○飯田市水道事業事務処理規程

平成5年7月1日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の在、不在にかかわらず、この規程の定めるところにより、管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決する者が不在又は事故等の場合において、この規程の定めるところにより、それらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 部等の長 飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号。以下「規則」という。)第2条第1項第7号に定める部長、課長、課長補佐及び係長をいう。

(事務処理)

第3条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、管理者又はこの規程により権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第4条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の部等の長の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の部等の長に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の部等の長に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の部等の長に報告しなければならない。

(専決事項)

第5条 局長が専決する事項は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 課長が専決する事項は、別表第2に掲げる事項のほか、前項に規定する事項以外のものとする。

(専決できない共通事項)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事項は、専決することができない。

(1) 市議会に関係ある事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例又は例規となる事項

(4) 将来に向かって義務負担を生ずる事項

(5) 紛議又は論争があるもの若しくは将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(6) 予算の弾力条項の発動に関する事項

(7) 法令の規定による過料を科する権限に関する事項

(8) その他局長及び課長の専決事項に属さない重要と認められる事項

2 前項に定めるもののほか、規則第5条の市長の決裁を要する事項のうち、水道事業に関連する規定は、専決できないものとする。

(代決処理)

第7条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは、事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が複数の課にあっては、その事務についてあらかじめ指定した課長補佐)が、課長及び課長補佐がともに不在のときは、事務を主管する係長(以下「主務係長」という。)がその事務を代決する。

4 前3項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

(代決後の処置)

第8条 前条の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、「後閲」と明記し、上司が登庁の際速やかに閲覧を受けなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第9条 第4条第7条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日水管規程第1号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月16日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第5条関係)

局長が専決する事項

(1) 既定の行政に関する局内業務計画の決定

(2) 課長会議の付議事項

(3) 各課等の事務の調整

(4) 異例な事項の証明及び閲覧

(5) 許可、認可その他の行政処分

(6) 所管施設の管理及び運営

(7) 所属職員の課等への配置

(8) 課長の旅行命令

(9) 課長の休暇、欠勤等

(10) 課長の事務引継ぎ

(11) 財産の管理

(12) 行政財産の目的外使用の許可

(13) 一時借入金の借入れ及び償還

(14) 他会計貸付金の貸付け

(15) 歳入の不納欠損処分

(16) 予算配当

(17) 予算の目の流用

(18) 料金、加入金、手数料等の減免

(19) 料金、加入金等の徴収についての不服申立て

(20) 滞納処分の執行停止及び債権の徴収停止

(21) 徴収又は収納事務の委託及びその解除

(22) 支出事務の委託及びその解除

(23) 履行延期の特約

(24) 工事負担金受領委任

(25) 飯田建設業協同組合を譲受人とする債権の譲渡

(26) 水道施設等の反則事件

(27) 労働基準法第36条の規定による協定

(28) 職員の採用に関する計画の実施

(29) 職員の身上調査及び身分証明

(30) 職員の研修計画及び実施

(31) 給与の改定、調整

(32) 無給休暇の承認

(33) 職員の福祉厚生

(34) 非常勤職員、臨時的職員の任用

(35) 職務専念義務免除の承認及び兼業の許可

(36) 職員の営利企業等の従事の許可

(37) 前各号に定める事項に係る公文書の公開及び個人情報の閲覧に関する決定

別表第2(第5条関係)

金額による専決区分

区分

局長

課長

支出負担行為、戻入及び支出の更正

1件1,000万円(工事請負費については2,000万円)以下。ただし、次に掲げる支出負担行為は全額

(1) 管理者の決裁を得た契約に係るもの

(2) 工事請負契約又は委託契約に係る額の変更で、増減する額が変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下のもの

1件200万円(工事請負費については500万円)以下。ただし、光熱水費又は条例に定めのある報酬等は、全額

予定価格の決定

1件5,000万円以下

経営管理課長1件1,000万円以下

契約

1件3,000万円以下。ただし、管理者の決裁を得た工事請負契約又は委託契約に係る額の変更で、増減する額が変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下のものは、全額

経営管理課長1件1,000万円以下

調定、戻出、収入の更正及び支出命令並びに預り金の収入及び支出


全額

現金を伴わない収入及び支出の振替


全額

工事の検査

全額

1件500万円以下

委託設計の検査

全額

1件100万円以下

財産処分

1件1,000万円以下

 

飯田市水道事業事務処理規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/ 組織・処務
沿革情報
平成5年7月1日 水道事業管理規程第9号
平成8年6月27日 水道事業管理規程第1号
平成8年12月16日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号