○飯田都市計画事業川路土地区画整理審議会会議規則

平成9年1月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田都市計画事業川路土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成8年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田都市計画事業川路土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、条例第8条第2項に規定する審議会の委員の選挙(以下「審議会委員選挙」という。)後の最初の審議会の会議において委員のうちから委員が選挙する。

(会長代理)

第3条 審議会に、会長代理1人を置く。

2 会長代理は、委員のうちから委員が選挙する。

3 会長代理は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会長等の選挙)

第4条 会長及び会長代理の選挙は、それぞれ単記無記名投票によって行う。

2 会長又は会長代理は、それぞれの選挙において有効投票数の過半数を得た者とする。

3 会長又は会長代理を選挙する場合において、第1回の投票により過半数の得票を得た者がないときは、第1回の投票における得票上位者2人により決戦投票を行って決定する。この場合、得票数の等しい者があって決戦投票をすべき者が3人以上となるときは、同数得票者中よりあらかじめ抽選を行って、決戦投票すべき者を2人とする。

(会長の地位喪失等)

第5条 会長は、次の各号の一に該当する場合にその地位を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 委員たる資格を喪失したとき。

(3) 審議会が不信任を議決したとき。

(4) 審議会が改選されたとき。

2 前項第1号から第3号の規定により会長が地位を失った場合には、その地位を失ってから最初の審議会の会議において他の議案に先立ち会長の選挙を行う。

3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。

(会長代理の地位喪失等)

第6条 前条第1項及び第2項の規定は、会長代理について準用する。

(審議会の会議の招集)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)の招集の通知は、文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。

(委員の参集)

第8条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故により参集することができないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第9条 会議は、非公開とする。

(委員の議席)

第10条 委員の議席は、審議会委員選挙後の最初の会議において抽選で決める。

(委員の退席)

第11条 委員は、会議中退席しようとするときは、その事由を告げて会長の許可を得なければならない。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認められるときは、会長は委員の退席を禁じることができる。

(委員の辞任)

第12条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。

(採決の宣言)

第13条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第14条 議案の採決は、原則として挙手により行う。

(議事の整理)

第15条 会長は、市長と協議の上、会議を開閉し、会議の順序等を定め議事を整理する。

2 委員は、会長の許可を得なければ発言することはできない。

3 会長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。

(会議の議事録)

第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 会議の議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議の開閉日時

(2) 出席者の氏名

(3) 議事の概要

3 議事録には、会長及び会長の指名する委員2人が署名するものとする。

(飯田市その他関係機関の職員の出席)

第17条 会議には、飯田市(以下「市」という。)その他関係機関の職員が出席し、議案について説明し、又は意見を述べることができる。

(審議会関係の事務)

第18条 審議会に関する事務は、市の職員が行う。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯田都市計画事業川路土地区画整理審議会会議規則

平成9年1月23日 規則第6号

(平成9年1月23日施行)