○飯田市水道局企業職員旅費規程

平成5年7月1日

水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道業務のため旅行する飯田市水道局企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令に特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定額旅費)

第2条 次に掲げる者に対しては、実費のほかそれぞれ定額を支給する。

料金の徴収のため引き続き4時間以上出張する者 1日につき40円

2 前項の定額旅費は、月の初めから月末までの合計額を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

飯田市水道局企業職員旅費規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第7号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成5年7月1日 水道事業管理規程第7号
平成8年12月25日 水道事業管理規程第3号