○飯田市下水道条例

平成13年6月30日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第9条―第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条―第31条)

第5章 使用料(第32条―第35条)

第6章 雑則(第36条―第49条)

第7章 罰則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定するもので、飯田市が設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定するものをいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(建物に附合する排水管、洗面器並びに便器及び当該便器に附属する貯水タンクを含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 排水設備等 排水設備及び法第24条第1項の規定により市長の許可を受けて設置すべき施設をいう。

(7) インバート 汚水の流下を円滑にするために、排水設備に設ける凹形の導水路をいう。

(8) ます 汚水の流下を円滑にするために、排水管が集合し、屈曲し、又は接続する箇所に設ける排水設備の一部分で、その内部に半円状のインバートを設置するものをいう。

(9) 公共ます 排除された汚水を公共下水道に取り入れる設備で、市長が設置及び管理するものをいう。

(10) 排水人口 法第2条第7号に規定する排水区域において、一の公共ますに汚水を排除する人の数をいう。

(11) 一般ガス事業者等 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第3項第1号に規定する製造業者をいう。

(12) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(13) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(14) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(15) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(16) 関係法令 排水設備等の設置及び構造について規定する法令をいう。

(17) 使用料 法第20条第1項に規定するものをいう。

(18) 使用月 使用料を徴収するために市長が規則で定めるおおむね1月の期間をいう。

(19) 水道水 飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「水道条例」という。)の規定に基づき給水される水をいう。

(公共下水道の設置)

第3条 飯田市に公共下水道を設置し、その名称は、飯田市公共下水道とする。

2 飯田市に終末処理場を設置し、その名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

飯田市松尾浄化管理センター

飯田市松尾明7716番地

飯田市竜丘浄化センター

飯田市嶋109番地

飯田市川路浄化センター

飯田市川路7630番地1

飯田市和田浄化センター

飯田市南信濃和田2505番地14

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置の原則)

第4条 法第10条第1項の規定により排水設備の設置又は排水設備の増設若しくは改築(以下「新設等」と総称する。)を行う者は、次の各号に規定する設備を設置しなければならないものとし、その設置は、当該各号に定めるところにより行わなければならない。ただし、土地の形状その他の事由が存することにより市長が適当と認めた場合にあっては、この限りでない。

(1) 排水管 暗きよの構造を有し、かつ、その内径及びこう配は、次の表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じ同表の中欄及び右欄に掲げるものでなければならない。ただし、一般ガス事業者等が、当該事業の用に供する建物の内部に新設等を行う場合にあっては、この限りでない。

排水人口

排水管の内径

排水管のこう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上

150ミリメートル

100分の1.5以上

(2) ます 次のからまでに掲げる条件を具備しなければならない。

 次に掲げる箇所に設置しなければならない。ただし、検査(第7条第2項に規定する検査をいう。この号において同じ。)、掃除等が容易な箇所に設置する場合で市長が適当と認めたときにあっては、ますに代えて枝付管又は曲管を用いることができる。

(ア) 排水管の起点、終点及び集合点

(イ) 排水管が屈曲する箇所

(ウ) 内径若しくは種類を異にする排水管の接続箇所

 接続する排水管の検査、掃除等が容易に行うことができる箇所で、当該排水管の内径の120倍に相当する長さを超えない距離ごとに設置しなければならない。

 低部には、接続する排水管の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 密閉が可能なふたを設置しなければならない。

(3) ごみよけ装置及び防臭装置 排水設備における汚水を排除する起点に設置しなければならないものとし、ごみよけ装置にあっては、汚水に含まれる固形物の流下を妨げる構造を有するものでなければならない。

2 排水設備は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 公共ますその他排水設備(他人の所有する排水設備に、当該所有者の承諾を得て汚水を排除する場合における、当該所有者の排水設備を含む。)に固着させなければならない。

(2) 構成する部品が陶器、コンクリート、塩化ビニールその他耐水性の材料から成り、不浸透性及び耐久性を有する構造を有しなければならない。

3 第1項に掲げるもののほか、新設等を行う者が、油脂、ガソリン、土砂等公共下水道若しくは終末処理場の機能を著しく妨げる物質、人体に有害な物質又は排水設備を損傷するおそれのある物質を含む汚水を排除しようとする場合にあっては、汚水から当該物質を除去する阻集器(市長が規則で定めるものをいう。)を有効な位置に設置しなければならない。

4 新設等を行う者は、粉砕処理装置(肉、野菜のくず等の生ごみを破砕の上液化し、これを汚水として公共下水道へ排除するための装置をいう。)又はディスポーザー排水処理システム(粉砕処理装置と排水処理槽等から構成される装置で市長が規則で定めるものをいう。)の設置をしてはならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 次の各号に掲げる行為(以下「新設等の行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申請し、新設等の行為が関係法令の規定に適合するものであることについて市長の確認を受けなければならない。

(1) 新設等

(2) 法第24条第1項に規定する市長の許可を受けるべき行為

2 前項の市長の確認を受けた者が、新設等の行為を行う前に申請を行った内容を変更しようとする場合は、変更の内容を書面により市長に届け出て、前項の例により市長の確認を受けなければならない。ただし、市長が規則で定める変更にあっては、この限りでない。

(排水設備等の工事完了期限)

第6条 前条第1項の規定により市長の確認を受けた者は、供用開始の日(法第9条第1項又は第2項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日をいう。)から起算して3年以内に、当該新設等に係る工事を完了しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 前条に規定する者が工事を完了した場合は、完了した日から起算して10日以内に、市長が規則で定めるところにより完了した旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、市長は、届出に係る工事が関係法令の規定に適合するものであるか否かについて検査を行う。

3 市長は、前項の検査を行った場合で、関係法令の規定に適合していると認めたときは、第1項の規定により届出をした者に対し、市長が規則で定める検査済証を交付するものとする。

4 市長は、第2項の検査を行った場合で、関係法令の規定に適合しないと認めたときは、第1項の規定により届出をした者に対し、関係法令の規定に適合するよう是正を命ずる。

5 市長は、前項の工事を命ずる場合は、当該工事を完了すべき期限を付することができる。

(汚水と雨水の分流等)

第8条 使用者は、下水を公共下水道に排除しようとする場合は、これを汚水と雨水に分け、汚水にあっては排水設備を用いて公共下水道に排除し、雨水にあっては道路側溝、溝きよ、水路又は河川に放流しなければならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとする場合は、水洗便所(法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。)によってしなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(指定工事店の指定等)

第9条 新設等の行為に係る工事(市長が規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)が行い、これ以外の者は行ってはならない。

2 前項の市長の指定(以下単に「指定」という。)は、その効力に期間を付する。

3 前項の期間の初日は指定を受けた日とし、末日は当該日から起算して5年を経過した日とする。

(指定工事店の責務)

第10条 指定工事店は、関係法令及びこの条例の規定を遵守し、新設等の行為に係る工事を適正に行わなければならない。

2 指定工事店は、第5条に規定する市長の確認を受けていない新設等の行為に係る工事を行ってはならない。

3 指定工事店は、排水設備工事責任技術者(市長が適当と認め、規則で定めるものの登録を受けた者をいう。以下同じ。)を、その支店及び営業所(以下「支店等」という。)並びに主たる事務所にそれぞれ常時1人以上専属させなければならない。

4 指定工事店は、排水設備工事責任技術者を次の各号に掲げるすべての事務に従事させなければならない。

(1) 新設等の行為に係る工事を監理する事務

(2) 前号の工事に従事する者の技術上の指導監督する事務

(3) 第1号の工事を、関係法令の規定に適合させる事務

(4) 第7条第2項に規定する市長の行う検査に立ち会う事務

5 新設等の行為に係る工事に従事する者は、前項第2号の規定により排水設備工事責任技術者の行う指導監督に従わなければならない。

(指定の申請)

第11条 指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書で市長が規則で定めるものを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)

(2) 指定を受けようとする者に係る支店等の名称及び所在地並びに前条第2項の規定により支店等に専属することとなる排水設備工事責任技術者の氏名

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを証明する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては当該個人に係る住民票の写し

(3) 支店等の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる排水設備工事責任技術者が、前条第3項の登録を受けていることを証する書類

(5) 次条第1項第3号に定める機械器具を有することを証明する書類

3 指定工事店が第9条第3項に規定する期間の末日において引き続き指定を受けようとする場合は、市長が規則で定めるところにより申請書を提出し、指定の更新を受けなければならない。

(指定の基準)

第12条 市長は、前条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれにも該当していると認めたときは、指定を行う。

(1) 長野県内に支店等があること。

(2) 主たる事務所及び支店等ごとに排水設備工事責任技術者が常時1名以上専属していること。

(3) 市長が規則で定める機械器具を有すること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 過去に法令又はこの条例の規定に違反した事実が存する等その業務に関し違法又は不当な行為をするおそれがあると市長が認めた者

 第15条第1項の規定により指定を取り消され、かつ、当該取り消された日から2年を経過していない者

 申請書を提出した者が法人である場合にあっては、その役員にからまでのいずれかに該当する者が就任しているもの

2 市長は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なくその旨を公示する。

3 前条第3項の規定により申請書を提出した者に係る指定の更新については、前2項の規定を準用する。

(指定工事店証)

第13条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により指定を行った場合は、当該指定を受けた者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定工事店証の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(変更の届出等)

第14条 指定工事店は、主たる事務所若しくは支店等に係る名称、所在地その他市長が規則で定める事項に変更があったとき又は新設等の行為に係る工事を行う事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、市長が規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し、停止等)

第15条 市長は、指定工事店が次の各号の一に該当したと認めたときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内の期間において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。

(3) 第12条第1項各号に該当しなくなったとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 公共下水道若しくは終末処理場又は農集排条例の規定に基づき設置された農業集落排水処理施設の機能を妨げ、又はそのおそれのある工事をしたとき。

2 指定工事店は、新設等の行為に係る工事を行う事業を廃止し、又は前項の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を停止された場合は、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

3 指定工事店は、第9条第3項に規定する期間の末日の翌日において、第11条第3項に規定する指定の更新を受けなかった場合は、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したとき又は指定工事店が第2項若しくは第3項の規定に基づき指定工事店証を返納したときは、第12条第2項の例により、その旨を公示する。

第16条から第19条まで 削除

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、当該使用者は、市長が規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において使用を廃止するときにあっては、使用者は、届出の際に、第4条第2項第1号の規定により排水設備を公共ますその他の排水施設へ固着させた箇所の取扱いに関する市長の指示を受け、その指示に従わなければならない。

2 使用者が前項の届出をした後に建物の新築、増改築等を行ったため排水設備等の構造に変更が生じた場合は、前項の規定を適用する。

(排水設備等の所有者の代理人)

第21条 排水設備等の所有者(以下単に「所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、市長が規則で定めるところにより代理人(第23条において単に「代理人」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。

(1) 所有者が飯田市の区域に居住しないとき。

(2) 市長が必要と認めたとき。

(排水設備等が共有である場合等における代表者)

第22条 排水設備等が共有により所有されている場合は、共有者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、市長が規則で定めるところにより共有者のうちから代表者(次条において単に「代表者」という。)を選任し、市長に届け出なければならない。

(使用者等の変更の届出)

第23条 使用者、所有者、代理人又は代表者(以下「使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が規則で定めるところにより、遅滞なく届け出なければならない。

(1) 使用者等に変更があったとき。

(2) 使用者等の住所又は氏名(法人にあっては所在地又は名称)に変更があったとき。

(3) この条例の規定に基づき算定される使用料の算定基礎となる事実に変更が生じたとき。

2 市長は、前項第3号の届出により、排除汚水量(第34条に規定するものをいう。以下同じ。)に変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより使用者等に通知するものとする。

(区域外汚水の排除)

第24条 法第4条第1項の規定により認可を受けた事業計画に係る区域の外から、公共下水道に汚水を排除しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により汚水の排除の許可を受けた者には、この条例の規定を適用する。

(井戸設備の設置の届出)

第25条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(1) 水道水以外の水を供給する設備(以下「井戸設備」という。)を設ける場合

(2) 井戸設備を有する者が、公共下水道に汚水を排除する場合

2 前項の規定による届出をした者において、既に届け出た内容に変更が生じた場合は、当該変更の内容について、速やかに、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

3 第1項第1号又は前項の規定により届出を行った者が、当該届出に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から起算して10日以内に、市長が規則で定めるところにより市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

(井戸設備設置者の量水器の設置義務)

第26条 前条第1項第2号の規定により届出をすべき者又は同条第3項の市長の検査を受けた使用者は、市長が規則で定めるところにより量水器(以下単に「量水器」という。)を設置し、井戸設備から供給を受けた水の量を計測しなければならない。

2 前項の者は、計測した水の量を、市長が規則で定めるところにより申告し、その量について市長の認定を受けなければならない。

3 第1項の規定により量水器を設置する者は、市長と契約を締結して、量水器を借用し、これを用いることができる。

4 量水器の設置及び管理に要する費用は、使用者の負担とする。

(法第12条第1項に規定する者に係る除害施設の設置等)

第27条 法第12条第1項に規定する使用者が、次の各号に掲げる汚水(水洗便所から排除されるものを除く。)に係る事項について、当該各号に定める値に該当しないものを継続して排除する場合は、除害施設を設け、又は同項に規定する必要な措置をしなければならない。

(1) 汚水の温度 摂氏45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットル当たり5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットル当たり30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットル当たり220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項に規定する者に係る除害施設の設置等)

第28条 法第12条の11第1項に規定する使用者が、次の各号に掲げる汚水に係る事項について、当該各号に定める値に該当しないもの(水洗便所から排除されるもの及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除する場合は、除害施設を設け、又は法第12条の11第1項に規定する必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値(同条第4項又は第5項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)

(2) 汚水の温度 摂氏45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットル当たり380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットル当たり5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットル当たり600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットル当たり5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットル当たり30ミリグラム以下

(8) りん含有量 1リットル当たり32ミリグラム未満

2 前項の規定にかかわらず、法第12条の11第1項に規定する使用者のうち、一般ガス事業者等に該当するものであって、かつ、当該事業の用に供する建物から汚水を排除するものが、次の各号に掲げるその汚水に係る事項について、当該各号に定める値に該当しないものを継続して排除する場合は、除害施設を設け、又は同項に規定する必要な措置をしなければならない。

(1) 汚水の温度 摂氏40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットル当たり125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットル当たり5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットル当たり300ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットル当たり20ミリグラム未満

3 第1項第4号及び第5号並びに前項第3号及び第4号の規定は、排除する汚水の量が1日当たり10立方メートル未満である者には適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第29条 除害施設又は必要な措置の設置、休止又は廃止(次項において「設置等」という。)をしようとする者は、市長が規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の届出をした者がその届出に係る設置等を完了した場合は、その完了した日から起算して10日以内に、市長が規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第30条 特定事業場から汚水を排除する使用者に対して適用する法第12条の2第3項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる汚水に係る事項について、当該各号に定める値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットル当たり380ミリグラム未満(令第9条の5第3項第1号に規定する場合においては、同号に規定する緩やかな排水基準に係る数値)

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットル当たり5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットル当たり600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットル当たり5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットル当たり30ミリグラム以下

(6) りん含有量 1リットル当たり32ミリグラム未満

2 前項の規定にかかわらず、特定事業場のうち一般ガス事業者等が当該事業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用するものに対して適用する法第12条の2第3項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる汚水に係る事項について、当該各号に定める値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットル当たり125ミリグラム未満(令第9条の5第3項第1号に規定する場合においては、同号に規定する緩やかな排水基準に係る数値)

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットル当たり5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットル当たり300ミリグラム未満

(5) りん含有量 1リットル当たり20ミリグラム未満

(水質管理責任者の選任等)

第31条 特定施設又は除害施設を設置した者で、その施設から汚水を排除して公共下水道を使用するものは、排除する汚水の水質管理その他の業務を行う者(以下「水質管理責任者」という。)を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

2 前項の水質管理責任者の選任、その業務及び届出の方法は、市長が規則で定める。

第5章 使用料

(使用料の徴収)

第32条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 市長は、次条に定めるところにより使用月当たりの使用料の額を算出の上連続する2使用月分の使用料の額を合算し、当該2使用月のうち遅く到来する月(次項において「後続月」という。)の末日から起算して15日以内に、使用者に納入通知書(次項において単に「納入通知書」という。)を交付して当該合算した額について徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、これ以外の方法により徴収することができる。

3 使用者は、後続月の翌月の末日(以下「納期限」という。)までに、納入通知書に係る使用料を納付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合で適当と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、前納した使用料の額が次条の規定により算出した使用料の額と一致しなかったときは、市長は、その差額を徴収し、又は還付する。この場合において使用者が行うべき届出、申請その他必要となる手続については、市長が規則で定める。

(1) 土木、建築等に関する工事の施工に伴い、一時的に汚水を公共下水道に排除する必要がある場合

(2) その他一時的又は臨時に汚水を公共下水道に排除する場合

5 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。この場合における手続等については、市長が規則で定める。

(使用料の額)

第33条 使用料の額は、使用者に係る排除汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

使用料(一の使用月につき)

基本使用料

超過使用料

排除汚水量

使用料

排除汚水量

使用料(1m3につき)

一般用

8m3以下

1,613円

9m3以上15m3以下の部分

167円

16m3以上20m3以下の部分

203円

21m3以上30m3以下の部分

234円

31m3以上50m3以下の部分

255円

51m3以上100m3以下の部分

284円

101m3以上200m3以下の部分

312円

201m3以上500m3以下の部分

323円

501m3以上の部分

327円

公衆浴場用

100m3以下

2,200円

101m3以上の部分

16円

(備考)

1 一般用とは、公衆浴場(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関する条例(昭和41年長野県条例第49号)第2条に規定する普通公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制を受けて営業をしているものをいう。以下同じ。)以外の汚水で公共下水道に排除するものをいう。

2 公衆浴場用とは、公衆浴場から排出される汚水で公共下水道に排除するものをいう。

3 使用料の額には、使用者が負担すべき消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を含む。

4 排除汚水量に1立方メートルに満たない端数の量が生じたときは、当該端数の量は、1立方メートルとみなす。

(排除汚水量)

第34条 排除汚水量は、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 水道水の供給を受けた使用者 水道条例の規定に基づき算定し、又は認定された使用月に係る水道水の使用量とする。

(2) 井戸設備から水の供給を受けた使用者 第26条第2項の規定により市長が認定した量とする。

2 前項第1号に掲げる者が使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、又は中止した場合で、使用料の額を定めるときにおける排除汚水量は、水道条例第29条の規定を準用して算定する。この場合において、同条第1項第1号中「給水量」とあるのは、「排除汚水量」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の規定によることが困難であると認めた場合は、使用者に、市長が規則で定めるところにより公共下水道に排除した汚水の量及びその量を算出した根拠を申告させることができる。この場合において、申告した使用者は、第26条第2項の申告をしたものとみなし、市長は、当該申告の内容を精査の上その者の排除汚水量を認定する。

(資料の提出)

第35条 市長は、この条例の規定に基づいて使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第36条 市長は、次の各号に掲げる規定のいずれかに違反すると認めた場合は、当該違反した者(この条において「違反者」という。)に対し、期限を定めて、排水設備等に係る構造若しくは使用方法の変更その他違反した事項について改善の命令(以下「改善命令」という。)を行うことができる。

(1) 第4条

(2) 第27条

(3) 第28条

(4) 第30条

2 市長は、改善命令を行ったことに起因して違反者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、違反者が改善命令に従わない場合は、違反者が行うべき行為を代わって行い、その行為に要した費用を当該違反した者から徴収することができる。

(排除の停止又は制限)

第37条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用者に汚水の排除を停止させ、又はその排除を制限することができる。

(1) 公共ます、公共下水道又は終末処理場を損傷するおそれがある場合

(2) 公共ます、公共下水道又は終末処理場の機能を著しく妨げるおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共ます、公共下水道又は終末処理場の管理上必要がある場合

2 市長は、前項に規定する停止又は制限を行った場合で、公共ます、公共下水道又は終末処理場に損害が発生したときは、当該停止若しくは制限を行った使用者又は排水設備等の所有者に対し、その発生した損害の全部又は一部の賠償を命ずることができる。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項に規定する市長の許可を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、同項に規定する市長の許可を受けた者が、その許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、その物件の目的及び既に受けた許可の内容の変更を伴わず、かつ、公共下水道の機能を著しく妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加する行為とする。

(占用許可)

第40条 公共下水道に係る敷地又は施設(以下「敷地等」という。)で飯田市が所有するものに物件を設置し、継続して敷地等を占用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の占用をしようとする者が、当該占用に関し法第24条第1項に規定する市長の許可を受けた場合は、その許可のあった日をもって占用許可を受けたものとみなす。

(暗きよ排水管に係る占用許可の基準)

第41条 敷地等のうち、排水管の暗きよの構造を有する部分において、電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(この条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合は、市長は、電線等が次の各号に掲げる基準のすべてに該当し、その占用が必要かつ止むを得ないものと認めた場合に限り、占用許可を行う。

(1) 電線等を設置しようとする箇所が、下水の排除及び排水管の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置しようとする排水管の断面積における電線等の占める割合及び電線の本数が、下水の排除及び排水管の管理上支障のない量であること。

(3) 設置しようとする電線等は、その構造が堅牢であり、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のある材料から成ること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び設置した電線等の維持管理は、排水管の構造及び機能に影響を及ぼさない方法により、市長の指示の下に行われるものであること。

(5) 電線等には電圧がかからないこと。ただし、市長が適当と認めた場合を除く。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用料)

第42条 市長は、占用許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、敷地等に次の各号のいずれかに該当する物件を設置することにより、継続して敷地等を占用しようとする者にあっては、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除するために設置される物件

(2) 一般会計をもって経理する事業のために国が占用する物件

(3) 特別会計をもって経理する事業で企業的性格を有しないもののために国が占用する物件

(4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業のために地方公共団体が占用する物件

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上必要であると認めた物件

2 飯田市市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号)の規定は、前項の占用料の額及びその徴収方法について準用する。この場合において、同条例中「市道」とあるのは「公共下水道の敷地又は施設」と読み替えるものとする。

(占用期間)

第43条 占用許可は、その効力に期間を付する。

2 前項の期間の初日は市長が占用許可をした日とし、末日は当該日から起算して5年を経過した日以内の日とする。ただし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年を経過した日以内の日とする。

3 占用許可を受けた者が前項の期間の末日において引き続き占用許可を受けようとする場合は、市長が規則で定めるところにより申請し、占用許可の更新を受けなければならない。

(原状回復)

第44条 占用許可を受けた者が、前条第2項に規定する期間が満了した場合又は占用許可の対象の物件の設置を廃止した場合は、占用許可を受けた者の負担により、速やかに敷地等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めた場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、市長は、占用許可を受けた者に対して、必要な措置をするよう指示することができる。

3 市長は、前項の指示を受けた者が同項の規定による指示に従わなかった場合は、当該者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該者から徴収することができる。

(引込管の布設)

第45条 公共下水道の排水管(以下「本管」という。)と、使用者の排水設備とを接続する排水管(以下「引込管」という。)の布設を希望する者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で、引込管の布設により既存の建物の3戸以上が公共下水道へ汚水の排除が可能となると認めた場合その他適当と認めた場合は、引込管の布設を行うものとする。

3 市長は、前項の布設を行う場合は、当該布設により公共下水道へ汚水の排除が可能となる者(次項において「対象者」という。)から分担金を徴収する。

4 前項の規定により徴収する分担金(以下「引込管分担金」という。)の1戸当たりの額は、次の表の左欄に掲げる引込管の長さの区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

引込管の長さ

引込管分担金の額

10メートル以上70メートル未満

135,000円

70メートル以上

135,000円に、70メートルを超える1メートルごとに50,000円を乗じて得た額を対象者の戸数で除した額を加えた額(当該額に100円未満の端数金額が生じた場合は、当該額を切り捨てる。)

5 引込管の布設及び引込管分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第46条 市長が使用者において特別な事由が存すると認めた場合で、公共下水道に公共ます及び取付管(公共ますと本管を接続するために布設する管をいう。)の新設等を行ったときは、使用者は、当該新設等に要した実費を負担しなければならない。ただし、前条の規定により市長が引込管の布設を行う場合にあっては、この限りでない。

(手数料の徴収)

第47条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第5条各項に規定する排水設備の確認 1件当たり3,000円

(2) 第9条第1項の規定による指定工事店の指定 1件当たり5,000円

(3) 第11条第3項に規定する指定工事店の指定の更新 1件当たり5,000円

(4) この条例が規定する事項に関し市長が行う証明 1件当たり300円

2 手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。

第48条 削除

(委任)

第49条 この条例で定めるもののほか、公共下水道の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第50条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項に規定する市長の確認又は同条第2項に規定する市長の変更の確認を受けずに新設等の工事を行った者

(2) 第7条第1項に規定する届出を同項に規定する日までに行わなかった者

(3) 第9条第1項の規定に違反して新設等の行為に係る工事を行った者

(4) 第10条第2項の規定に違反して新設等の行為に係る工事を行った指定工事店

(5) 第27条第1項又は第28条第1項若しくは第2項に規定する除害施設の設置若しくは必要な措置をせず、又は怠った者

(6) 第29条各項に規定する届出をせず、又は怠った者

(7) 第30条各項に規定する水質の基準に適合しない汚水を排除した者

(8) 第35条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、若しくは怠り、又は不実の記載のある資料を提出した者

(9) 第36条第1項に規定する改善命令に違反した者

(10) 第44条第2項に規定する市長の指示に従わなかった者

(11) 第20条各項第21条第22条第23条第1項又は第25条各項に規定する届出をせず、怠り、又は不実の届出をした者

(12) 第5条各項第38条若しくは第40条第1項に規定する申請をせず、怠り、又は不実の届出をした者

2 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定に基づいて徴収する使用料、占用料、引込管分担金又は手数料の徴収を免れた者に対し、市長は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前2項に規定する過料の対象となる行為をしたときは、行為者に前2項の規定を適用するほか、当該法人又は人に対しても前2項の規定を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市下水道条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により行われた指定工事店の指定は、新条例第9条第1項の規定により行われたものとみなす。この場合における新条例第9条第3項に規定する指定の期間の初日は、旧条例第7条第1項の規定により指定を受けた日とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により行われた責任技術者の登録は、飯田市下水道条例の一部を改正する条例(平成22年飯田市条例第37号)による改正前の新条例第16条第1項の規定により行われたものとみなす。この場合における新条例第16条第4項に規定する指定の期間の初日は、旧条例第7条第1項の規定により指定を受けた日とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定により排水設備又は除害施設を設置している者又はその使用者(この項において「使用者等」という。)が、新条例第4条各項第27条各号第28条各項又は第30条各項の規定に適合しない場合は、市長は新条例第36条第1項の規定により改善命令を行うことができる。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する料金又は使用料であって平成14年2月以後平成17年1月以前の月分として算定されるものの額については、当該各号に規定する方法により算出して得た額とする。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正前の飯田市下水道条例第33条の表の規定中公衆浴場用とされていた使用料の適用を受けていた者であって、第3条の規定による改正後の飯田市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第33条の表の規定中公衆浴場用の使用料の適用を受けなくなるもの(次項において「対象者」という。)が支払うべき使用料 次のア及びイに掲げる額の合計額

 新下水道条例第33条の表中の公衆浴場用の使用料の規定により算出して得た額

 新下水道条例第33条の表中の一般用の使用料の規定により算出して得た額からアに規定する額を控除した額に次の表の左欄に掲げる使用料を算出する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額

使用料を算出する月

平成14年2月以後平成15年1月以前の月

0.25

平成15年2月以後平成16年1月以前の月

0.50

平成16年2月以後平成17年1月以前の月

0.75

4 前項の規定にかかわらず、対象者が支払うべき平成14年2月以後平成17年1月以前の月の使用料の額で前項第2号の規定を適用して算出したものが、同号アに規定する額に満たない場合は、当該満たない月の使用料の額は、同号アに規定する額とする。

(平成14年10月1日条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月15日条例第57号)

この条例は、平成15年12月16日から施行する。

(平成15年12月24日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定は、平成16年5月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年4月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村営下水道条例(平成11年南信濃村条例第7号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市下水道条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成19年5月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年4月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において現にこの条例による改正前の飯田市下水道条例第16条の規定により登録を受けている者に係る当該登録の期間の末日は、この条例による改正後の飯田市下水道条例第16条の規定にかかわらず、当該現に受けている登録の期間の末日とする。

(飯田市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成22年5月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年4月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成22年10月5日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(排水設備工事責任技術者の資格に係る経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の飯田市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき排水設備工事責任技術者の登録を受けていた者は、旧条例の規定による登録の効力が有するとされていた期間については、この条例による改正後の飯田市下水道条例に規定する排水設備工事責任技術者であるものとする。

(排水設備工事責任技術者証に係る経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいて交付されている排水設備工事責任技術者証は、旧条例の規定による登録の効力が有するとされていた期間については、この条例による改正後の飯田市下水道条例第11条第2項第4号の書類とする。

(平成24年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の飯田市下水道条例第11条第2項の規定により添えられた外国人登録証明書は、この条例による改正後の飯田市下水道条例第11条第2項の住民票の写しとみなす。

(平成25年3月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は平成25年10月1日から施行する。ただし、第1条中飯田市下水道条例第28条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成25年11月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年10月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中飯田市下水道条例第47条の改正規定及び第2条中飯田市農業集落排水処理施設条例第37条の改正規定(同条第1項の表の改正規定及び同条第3項中「届出又は」を削る改正規定を除く。)は公布の日から、第2条中飯田市農業集落排水処理施設条例第37条の改正規定(同条第1項の表の改正規定及び同条第3項中「届出又は」を削る改正規定に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。

(使用料の額に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の飯田市農業集落排水処理施設条例第19条の規定は、平成26年6月以後の月分として算定される使用料から適用し、同年5月以前の月分として算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(飯田市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市下水道条例第48条の規定は、平成28年度以後の年度分として行う督促に係る手続について適用し、平成27年度までの年度分として行う督促に係る手続については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市農業集落排水施設条例及び飯田市下水道条例の改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の飯田市農業集落排水施設条例第20条又は第7条の規定による改正前の飯田市下水道条例第34条の規定により第9条の規定による廃止前の飯田市簡易水道給水条例の規定に基づき算定し、又は認定されている排除汚水量は、改正後の飯田市農業集落排水施設条例第20条又は改正後の飯田市下水道条例第34条の規定により改正後の飯田市水道条例の規定に基づき算定し、又は認定された排除汚水量とみなす。

(令和元年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第33条の規定は、施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、下水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る金額については、この条例による改正後の第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

飯田市下水道条例

平成13年6月30日 条例第30号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11類 設/第7章 下水道/ 下水道の管理及び使用
沿革情報
平成13年6月30日 条例第30号
平成13年9月30日 条例第36号
平成14年10月1日 条例第35号
平成15年10月15日 条例第57号
平成15年12月24日 条例第64号
平成16年3月25日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第115号
平成18年12月26日 条例第58号
平成19年9月28日 条例第46号
平成21年3月27日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第41号
平成22年10月5日 条例第37号
平成24年6月29日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第19号
平成25年6月25日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年9月25日 条例第42号
平成28年12月21日 条例第40号
令和元年7月1日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第40号