○飯田市営駐車場条例施行規則

平成13年7月26日

規則第26号

飯田市営駐車場条例施行規則(昭和47年飯田市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市営駐車場条例(昭和46年飯田市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券)

第2条 条例第4条第1項に規定する市長が規則で定める駐車券は、様式第1号に規定するものとする。

(特別駐車の許可等)

第3条 条例第4条第2項に規定する市長が規則で定める申請は、飯田市営駐車場特別駐車許可申請書(様式第2号。以下「特別駐車申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、条例第4条第2項の規定により特別駐車許可(以下単に「特別駐車許可」という。)をした場合は、特別駐車をしようとする者に、飯田市営駐車場特別駐車パスカード(様式第3号。以下「パスカード」という。)を交付する。

3 特別駐車をする者が、既に特別駐車申請書により申請した内容について変更した場合は、当該変更した事項を飯田市営駐車場特別駐車許可事項変更届(様式第4号)により市長に届け出て、市長の同意を得なければならない。

4 特別駐車をする者が、交付を受けたパスカードを紛失し、又は汚損した場合は、飯田市営駐車場特別駐車パスカード再交付申請書(様式第5号)に市長が指示する書類等を添えて市長に申請し、パスカードの再交付を受けなければならない。

5 特別駐車をする者が、特別駐車を中止しようとする場合は、飯田市営駐車場特別駐車中止届(様式第6号)に交付を受けたパスカードを添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(公共用に使用する場合の特例)

第4条 市長は、公用又は公共用に駐車場(条例第1条に規定する駐車場をいう。以下同じ。)を使用する必要が生じたと認めた場合で、既に行った特別駐車許可に対し、期間を定めて停止(この条において単に「停止」という。)しなければ当該使用ができないときは、当該使用に必要となる箇所に限り、停止をすることができる。この場合において市長は、停止の効力が生ずる日の1月前の日までに、停止されることとなる者に対し、飯田市営駐車場特別駐車許可停止通知書(様式第7号)をもって通知し、及び駐車場から自動車の退出を行うよう指示する。

(利用券)

第5条 条例第5条第5項に規定する市長が規則で定める利用券は様式第8号に規定するものとし、その種類は100円券、3,000円券及び5,000円券とする。

2 前項の利用券は市長が販売し、市長は他者にこれの販売を行わせることはできない。

3 100円券は、11枚を1の単位として1,000円で販売し、条例第5条第3項の規定により使用料を納付する際には1枚当たり100円に相当するものとして扱う。

4 3,000円券は3,000円で販売し、条例第5条第3項の規定により使用料を納付する際にはこれを3,300円に相当するものとして扱う。

5 5,000円券は5,000円で販売し、条例第5条第3項の規定により使用料を納付する際にはこれを5,500円に相当するものとして扱う。

(減免)

第6条 条例第6条の2第2項に規定する市長が規則で定める申請は、使用料の減免を受けようとする日の1月前までに、飯田市営駐車場使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、あらかじめ市長が使用料を減免することを認めた者にあっては、この限りではない。

(駐車場における通行)

第7条 駐車場における自動車の通行は、次の各号に掲げる事項を遵守して行わなければならない。

(1) 通路においては左側を徐行し、他の自動車の追い越しをしないこと。

(2) 指示された区画内に駐車しようとしている自動車の通行を優先し、当該通行を妨害しないこと。

(3) 駐車場内の通行標識に従うこと。

(4) 必要な場合以外に警笛を発しないこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年7月27日から施行する。

(令和4年3月22日規則第9号)

この規則は、令和4年3月23日から施行する。

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飯田市営駐車場条例施行規則

平成13年7月26日 規則第26号

(令和4年3月23日施行)