○飯田都市計画事業川路土地区画整理審議会会議規則
平成9年1月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田都市計画事業川路土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成8年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田都市計画事業川路土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、条例第8条第2項に規定する審議会の委員の選挙(以下「審議会委員選挙」という。)後の最初の審議会の会議において委員のうちから委員が選挙する。
(会長代理)
第3条 審議会に、会長代理1人を置く。
2 会長代理は、委員のうちから委員が選挙する。
3 会長代理は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会長等の選挙)
第4条 会長及び会長代理の選挙は、それぞれ単記無記名投票によって行う。
2 会長又は会長代理は、それぞれの選挙において有効投票数の過半数を得た者とする。
3 会長又は会長代理を選挙する場合において、第1回の投票により過半数の得票を得た者がないときは、第1回の投票における得票上位者2人により決戦投票を行って決定する。この場合、得票数の等しい者があって決戦投票をすべき者が3人以上となるときは、同数得票者中よりあらかじめ抽選を行って、決戦投票すべき者を2人とする。
(会長の地位喪失等)
第5条 会長は、次の各号の一に該当する場合にその地位を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 委員たる資格を喪失したとき。
(3) 審議会が不信任を議決したとき。
(4) 審議会が改選されたとき。
3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。
(審議会の会議の招集)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)の招集の通知は、文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。
(委員の参集)
第8条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故により参集することができないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第9条 会議は、非公開とする。
(委員の議席)
第10条 委員の議席は、審議会委員選挙後の最初の会議において抽選で決める。
(委員の退席)
第11条 委員は、会議中退席しようとするときは、その事由を告げて会長の許可を得なければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認められるときは、会長は委員の退席を禁じることができる。
(委員の辞任)
第12条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。
(採決の宣言)
第13条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第14条 議案の採決は、原則として挙手により行う。
(議事の整理)
第15条 会長は、市長と協議の上、会議を開閉し、会議の順序等を定め議事を整理する。
2 委員は、会長の許可を得なければ発言することはできない。
3 会長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。
(会議の議事録)
第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 会議の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の開閉日時
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の概要
3 議事録には、会長及び会長の指名する委員2人が署名するものとする。
(飯田市その他関係機関の職員の出席)
第17条 会議には、飯田市(以下「市」という。)その他関係機関の職員が出席し、議案について説明し、又は意見を述べることができる。
(審議会関係の事務)
第18条 審議会に関する事務は、市の職員が行う。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。