○建築基準法施行細則
昭和50年7月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき建築物及び工作物の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書に添付する書類)
第2条 建築主事は、法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするため特に必要があるときは、申請者に対し省令第1条の3又は省令第3条に規定する図書及び書類のほか必要と認める図書及び書類の提出を求めることができる。
第3条 削除
(建築主等の変更の届出)
第5条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた建築物若しくは工作物又は法第85条第3項若しくは第5項に規定する許可を受けた建築物について、その工事の完了前に建築主、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)に変更があつたときは、遅滞なく建築主等変更届(様式第2号)に当該建築物若しくは工作物の確認済証又は許可書及び変更を証する書類等を添えて建築主事に届出なければならない。建築主等の住所又は氏名に変更があつたときも同様とする。
(記載事項の変更)
第5条の2 建築主等は、その確認を受けた建築物若しくは工作物又は許可を受けた建築物について、その工事の完了前に工事管理者、工事施行者又は敷地の名称等(以下「記載事項」という。)に変更があつたときは、記載事項変更届(様式第2号の2)に確認済証又は許可書及び変更を証する書類等を添えて建築主事に届け出なければならない。
(工事のとりやめの届出)
第6条 建築主等は、その確認を受けた建築物又は工作物の工事の全部又は一部をとりやめようとするときは、工事とりやめ報告書(様式第3号)に確認済証(工事の一部のとりやめの場合にあつては、確認済証及び当該とりやめる部分を表示した図面)を添えて建築主事に届出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項に規定する機関の長又はその委任を受けた者が同条第8項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により適合する旨の通知のあつた建築物又は工作物の工事の全部又は一部を取りやめようとする場合に準用する。
(道路の位置の指定の申請書の様式等)
第7条 省令第9条の道路の位置の指定の申請書の様式は、道路位置指定申請書(様式第4号)によるものとする。
(道の指定)
第8条 法第42条第2項の規定により指定する道は、地方公共団体が管理する幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道及び旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により建築線を指定した道路とする。ただし、裏界線を除くものとする。
(私道の変更等)
第8条の2 法第42条第1項第3号又は第5号の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、建築基準法による私道の変更(廃止)届(様式第5号)に、省令第9条に規定する図面を添えて市長に提出しなければならない。
(許可の申請)
第9条 法第85条第3項又は第6項に規定する許可を受けようとする者は、省令第10条の4に規定する様式に、省令第1条の3第1項の表1の(い)に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)に掲げる2面以上の立面図及び断面図を添えて市長に提出しなければならない。
(敷地の指定)
第10条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20メートル以上となる敷地
(計画概要書等の閲覧等)
第11条 省令第11条の3第3項の規定により同条第1項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書並びに全体計画概要書(以下「計画概要書等」という。)を飯田市役所において一般の閲覧に供する。
2 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、計画概要書等を閲覧に供さない。
3 計画概要書等の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
4 計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備える確認申請書に関する図書の閲覧簿に必要事項を記入し、係員に申し出なければならない。
5 計画概要書等を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示にしたがつて所定の場所で閲覧すること。
(2) 計画概要書等を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
6 市長は、計画概要書等を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見の聴取の請求書)
第12条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、建築基準法による意見の聴取請求書(様式第6号)によりしなければならない。
(意見の聴取の議長)
第13条 法の規定に基づく意見の聴取は、市長又は市長の指定した市の職員が議長となり、これを行う。
(開会及び閉会等)
第14条 議長は、開会を宣し、審聞を行い、申立てを聞き、閉会を宣する。
(発言の承諾)
第15条 意見の聴取の場所における発言は、議長の許可を受けなければならない。
(意見の聴取の秩序維持)
第16条 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して退出を命じ、その他意見の聴取の秩序を維持するに必要な処置をとることができる。
(入場の制限)
第17条 議長は、意見の聴取の場所の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は、意見の聴取の場所で発言することができない。
(意見の聴取の延期)
第19条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない場合は、意見の聴取の期日を延期するものとする。
2 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、その旨並びに次の意見の聴取の期日及び場所を、当該期日の2日前までに、意見の聴取の請求者に通知するとともに、これを公告するものとする。
(記録)
第20条 議長の指定した市の職員は、会議のてん末を記録し、署名するものとする。
附則
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和56年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月24日規則第29号)
この規則は、飯田市収入証紙条例を廃止する条例の施行の日から施行する。
附則(昭和63年8月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月3日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第33号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月31日規則第3号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成17年7月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。