○飯田市地域資源総合管理施設条例

平成7年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市地域資源総合管理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域内における農業その他産業の振興及び農村の発展並びに市民の福祉の向上に資するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市地域資源総合管理施設天龍峡活性化センター

飯田市龍江7087番地

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定した者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農産物、農産加工品その他特産品の提供及び販売に関する業務

(2) 施設の利用に係る許可(第15条に規定するものを含む。)に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(4) 施設の建物、敷地及び設備の管理に関する業務

(5) 施設の利用促進を図るために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は前条の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じることができる。

(1) 利用許可に係る利用の目的に反して施設を利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第15条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第10条 利用許可を受けた利用者は指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全額又は一部を減免することができる。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により利用できない場合

(2) 利用許可を受けた者が、利用日の5日前までに利用許可の取消しを申請した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、自己の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定管理者の許可なく施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 指定管理者の許可なく銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 指定管理者の許可なく物品を販売しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の管理に必要となる措置に従うこと。

(市長による管理)

第16条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第10条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第10条第3項第11条及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年10月1日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定の施行の日前に第1条の規定による改正前の飯田市地域資源総合管理施設設置条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、第1条による改正後の飯田市地域資源総合管理施設条例の相当規定に基づいて市長が行ったもの又は市長に対して行ったものとみなす。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定の施行の際、現に第2条の規定による改正前の飯田市地域資源総合管理施設条例の規定に基づいて市長が行っている行為又は市長に対して行われている行為は、第2条の規定による改正後の飯田市地域資源総合管理施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前に、第2条の規定による改正前の飯田市地域資源総合管理施設条例の規定に基づき納めることとされた使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

飯田市地域資源総合管理施設条例

平成7年3月28日 条例第14号

(平成25年10月1日施行)