○飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん要綱
平成12年8月1日
告示第55号
飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん要綱の全部を次のように定め、平成12年8月1日から適用する。
飯田市下水道排水設備資金融資あっせん要綱(平成5年飯田市告示第83号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民が居住の用に供する建築物(以下単に「建物」という。)のうち、排水を伴う設備を新設又は改造(以下「工事」という。)して飯田市の区域に敷設された公共下水道若しくは農業集落排水処理施設に接続する場合又は合併処理浄化槽によりし尿及び生活排水を処理し飯田市の公共用水域に排水する場合において、その必要とする資金を指定店等(飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)第137条に定める指定金融機関及び収納代理金融機関又は飯田市下水道事業財務規則(平成28年飯田市規則第8号)第4条並びに飯田市下水道事業の業務に係る出納金融機関等の指定(平成28年飯田市告示第32号)に定める出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)から貸付けを受けることができるようあっせんし、もって下水道の普及促進と公共用水域の水質保全及び環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(貸付あっせんの対象者)
第2条 市長は、次に掲げる条件を全て具備する者に対し、資金の貸付けを行う指定店等のあっせんを行う。
(1) 飯田市に存する建物の所有者又は設備工事の権原を有する者であること。ただし、法人の場合は、飯田市に住所を有すること。
(2) 飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)、飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号。以下「農集排条例」という。)又は飯田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年飯田市告示第31号)の規定に基づき、汚水を排除する設備(以下「排水設備」という。)工事を行うこと。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第7号に規定する排水区域及び農集排条例第3条第1項第5号に規定する処理区域にあっては、供用を開始する公示が行われた日から起算して3年を超える日までに、公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続する工事が完了すること。ただし、市長が必要と認めた場合を除く。
(4) 次に掲げる地方税、使用料、分担金又は加入金に滞納がないこと。
ア 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)の規定に基づき賦課される市民税及び固定資産税(都市計画税を含む。以下「市民税等」という。)
イ 飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号)の規定に基づき徴収される水道の料金
ウ 下水道条例の規定に基づき徴収される下水道の使用料
エ 農集排条例の規定に基づき徴収される使用料及び加入分担金
オ 飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年飯田市条例第116号)又は飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例(平成5年飯田市条例第88号)の規定に基づき徴収される負担金又は分担金
(5) 貸付けを受けた資金の償還をする資力があると市長が認めたこと。
(6) 前号の償還について、連帯してその償還に係る債務を負担する能力を有する保証人(民法(明治29年法律第89号)第454条に規定する保証人をいう。以下「連帯保証人」という。)を有すること。
(1) 対象者及び連帯保証人の市税完納証明書(市民税等に係るものに限る。)及び印鑑証明書
(2) 排水設備の平面図
(3) 工事に要する費用の内訳が記載された書面
(工事店等による申請)
第4条 前条に規定する申請書等の提出に関する事務は、対象者に代わって、指定工事店(下水道条例第9条第1項に規定する者をいう。)又は浄化槽法工事業者(浄化槽法第21条に規定する者をいう。以下「工事店等」という。)が行うことができる。この場合において工事店等は、あらかじめ対象者から代理権の授与を書面により受けなければならない。
(1) 対象者への貸付けを依頼する書面
(2) 第3条第1項第1号の規定により対象者から提出のあった書類
3 指定店等は、前項の書類の交付があった日から起算して7日を超える日までに、資金の貸付けの可否を市長に通知しなければならない。
(貸付けの実施等)
第7条 対象者は、指定店等に検査済証(下水道条例第7条第3項に規定するものをいう。)及び決定通知書を提出し、並びに指定店等と金銭消費貸借契約書の作成(第11条において「契約の締結」という。)をし、当該指定店等から資金の貸付けを受けるものとする。
(1) 貸し付ける額 10万円以上とし、工事に直接要した費用の総額に10分の8を乗じて得た額又は100万円のいずれか小さい額以下で市長が定める額とする。
(2) 償還する期間 資金の貸付けを行った日から起算して5年を超える日までとする。
(3) 償還の方法 元利均等月賦償還とする。ただし、対象者は繰上償還をすることができる。
3 第1項の資金の貸付けには、利息を付す。この場合において対象者が指定店等に支払うべき利息は年利とし、その額は、貸付けを行った資金の額に0.094を乗じて得た額又は飯田市と指定店等が協議の上定めた値を乗じて得た額のいずれか小さいものとする。
4 対象者が行うべき償還の方法、償還を行うべき日(以下「償還日」という。)その他必要な事項は、第1項に規定する契約で定めなければならない。
(償還計画表の提出)
第8条 指定店等は、前条の規定により資金の貸付けを行った場合は、対象者に係る償還計画表を市長に提出しなければならない。
(あっせんを受けた資金の使途)
第9条 対象者は、この要綱の規定に基づき指定店等から貸付けを受けた資金を、工事に直接要した費用の支払以外のものに充ててはならない。
(遅延損害金)
第10条 対象者が償還日までに償還を行わない場合は、当該対象者は、指定店等に遅延損害金を支払わなければならない。
2 前項の遅延損害金は、償還日から起算して現に遅延して償還した日までの日数に応じて算定して支払うものとし、その1日当たりの額は、貸付けを行った額に0.14を乗じて得た額を365日で除した額とする。
3 前項の規定により算定して得た遅延損害金の額が1円に満たない部分は、対象者は、当該算定して得た額の遅延損害金を支払うことを要さない。
(1) 連帯保証人が死亡、行方不明等の事由により欠けた場合
(2) 連帯保証人が債務の履行をすることが困難となった場合
3 市長は、前項の規定により承認を行わない場合は、その旨を書面をもって指定店等及び対象者に通知する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)(平成19年5月1日告示第74号)
平成19年度の申請から適用する。
前文(抄)(平成29年3月30日告示第35号)
平成29年4月1日から適用する。