○飯田市飯田駅多目的広場条例施行規則

平成5年4月9日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市飯田駅多目的広場条例(平成5年飯田市条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可等)

第2条 条例第4条第1項に定める行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに、飯田市飯田駅多目的広場使用許可申請書(様式第1号)に行為の概要を示す書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が飯田駅多目的広場(以下「広場」という。)の管理上支障がないと認めるときは、飯田市飯田駅多目的広場使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 条例第4条第3項に規定する申請及び許可には、前2項の規定を準用する。

(許可の期間)

第3条 条例第4条第1項の許可の期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行商、出店その他これらに類する営業を行うこと。 5日以内

(2) 興業を行うこと。 1月以内

(3) 展示会その他これに類する催しを行うこと。 1月以内

(4) 前各号に掲げる以外のもの 1月以内

2 前項の規定による許可期間が満了し、引き続きその期限を延長しようとするときは、期限満了前までに、申請書に期間の更新に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請及び許可には、第2条第1項及び同条第2項の規定を準用する。

(使用料の免除)

第4条 次の各号の一に該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 中心市街地の活性化に寄与すると認められる催し又は行事

(2) 東海旅客鉄道株式会社が行う公益的な行事

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が公共のため必要があると認めるもの

(4) その他特に市長が認めるもの

(使用終了の届出等)

第5条 第2条の規定により許可を受けた者が、使用を中止したとき又は当該許可に係る使用期間が満了したときは、使用者は、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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飯田市飯田駅多目的広場条例施行規則

平成5年4月9日 規則第24号

(平成11年5月20日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
平成5年4月9日 規則第24号
平成11年5月20日 規則第21号