○飯田市市税等口座振替納付制度実施要綱

平成9年3月31日

告示第24号

飯田市市税等口座振替納付制度実施要綱を次のように定め、平成9年4月1日から施行する。

市税等口座振替納付制度実施要綱(昭和48年飯田市告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税等の納付手続の利便及び納期内納付の向上を図るため、収納金口座振替納付制度(以下「口座振替」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 第3条各号に掲げるものをいう。

(2) 取扱金融機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び収納代理金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び収納取扱金融機関をいう。

(3) 納入義務者 市税等を納入する義務を有する者をいう。

(口座振替の対象)

第3条 口座振替の対象となるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第2項第1号に規定する道府県民税であって、個人に課されるもの(法第1条第1項第9号に規定する特別徴収がなされるものを除く。)

(2) 法第5条第2項第1号に規定する市町村民税であって、個人に課されるもの(法第1条第1項第9号に規定する特別徴収がなされるものを除く。)

(3) 法第5条第2項第2号に規定する固定資産税

(4) 法第5条第2項第3号に規定する軽自動車税

(5) 法第5条第6項第1号に規定する都市計画税

(6) 法第5条第6項第5号に規定する国民健康保険税

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当返納金

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項に規定する保険料

(12) 飯田市緊急通報システム運営事業に基づいて市長と利用者とが締結した賃貸借契約に係る賃貸料

(13) 飯田市老人ホーム措置に要する費用の徴収金徴収条例(昭和41年飯田市条例第17号)第1条に規定する飯田市老人ホームの措置者の措置に要する費用

(15) 飯田市水道条例第33条第1項第5号に規定する手数料

(20) 飯田市営霊園条例第11条の2に規定する管理料

(21) 飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号)第28条第1項に規定する1号市営住宅の家賃、第45条第1項に規定する2号市営住宅の家賃、第52条第1項に規定する3号市営住宅の家賃及び第59条第1項に規定する4号市営住宅の家賃

(22) 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例(平成22年飯田市条例第18号)第16条に規定する地域振興住宅の家賃(飯田市普通財産の売払い及び貸付けに関する事務取扱要綱(平成25年飯田市告示第39号)第12条の規定による賃貸借契約が締結された旧地域振興住宅(同条例第2条第3号に規定する地域振興住宅として使用していたものをいう。)の貸付料を含む。)

(25) 飯田市奨学金貸与条例(昭和37年飯田市条例第16号)附則第3項に規定する奨学金の償還に係る金員

(28) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料

(30) 飯田市病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)第3条に規定する介護保険法第41条及び第53条の規定に基づき算定した額の料金

(対象者)

第4条 口座振替の対象者は、納入義務者のうち取扱金融機関に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関の確認及び市長(前条第14号及び第15号に定めるものにあっては、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長とする。以下同じ。)の承認を受けたものとする。

(金融機関及び振替口座の指定)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、取扱金融機関のうちから口座振替のための金融機関及び振替口座を指定するものとする。

2 前項に規定する振替口座は、普通預金、当座預金又は納税準備預金のうちの一口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納入義務者は、飯田市市税等口座振替依頼書及び自動払込利用申込書兼解約書(以下「依頼書及び申込書兼解約書」という。)に必要事項を明記して、指定する取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の場合において、納入義務者から依頼書及び申込書兼解約書を受理した取扱金融機関は、当該依頼書及び申込書兼解約書の内容(住所、氏名、口座の種類、口座番号及び届出印並びに口座振替を希望する市税等)を確認し、不備がないと認めるときは確認印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。

第6条の2 第3条第1号から第7号まで、第9号、第14号から第16号まで、第18号、第20号、第28号及び第31号に掲げるいずれかの市税等の納入について口座振替を希望する納入義務者は、前条第1項の規定による書類の提出に代えて、ウェブ口座振替受付サービス(飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号)第3条第1項の電子情報処理組織を用いて、市長が認める事業者(以下この条において「事業者」という。)を経由して取扱金融機関に対して必要事項を届け出ることができるウェブサイトをいう。)により必要事項に係る情報を入力し、及び送信すること(次項において「申込み」という。)ができるものとする。

2 取扱金融機関は、申込みがあった場合において、申込みのあった事項を確認し、不備がないと認めるときは、当該事項及び当該申込みを受け付ける旨のデータを事業者へ送付するものとする。

3 事業者は、取扱金融機関から前項の規定によるデータの送付を受けた場合は、当該データを速やかに市長へ送付するものとする。

(市税等納付書等の送付)

第7条 市長は、前条に規定する依頼書及び申込書兼解約書に基づき、納期の都度、次に掲げる書類等を振替日の4営業日前までに取扱金融機関(取扱金融機関に取りまとめ店等がある場合にあっては、取りまとめ店等)に送付するものとする。

(1) 市税等納付書(振替支払票)又は振替処理に要する磁気記憶媒体等(以下「市税等納付書等」という。)

(2) 市税等納付済通知書

(3) 市税等領収書(振替納付済書)

(4) 市税等口座振替納付書送付書

(5) 市税等振替収納金報告書

2 市長は、前項に規定する書類等を送付した場合において、原則としてその取消し、修正等を行わないものとする。

3 第1項に定める書類等の送付を受けた取扱金融機関は、口座振替の件数及び金額を確認するものとする。

(振替日)

第8条 口座振替の振替日は、市税等の納期月の25日から納期限までの間とする。ただし、取扱金融機関との協議により納期内の一定日とした場合は、この限りでない。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、振替日において納入義務者が指定した振替口座から市税等納付書等に記載された金額を引き出し、及び納付手続をし、収納金日計報告書及び市税等振替収納金報告書を当該振替日から起算して3営業日以内に指定金融機関(第3条第11号に定めるものにあっては、出納取扱金融機関)に送付するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、預金不足等により振替不能のものがあるときは、市長の定める日において再度口座振替をするものとする。

2 前項の場合において、なお振替不能のものがあるときは、市税等納付済通知書にその理由を付し、市税等納付書等及び市税等領収書(振替納付済書)とともに市長に返送するものとする。なお、口座振替をしたものについては、当該市税等納付済通知書にその振替年月日を記入するものとする。

(口座振替の解約)

第11条 納入義務者は、転出その他の理由で口座振替を解約しようとするときは、依頼書及び申込書兼解約書に必要事項を明記して、当該取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の場合において、納入義務者から依頼書及び申込書兼解約書を受理した取扱金融機関は、当該依頼書及び申込書兼解約書の内容(住所、氏名、口座の種類、口座番号及び届出印並びに口座振替を解約しようとする市税等)を確認し、不備がないと認めるときは確認印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。

(領収書の発行)

第12条 口座振替により収納した市税等の領収書は、預金通帳等の記帳をもって代えるものとする。ただし、納入義務者が領収書の交付を申し出たときは、市長は、領収した旨を証する書面を交付するものとする。

2 前項ただし書に規定する書面の交付は、市税等の振替日から当該歳入の出納閉鎖の日までの間に限るものとする。

(住所、氏名等の変更)

第13条 納入義務者は、第6条第1項の規定により提出した依頼書及び申込書兼解約書の内容(住所、氏名、口座の種類、口座番号又は届出印)又は第6条の2第1項の申込みを行った事項に変更が生じたときは、速やかに新規の申込手続を行うものとする。

(取扱手数料)

第14条 取扱手数料は、市長が取扱金融機関その他関係機関と協議して定めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、市税等の口座振替に関し必要な事項は、市長が取扱金融機関その他関係機関と協議して定める。

前文(抄)(平成9年7月22日告示第50号)

平成9年9月1日から施行する。

前文(抄)(平成10年3月6日告示第10号)

平成10年4月1日から施行する、ただし、改正後の第3条第13号及び第14号の規定に係る口座振替による納付は、平成10年7月から行う。

前文(抄)(平成11年3月16日告示第16号)

平成11年4月1日から施行する。

前文(抄)(平成12年7月21日告示第58号)

平成12年8月1日から施行する。

前文(抄)(平成12年10月2日告示第71号)

公布の日から施行する。

前文(抄)(平成13年8月24日告示第53号)

平成13年9月1日から施行する。

前文(抄)(平成14年3月13日告示第23号)

平成14年4月1日から施行する。

前文(抄)(平成14年9月1日告示第83号)

平成15年10月1日から施行する。

前文(抄)(平成17年2月22日告示第6号)

平成17年4月1日から施行する。

前文(抄)(平成17年9月30日告示第69号)

平成17年10月1日から施行する。

前文(抄)(平成18年7月31日告示第68号)

平成18年8月1日から施行する。

前文(抄)(平成20年3月31日告示第31号)

平成20年4月1日から施行する。

前文(抄)(平成20年7月22日告示第66号)

この告示による改正後の要綱の規定は、平成20年8月以後行う口座振替について適用する。

前文(抄)(平成23年3月10日告示第25号)

平成23年4月1日以後に行う口座振替について適用する。

前文(抄)(平成29年3月30日告示第36号)

平成29年4月1日から適用する。

前文(抄)(令和元年10月1日告示第66号)

令和元年10月1日から適用する。

前文(抄)(令和6年1月31日告示第10号)

令和6年2月1日から適用する。

飯田市市税等口座振替納付制度実施要綱

平成9年3月31日 告示第24号

(令和6年1月31日施行)

体系情報
第6類 財政/第3章 市税
沿革情報
◆ 平成9年3月31日 告示第24号
◇ 平成9年7月22日 告示第50号
◇ 平成10年3月6日 告示第10号
◇ 平成11年3月16日 告示第16号
◇ 平成12年7月21日 告示第58号
◇ 平成12年10月2日 告示第71号
◇ 平成13年8月24日 告示第53号
◇ 平成14年3月13日 告示第23号
◇ 平成14年9月1日 告示第83号
◇ 平成17年2月22日 告示第6号
◇ 平成17年9月30日 告示第69号
◇ 平成18年7月31日 告示第68号
◇ 平成20年3月31日 告示第31号
◇ 平成20年7月22日 告示第66号
◇ 平成22年6月15日 告示第68号
◇ 平成23年3月10日 告示第25号
◇ 平成29年3月30日 告示第36号
◇ 令和元年10月1日 告示第66号
◇ 令和3年3月18日 告示第29号
◇ 令和6年1月31日 告示第10号