―第14条)
第3章 給水(第15条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第35条)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 過料(第42条・第43条)
第8章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市水道事業の設置等に関する条例(平成5年飯田市条例第82号。以下「設置条例」という。)第1条に規定する水道事業及び簡易水道事業における水道の管理及び給水に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営水道 市が施設した導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
(2) 給水装置 需要者が水の供給を受けるため、市の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
(4) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に規定するものをいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又はこれに準ずるものが専用するもの
(2) 私設消火栓 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)以外で消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用等
第4条 削除
(給水装置の新設等の承認)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により給水装置の新設等の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事の施行)
第6条 給水装置の新設等の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は法第16条の2第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 設計費
(6) 監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を工事費に含めるものとする。
3 工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事の施行を申し込む者は、当該工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により納付した工事費の概算額は、工事しゅん工後精算するものとする。
(工事費の分納)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、管理者が特別の必要があると認めるときは、分納させることができる。
(給水装置の所有権の移転)
第12条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に、当該給水装置の所有権を取得するものとする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を申込人が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した場合において、その撤去施設物の価格が未納工事費及び撤去に要した費用等を合算して過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、撤去施設物の価格は、管理者が算定する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、市が負担する。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わない。
(給水の申込み)
第16条 市営水道により水の供給を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。
(給水装置所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しない場合において、管理者が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理するため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、市営水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、また同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水装置の管理上の責任等)
第19条 市営水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは当該所有者の代理人若しくは管理人(以下「使用者等」という。)は、相当の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理しなければならない。
2 使用者等は、給水装置に異状があるときは、直ちに管理者又は指定給水装置工事事業者にその必要な処置を求めなければならない。
3 前項の規定において要する費用は、処置を求めた者の負担とする。ただし、管理者が市で負担することを適当と認めたものについては、この限りでない。
4 第9条の規定は、管理者が施行する修繕工事の費用の算出について準用する。
5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の負担とする。
(量水器の設置)
第20条 量水器は給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
2 給水量は、市の量水器により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(量水器の貸与及び保管)
第21条 量水器は、管理者が貸与して使用者等に保管させる。
3 量水器の設置場所にはその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。
4 保管者が前2項に規定する管理義務を怠ったために量水器を亡失し、又は毀損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第21条の2 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(消火栓及び私設消火栓の使用)
第22条 消火栓及び私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほかは使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りではない。
2 消火栓又は私設消火栓を消防演習に使用する場合において、管理者が必要と認めたときは管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(届出)
第23条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 消防演習のため消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。
2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 消防のため消火栓又は私設消火栓を使用したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
4 第1項第1号に規定する給水装置の使用の開始の届出をしないで給水装置を使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
第4章 料金及び手数料等
(料金の徴収)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 専用給水装置に係る料金は、1月につき、次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。
料金 用途 | 基本料金 | 従量料金(1m3につき) | ||||
使用水量 | 口径 | 料金 | 口径 | 従量区分 | 料金 | |
一般・営業用 | 8m3以下 | 13mm | 1,116円 | 13mm | 9m3以上20m3以下の部分 | 155円 |
20mm | 1,463円 | 20mm | ||||
25mm | 2,085円 | 25mm | 21m3以上の部分 | 170円 | ||
40mm | 5,028円 | 40mm | 1m3以上の部分 | 170円 | ||
50mm | 7,738円 | 50mm | ||||
75mm | 18,590円 | 75mm | ||||
100mm | 31,460円 | 100mm | ||||
公衆浴場用 | 13mm | 545円 | 13mm | 1m3以上の部分 | 48円 | |
20mm | 603円 | 20mm | ||||
25mm | 842円 | 25mm | ||||
40mm | 2,284円 | 40mm | ||||
50mm | 4,683円 | 50mm | ||||
(備考) 1 一般・営業用とは、公衆浴場(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例(昭和41年長野県条例第49号)第2条に規定する普通公衆浴場をいう。以下同じ。)以外に用いる専用給水装置をいう。 2 公衆浴場用とは、公衆浴場に用いる専用給水装置をいう。 |
2 給水装置を設置しないで臨時に給水した場合の料金は、1立方メートルにつき235円とする。
3 前2項に規定する料金には、使用者が負担すべき消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を含む。
2 貯水槽水道の給水装置に係る量水器の点検及び料金の徴収事務を受託した共同住宅等について必要な事項は、管理者が別に定める。
(料金の算定)
第27条 管理者は、隔月の定例日に量水器の点検を行い、その日の属する月分及びその前月分として料金を算定する。この場合において、各月分に係る料金は、使用水量を各月均等とみなし、使用水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合には、この端数は、最初の月の使用水量に合算して算定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別な理由があると認めるときは、毎月の定例日に量水器の点検を行い、その日の属する月分として料金を算定することができる。
3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。
(3) 消防演習に使用し、その使用水量が不明のとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害等特別の事情があったとき。
2 前項第4号に規定する漏水の認定について必要な事項は、管理者が別に定める。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において市営水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) その日数が1か月の2分の1以下であって、給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 前号以外の場合は、1か月分とみなして算定する。
2 月の中途においてその用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 臨時給水等で一時的に市営水道を使用する者は、第16条の規定による申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき精算する。
(料金の徴収方法及び納期限)
第31条 料金は、払込み又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更して徴収することができる。
2 使用者は、料金を定例日の属する月の翌月の末日(定例日の属する月の翌月が12月の場合は26日とする。以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。ただし、納期限が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」と総称する。)に当たる場合は、その翌日を納期限とする。
口径 | 給水区域 | |
設置条例第2条第2項に規定する別表第1の区域 | 設置条例第2条第2項に規定する別表第2又は同条第3項に規定する別表第3の区域 | |
13mm | 77,000円 | 99,000円 |
20mm | 99,000円 | 121,000円 |
25mm | 198,000円 | 253,000円 |
40mm | 550,000円 | 704,000円 |
50mm | 880,000円 | 1,133,000円 |
75mm | 2,200,000円 | 2,827,000円 |
100mm | 3,740,000円 |
2 申込人は、加入金を管理者の指定する日までに納付しなければならない。ただし、管理者の指定する日が休日等に当たる場合は、その翌日を納付の期限とする。
3 加入金は、重複して納付した場合及び管理者が特別な事情があると認めた場合を除き還付しない。
4 加入金には消費税等相当額を含む。
(1) 第6条第1項の指定 1件につき10,000円
(2) 各種の証明 1件につき300円
(3) 第6条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)
ア 給水管の口径が20ミリメートル以下のとき 1件につき2,800円
イ 給水管の口径が25ミリメートル以上のとき 1件につき4,673円
(4) 第6条第2項の工事検査
ア 給水管の口径が20ミリメートル以下のとき 1件につき2,800円
イ 給水管の口径が25ミリメートル以上のとき 1件につき4,673円
(5) 開栓
口径 | 手数料 |
13mm~20mm | 1,569円 |
25mm~40mm | 2,088円 |
50mm~100mm | 3,137円 |
2 前項の申請者は、手数料を管理者の指定する日までに納付しなければならない。ただし、管理者の指定する日が休日等に当たる場合は、その翌日を納付の期限とする。
3 前項の規定により納付された手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
4 第1項第5号の手数料には消費税等相当額を含む。
(料金の督促)
第34条 この条例の規定に基づき管理者が徴収する料金を納期限又は管理者の指定する日(この条において「納期限等」という。)までに納付しない者があるときは、管理者は、納付しない者に対し納期限等の翌日から起算して20日以内に督促状を発行する。
(料金、加入金及び手数料等の減免)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、市営水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し適当な処置を求め、又は管理者自らこれを行うことができる。
2 前項の処置に要する費用は、処置を求められた者の負担とする。
(給水の停止)
第37条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。
(1) 料金、加入金、手数料又は工事費を指定期限内に納付しないとき。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合で、警告してもこれを改めないとき。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、法第16条の規定により、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、法第16条の2の規定により、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる(法第16条の2第3項ただし書に該当する場合を除く。)。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、市営水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用される見込みがないとき。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する管理者の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 過料
(過料)
第42条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
第43条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第8章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に旧飯田市・上郷町上下水道組合営水道条例(昭和49年飯田市・上郷町上下水道組合条例第1号。以下「旧組合条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 水道料金については、この条例の施行の日以後に最初に計量し、又は認定した使用水量に係る月分の水道料金からこの条例の規定を適用し、同日前に計量し、又は認定した使用水量に係る月分の水道料金については、旧組合条例の例による。
4 この条例の施行の日前に申込みのあった加入金の徴収、公認業者が負担することとなった給水装置工事承認手数料の徴収及び申込人が負担することとなった設計手数料の徴収については、旧組合条例の例による。
5 この条例の施行の日前にした旧組合条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧組合条例の例による。
附則(平成6年9月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市水道条例第25条第1項、第2項及び第3項の規定は、平成7年2月分として算定される料金から適用し、同年1月分として算定される料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第25条第1項、第2項及び第3項の規定は、平成9年5月分として算定される料金から適用し、同年4月分として算定される料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日条例第27号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第33条の規定、第2条の規定による改正後の飯田市簡易水道給水条例第30条の規定、第3条の規定による改正後の飯田市下水道条例第23条の規定及び第4条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第25条の規定は、施行日以後に申込みのあったものについて適用し、施行日前に申込みのあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年7月7日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第25条第1項の規定は、平成10年11月分として算定される料金から適用し、同年10月分として算定される料金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の飯田市水道条例第25条第2項の規定により施行日前において徴収することとされた準備料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において改正前の(中略)飯田市水道条例(中略)の規定に基づき徴収すべき過料は、なお従前の例による。
附則(平成13年1月5日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成13年6月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市水道条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市水道条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例(以下「新水道条例」という。)第25条第1項の表の規定(中略)は、平成14年5月以後の月分として算定される料金から適用し、同年4月以前の月分として算定される料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する料金又は使用料であって平成14年2月以後平成17年1月以前の月分として算定されるものの額については、当該各号に規定する方法により算出して得た額とする。
(1) 第1条の規定による改正前の飯田市水道条例(以下「旧水道条例」という。)第25条第1項の表の規定中公衆浴場用とされていた料金の適用を受けていた者であって、新水道条例第25条第1項の表の規定中公衆浴場用の料金の適用を受けなくなるものが支払うべき料金 次のア及びイに規定する額
ア 平成14年2月以後同年4月以前の月分として算定される料金については次の(ア)及び(イ)に規定する額の合計額
(ア) 旧水道条例第25条第1項の表中の公衆浴場用の料金の規定により算出して得た額
(イ) 旧水道条例第25条第1項の表中の一般・営業用の料金の規定により算出して得た額から(ア)に規定する額を控除した額に0.25を乗じて得た額
イ 平成14年5月以後平成17年1月以前の月分として算定される料金については次の(ア)及び(イ)に規定する額の合計額
(ア) 新水道条例第25条第1項の表中の公衆浴場用の料金の規定により算出して得た額
(イ) 新水道条例第25条第1項の表中の一般・営業用の料金の規定により算出して得た額から(ア)に規定する額を控除した額に次の表の左欄に掲げる料金を算出する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額
料金を算出する月 | 率 |
平成14年5月以後平成15年1月以前の月 | 0.25 |
平成15年2月以後平成16年1月以前の月 | 0.50 |
平成16年2月以後平成17年1月以前の月 | 0.75 |
附則(平成14年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市簡易水道設置条例第2条の規定により設置された龍江簡易水道、山本簡易水道、沢城簡易水道、伊豆木簡易水道、知久平統合簡易水道(以下「旧5簡易水道」という。)に係る料金で、平成17年5月以後の月分として算定されるものについては、改正後の飯田市水道条例(以下「新水道条例」という。)第25条第1項の表の規定を適用し、同年4月以前の月分として算定されるものについては、改正前の飯田市簡易水道給水条例(以下「旧簡水給水条例」という。)第23条第1項の表の規定を適用する。
3 前項に掲げるもののほか、旧簡水給水条例の規定に基づきなされた旧5簡易水道における管理、給水等に係る処分、手続その他の行為は、新水道条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年12月20日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第25条第1項の表の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市簡易水道給水条例第23条第1項の表の規定は、平成20年5月以後の月分として算定される料金から適用し、同年4月以前の月分として算定される料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第25条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市簡易水道給水条例第23条第1項の規定は、平成26年6月以後の月分として算定される料金から適用し、同年5月以前の月分として算定される料金については、なお従前の例による。
(加入金及び審査手数料に係る経過措置)
3 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第32条第1項及び第33条第1項第3号及び第4号の規定並びに第2条の規定による改正後の飯田市簡易水道給水条例第29条第1項及び第30条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日以後の給水装置の新設等の申込みに係る加入金又は審査について適用し、施行日前の申込みに係る加入金又は審査については、なお従前の例による。
(開栓手数料に係る経過措置)
4 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第33条第1項第5号の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市簡易水道給水条例第30条第1項第5号の規定は、施行日以後の開栓について適用し、施行日前の開栓については、なお従前の例による。
(工事の設計に関する手数料に係る経過措置)
5 第1条の規定による改正前の飯田市水道条例第33条第1項第1号及び第2条の規定による改正前の飯田市簡易水道給水条例第30条第1項第1号に規定する手数料で、施行日前に行われた給水装置の新設等の申込みに係るものについては、施行日以後においてもなお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(飯田市水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市水道条例第34条の規定は、平成28年度以後の年度分として行う督促に係る手続について適用し、平成27年度までの年度分として行う督促に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市水道条例の改正に伴う経過措置)
2 施行日前に第2条の規定による改正前の飯田市水道条例の規定によりなされた管理、給水等に係る処分、手続その他の行為は、改正後の飯田市水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に係る経過措置)
2 この条例の施行日前から継続して給水を受ける水道の料金で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る金額については、この条例による改正後の第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(加入金に係る経過措置)
3 この条例の規定による改正後の第32条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設等の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
(開栓手数料に係る経過措置)
4 この条例の規定による改正後の第33条第1項第5号の規定は、施行日以後の開栓について適用し、施行日前の開栓については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第39号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第35号)
この条例は、令和4年1月1日から施行し、この条例による改正後の飯田市水道条例第33条の規定は、令和2年4月1日から適用する。