○飯田市水道料金及び下水道使用料の口座振替納付事務手続を飯田市市税等口座振替納付制度実施要綱に規定する規程
平成9年3月31日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市水道料金及び下水道使用料の口座振替納付事務手続を飯田市市税等口座振替納付制度実施要綱(平成9年飯田市告示第24号。以下「実施要綱」という。)に規定することについて必要な事項を定めるものとする。
(規定事項)
第2条 実施要綱に規定する事項は、飯田市水道料金及び下水道使用料の口座振替納付事務手続に関する事項とする。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。