○飯田市水道事業組織及び処務規程
平成5年7月1日
水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市水道事業の設置等に関する条例(平成5年飯田市条例第82号)第3条第2項に規定する水道局(以下「局」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営管理課 庶務係、料金係及び上水道経理係
(2) 水道課 上水道整備係、維持係、給水係及び浄水施設係
(職制)
第4条 局に局長、課に課長を置く。ただし、必要に応じて課長補佐を置くことができる。
2 係に係長を置く。
3 前項に規定する職のほか、必要に応じて参事、専門幹、主幹、技幹、主査、技査、指導主事、指導技師又は主任を置くことができる。
(職名、職種等)
第5条 職名、職種等については、別に定めるところによる。
(1) 局長 水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の指示を受けて事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(2) 参事 上司の指示を受けて特定の職務を行う。
(3) 課長 上司の指示を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 専門幹、主幹及び技幹 上司の指示で特定の職務を行う。
(5) 課長補佐 課長を補佐し、所管事務の円滑な遂行に努める。
(6) 係長 上司の指示を受けて事務を分掌し、係員を指揮する。
(7) 主査及び技査 上司の指示で特定の事務を処理する。
(8) 指導主事及び指導技師 上司の指示で特定の事務を分担する。
(9) 主任 上司の指示で特定の業務を処理する。
(10) 係 上司の命で事務を処理する。
(事務の執行)
第7条 事務は、管理者の決裁を得なければ執行することができない。ただし、飯田市水道事業事務処理規程(平成5年飯田市水道事業管理規程第9号)その他法令の定めるところにより執行する場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日水管規程第1号)
この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日水管規程第3号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 分掌事務 |
経営管理課 | 1 庶務に関すること。 2 人事に関すること。 3 職員団体に関すること。 4 予算、決算、経理その他財務に関すること。 5 財産の管理に関すること。 6 水道の統計に関すること。 7 取扱金融機関に関すること。 8 各種届、申請書等の受け付け及び諸証明の作成交付に関すること。 9 水道料金等の計算その他各種業務の電算処理に関すること。 10 水道料金等の収納に関すること。 11 水道料金等の滞納整理及び滞納処分に関すること。 12 量水器の検針に関すること。 13 局内の他課の所管に属さない事項に関すること。 |
水道課 | 1 水道事業の企画調整及び調査に関すること。 2 水道事業の施行に係る用地取得等に関すること。 3 水道事業の認可申請に関すること。 4 水道施設の設計及び施工に関すること。 5 水道台帳及び配管図の作成保管に関すること。 6 受託設計及び施工に関すること。 7 配水管及び公道部分給水装置の維持管理に関すること。 8 給水装置の設計審査及び検査に関すること。 9 量水器の管理及び量水器台帳の整理保管に関すること。 10 指定給水装置工事事業者の指定及び指導監督に関すること。 11 宅内における給水装置の漏水調査に関すること。 12 給水台帳の整備保管に関すること。 13 給水の普及に関すること。 14 浄水施設に関すること。 15 水質の管理に関すること。 16 松川ダムの使用及び水利権の調整に関すること。 |