○飯田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和51年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成5年飯田市条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、駐車場附置届を提出した者が建築物(駐車施設を含む。)を改築又は増築する場合において準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)