○飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん要綱

平成12年8月1日

告示第55号

飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん要綱の全部を次のように定め、平成12年8月1日から適用する。

飯田市下水道排水設備資金融資あっせん要綱(平成5年飯田市告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民が居住の用に供する建築物(以下単に「建物」という。)のうち、排水を伴う設備を新設又は改造(以下「工事」という。)して飯田市の区域に敷設された公共下水道若しくは農業集落排水処理施設に接続する場合又は合併処理浄化槽によりし尿及び生活排水を処理し飯田市の公共用水域に排水する場合において、その必要とする資金を指定店等(飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)第137条に定める指定金融機関及び収納代理金融機関又は飯田市下水道事業財務規則(平成28年飯田市規則第8号)第4条並びに飯田市下水道事業の業務に係る出納金融機関等の指定(平成28年飯田市告示第32号)に定める出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)から貸付けを受けることができるようあっせんし、もって下水道の普及促進と公共用水域の水質保全及び環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(貸付あっせんの対象者)

第2条 市長は、次に掲げる条件を全て具備する者に対し、資金の貸付けを行う指定店等のあっせんを行う。

(1) 飯田市に存する建物の所有者又は設備工事の権原を有する者であること。ただし、法人の場合は、飯田市に住所を有すること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第7号に規定する排水区域及び農集排条例第3条第1項第5号に規定する処理区域にあっては、供用を開始する公示が行われた日から起算して3年を超える日までに、公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続する工事が完了すること。ただし、市長が必要と認めた場合を除く。

(4) 次に掲げる地方税、使用料、分担金又は加入金に滞納がないこと。

 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)の規定に基づき賦課される市民税及び固定資産税(都市計画税を含む。以下「市民税等」という。)

 飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号)の規定に基づき徴収される水道の料金

 下水道条例の規定に基づき徴収される下水道の使用料

 農集排条例の規定に基づき徴収される使用料及び加入分担金

(5) 貸付けを受けた資金の償還をする資力があると市長が認めたこと。

(6) 前号の償還について、連帯してその償還に係る債務を負担する能力を有する保証人(民法(明治29年法律第89号)第454条に規定する保証人をいう。以下「連帯保証人」という。)を有すること。

2 市長は、前項第1号に規定する設備工事の権原を有する者が工事を行う場合にあっては、工事の実施について建物の所有者の承諾を得なければ、この要綱の規定に基づく貸付けのあっせんを行わない。

(あっせんの申請)

第3条 前条第1項に規定する者でこの要綱の規定に基づく資金の貸付けのあっせんを受けようとするもの(以下「対象者」という。)は、飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者及び連帯保証人の市税完納証明書(市民税等に係るものに限る。)及び印鑑証明書

(2) 排水設備の平面図

(3) 工事に要する費用の内訳が記載された書面

2 対象者が、前項各号に掲げるもののほか、建物の所有者の自署した工事承諾書(様式第2号)を市長に提出した場合は、前条第2項の規定にかかわらず、市長は当該対象者に対し貸付けのあっせんを行う。

(工事店等による申請)

第4条 前条に規定する申請書等の提出に関する事務は、対象者に代わって、指定工事店(下水道条例第9条第1項に規定する者をいう。)又は浄化槽法工事業者(浄化槽法第21条に規定する者をいう。以下「工事店等」という。)が行うことができる。この場合において工事店等は、あらかじめ対象者から代理権の授与を書面により受けなければならない。

(あっせんの実施)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請書等の提出があった場合はこれを受理し、対象者の第2条第1項各号に規定する条件の具備その他必要な事項を審査の上適当と認めたときは、指定店等に対し対象者への資金の貸付けのあっせんを行う。

2 前項に規定する場合において市長は、指定店等に対し次の各号に定める書類を交付する。

(1) 対象者への貸付けを依頼する書面

(2) 第3条第1項第1号の規定により対象者から提出のあった書類

3 指定店等は、前項の書類の交付があった日から起算して7日を超える日までに、資金の貸付けの可否を市長に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定により指定店等から資金の貸付けが可能である旨の通知を受けた場合は、対象者に、飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を交付する。

(工事の実施)

第6条 対象者は、決定通知書の交付を受けた場合は、下水道条例農集排条例又は浄化槽法の規定に基づき、直ちに工事を工事店等に行わせなければならない。

(貸付けの実施等)

第7条 対象者は、指定店等に検査済証(下水道条例第7条第3項に規定するものをいう。)及び決定通知書を提出し、並びに指定店等と金銭消費貸借契約書の作成(第11条において「契約の締結」という。)をし、当該指定店等から資金の貸付けを受けるものとする。

2 前項の資金の貸付けは、次の各号に規定する条件による。

(1) 貸し付ける額 10万円以上とし、工事に直接要した費用の総額に10分の8を乗じて得た額又は100万円のいずれか小さい額以下で市長が定める額とする。

(2) 償還する期間 資金の貸付けを行った日から起算して5年を超える日までとする。

(3) 償還の方法 元利均等月賦償還とする。ただし、対象者は繰上償還をすることができる。

3 第1項の資金の貸付けには、利息を付す。この場合において対象者が指定店等に支払うべき利息は年利とし、その額は、貸付けを行った資金の額に0.094を乗じて得た額又は飯田市と指定店等が協議の上定めた値を乗じて得た額のいずれか小さいものとする。

4 対象者が行うべき償還の方法、償還を行うべき日(以下「償還日」という。)その他必要な事項は、第1項に規定する契約で定めなければならない。

(償還計画表の提出)

第8条 指定店等は、前条の規定により資金の貸付けを行った場合は、対象者に係る償還計画表を市長に提出しなければならない。

(あっせんを受けた資金の使途)

第9条 対象者は、この要綱の規定に基づき指定店等から貸付けを受けた資金を、工事に直接要した費用の支払以外のものに充ててはならない。

(遅延損害金)

第10条 対象者が償還日までに償還を行わない場合は、当該対象者は、指定店等に遅延損害金を支払わなければならない。

2 前項の遅延損害金は、償還日から起算して現に遅延して償還した日までの日数に応じて算定して支払うものとし、その1日当たりの額は、貸付けを行った額に0.14を乗じて得た額を365日で除した額とする。

3 前項の規定により算定して得た遅延損害金の額が1円に満たない部分は、対象者は、当該算定して得た額の遅延損害金を支払うことを要さない。

(連帯保証人の変更)

第11条 未だ契約の締結をしていない対象者に係る連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該対象者は、直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第4号)に当該連帯保証人の市税完納証明書及び印鑑証明書を添えて市長に提出してその承認を得なければ契約の締結をすることができない。

(1) 連帯保証人が死亡、行方不明等の事由により欠けた場合

(2) 連帯保証人が債務の履行をすることが困難となった場合

2 既にこの要綱の規定に基づく貸付けを受けた対象者に係る連帯保証人が前項各号のいずれかに該当した場合は、当該対象者は、前項の例により連帯保証人変更届等を提出して市長の承認を得なければならない。この場合において対象者が承認を得ることができなかったときは、対象者は、資金の償還に係る期限の利益(民法第136条第2項に規定する期限の利益をいう。)を失うものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行わない場合は、その旨を書面をもって指定店等及び対象者に通知する。

(貸付取扱状況の報告)

第12条 指定店等は、この要綱の規定に基づき月の初日から末日までの間に行った資金の貸付けを集計し、飯田市下水道排水設備資金貸付取扱状況報告書(様式第5号)をもって市長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)(平成19年5月1日告示第74号)

平成19年度の申請から適用する。

(抄)(平成29年3月30日告示第35号)

平成29年4月1日から適用する。

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飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん要綱

平成12年8月1日 告示第55号

(平成29年3月30日施行)