○都市下水路条例
昭和49年9月27日
条例第68号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条で準用する同法第25条の規定により都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「都市下水路」とは法第2条第5号に規定するものをいう。
(設置並びに名称及び位置)
第3条 本市に都市下水路を設置する。
2 都市下水路の名称及び位置は別表のとおりとする。
(行為の禁止)
第4条 都市下水路においては次の行為をしてはならない。
(1) 都市下水路又は管理施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 都市下水路に一般廃棄物、土石、竹木、汚物その他これに類するものを投棄すること。
(3) その他都市下水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為を行なうこと。
(行為の制限)
第5条 法第29条第1項の規定により次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する軽微な行為は除く。
(1) 都市下水路に固着し若しくは突出し又はこれを横断し若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
(許可)
第6条 市長は前項の申請があつた場合には、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、技術上適当と認められるものであるときはこれを許可するものとする。
2 市長は、都市下水路の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可の際条件をつけることができる。
(許可の期間)
第7条 前条に規定する許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(継続占用)
第9条 占用期間が満了し引続き占用しようとする者は、当該占用期間満了1月前までに占用継続申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。
(占用料)
第10条 第6条の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額、徴収方法及び免除については、飯田市都市公園条例(昭和43年条例第40号)第17条、第18条及び第19条を準用する。ただし、飯田市都市公園条例の規定に基づき占用料を徴収した者に対しては、この条例に基づく占用料は徴収しないものとする。
(許可の取消等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは占用の許可を取消し、その行為を中止させ必要な措置を指示し、又は原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(原状回復)
第12条 占用者は、許可の期間が満了したとき又は許可の期間満了前に占用を必要としなくなつたときは、市長に届け出て指示を受け直ちに自己の費用によつて原状に回復し検査を受けなければならない。この場合、占用者が原状回復をしないときは、市長が代つてこれを行ない費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 占用者は、都市下水路に損害を生じさせたとき市長の指示に従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第46号)
この条例は、橋北地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第723号昭和56年10月15日)から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第27号)
この条例は、橋南地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第495号昭和57年7月15日)から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | ||
谷川都市下水路 | 起点 | 右岸 | 飯田市東和町72番1 |
左岸 | 飯田市錦町18番1 | ||
終点 | 右岸 | 飯田市長姫町625番25 | |
左岸 | 飯田市馬場町2丁目3088番2 | ||
北方第3雨水幹線都市下水路 | 起点 | 飯田市鼎名古熊672番2 | |
終点 | 飯田市鼎一色479番2 |