○飯田市水道局企業職員旅費規程
平成5年7月1日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道業務のため旅行する飯田市水道局企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。
2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令に特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定額旅費)
第2条 次に掲げる者に対しては、実費のほかそれぞれ定額を支給する。
料金の徴収のため引き続き4時間以上出張する者 1日につき40円
2 前項の定額旅費は、月の初めから月末までの合計額を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第3条 前条に定めるほか、その他の旅費の支給に関しては、飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)の例による。
附則
この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。