○飯田市下水道排水設備資金貸付あっせんによる利子補給金交付要綱

平成5年10月5日

告示第86号

飯田市下水道排水設備資金融資利子補給金交付要綱を次のように定め、平成5年7月1日から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん要綱(平成12年飯田市告示第55号。以下「あっせん要綱」という。)に基づいて指定店等(あっせん要綱第1条に規定する者をいう。以下同じ。)から貸付けを受けて排水設備の新設又は改造を行った場合において、支払利息の一部に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、補助金交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象等)

第2条 利子補給金の対象は、あっせん要綱に基づいて指定店等から貸付けを受けた資金に対して、支払った利子の範囲内とする。ただし、延滞利子は含まないものとする。

2 利子補給金の額は、貸付けを受けた資金に対し、借入年利率の2分の1で計算して得た額(借入年利率の2分の1が4パーセントを超えるときは、4パーセントで計算して得た額)以内の額とする。

3 利子補給の期間は、資金の貸付けを受けた日から5年以内とする。

(利子補給金の申込み)

第3条 前条に規定する利子補給金を受けようとする者は、下水道排水設備資金利子補給金交付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

(申込みの承認)

第4条 市長は、申込書が提出された場合は、その内容を審査し、申込者に下水道排水設備資金利子補給金交付承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定店等への委任)

第5条 次条以下に規定する利子補給金の交付申請、請求及び受領は、すべて指定店等が一括して行うものとする。

2 申込者は、利子補給金の交付申請、請求及び受領の行為を指定店等に委任するため、貸付けを受けた指定店等に委任状(様式第3号)を提出するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 指定店等は、次の各号に掲げる償還の期間の区分に従って、委任を受けた申込者を一括して、下水道排水設備資金利子補給金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(1) 3月1日から8月末日までに償還した分 9月10日まで

(2) 9月1日から2月末日までに償還した分 3月10日まで

2 前項の交付申請書には、申込者ごとの償還状況を証する書類を添付しなければならない。

(利子補給金の交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請が提出されたときは、その内容を審査して利子補給金の交付の決定をし、下水道排水設備資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 利子補給金の交付決定を受けた指定店等は、下水道排水設備資金利子補給金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(利子補給金の振込み)

第9条 利子補給金の交付を受けた指定店等は、速やかに委任を受けたそれぞれの申込者の口座へ振り込むものとする。

(抄)(平成19年5月1日告示第75号)

平成19年度の申込みから適用する。

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飯田市下水道排水設備資金貸付あっせんによる利子補給金交付要綱

平成5年10月5日 告示第86号

(平成19年5月1日施行)