○飯田市営駐車場条例施行規則
平成13年7月26日
規則第26号
飯田市営駐車場条例施行規則(昭和47年飯田市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市営駐車場条例(昭和46年飯田市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 特別駐車をする者が、既に特別駐車申請書により申請した内容について変更した場合は、当該変更した事項を飯田市営駐車場特別駐車許可事項変更届(様式第4号)により市長に届け出て、市長の同意を得なければならない。
4 特別駐車をする者が、交付を受けたパスカードを紛失し、又は汚損した場合は、飯田市営駐車場特別駐車パスカード再交付申請書(様式第5号)に市長が指示する書類等を添えて市長に申請し、パスカードの再交付を受けなければならない。
5 特別駐車をする者が、特別駐車を中止しようとする場合は、飯田市営駐車場特別駐車中止届(様式第6号)に交付を受けたパスカードを添えて速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の利用券は市長が販売し、市長は他者にこれの販売を行わせることはできない。
3 100円券は、11枚を1の単位として1,000円で販売し、条例第5条第3項の規定により使用料を納付する際には1枚当たり100円に相当するものとして扱う。
4 3,000円券は3,000円で販売し、条例第5条第3項の規定により使用料を納付する際にはこれを3,300円に相当するものとして扱う。
5 5,000円券は5,000円で販売し、条例第5条第3項の規定により使用料を納付する際にはこれを5,500円に相当するものとして扱う。
(減免)
第6条 条例第6条の2第2項に規定する市長が規則で定める申請は、使用料の減免を受けようとする日の1月前までに、飯田市営駐車場使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、あらかじめ市長が使用料を減免することを認めた者にあっては、この限りではない。
(駐車場における通行)
第7条 駐車場における自動車の通行は、次の各号に掲げる事項を遵守して行わなければならない。
(1) 通路においては左側を徐行し、他の自動車の追い越しをしないこと。
(2) 指示された区画内に駐車しようとしている自動車の通行を優先し、当該通行を妨害しないこと。
(3) 駐車場内の通行標識に従うこと。
(4) 必要な場合以外に警笛を発しないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月27日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第9号)
この規則は、令和4年3月23日から施行する。