○飯田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和51年3月29日

規則第12号

(駐車施設の附置届)

第2条 条例第4条又は第6条の規定により駐車施設を附置しなければならない者は、駐車施設附置(変更)(様式第1号)及び別表に掲げる書類を、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請書の提出の際、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、駐車場附置届を提出した者が建築物(駐車施設を含む。)を改築又は増築する場合において準用する。

(立入検査をする職員の身分証明書)

第3条 条例第12条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証票は、立入検査証(様式第2号)とする。

(措置命令書)

第4条 条例第13条に規定する措置の命令は、措置命令書(様式第3号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

書類

記載事項

駐車施設

附近見取図(1/2500)

方位・道路・目標となる物件・位置・条例第4条又は第6条に規定する建築物との距離

配置図

縮尺・方位・位置・規模・駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺・方位・間取り・規模・駐車施設内外の通路及び幅員

条例第4条又は第6条の規定に該当する建築物

配置図

縮尺・方位・敷地の境界線・敷地内における建築物の位置・敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺・方向・間取り・各室の用途

画像

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飯田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和51年3月29日 規則第12号

(平成11年5月20日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 土地利用
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第12号
平成5年6月30日 規則第64号
平成7年12月27日 規則第29号
平成11年5月20日 規則第21号