○都市下水路条例施行規則

昭和49年10月17日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、都市下水路条例(昭和49年条例第68号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の申請及び許可)

第2条 条例第5条の規定により都市下水路を占用しようとする者は、当該行為をしようとする日の10日前までに都市下水路行為許可申請書(様式第1号)にその行為の概要を示す書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可した場合には都市下水路行為許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(占用の継続)

第3条 条例第9条の規定により引続き占用しようとする者は、都市下水路占用継続申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可した場合には都市下水路占用継続許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(占用料の免除)

第4条 次の各号の一に該当するときは、市長は占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業その他公共の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のため占用するとき。

(2) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で、路面の上空を占用するとき。

(3) 水道管、ガス管及び下水道管の各戸引込み管理設のため占用するとき。

(4) その他地方公共団体が公共の用に供するために占用するとき。

(占用者の変更申請)

第5条 許可を受けた占用者が占用期間中に特別な事情により第三者に対して当該占用を継承する必要が生じたときは、その理由を付して市長に届け出なければならない。

(占用の廃止又は中止)

第6条 条例第12条の規定により占用者が占用の終了又は中止をしたときは、都市下水路占用廃止(中止)(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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都市下水路条例施行規則

昭和49年10月17日 規則第44号

(平成11年5月20日施行)