○飯田市普通財産の売払い及び貸付けに関する事務取扱要綱

平成25年3月29日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が所有する普通財産の売払い及び貸付けに関し、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の売払い)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認めたものについて行うものとする。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、将来にわたり公用又は公共用に利用する計画がなく、行政目的の手段として保有しておく必要がないもの

(2) 当該普通財産を保有し、運用することが公益上又は財政運営上から不要又は不適当なもの

(3) 現に貸付けを行っている普通財産であって、当該普通財産の借受人の資力その他の事情を勘案し、売払いが適当なもの

(普通財産の売払いの方法)

第3条 普通財産の売払いは、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) その他公共団体又は公共的団体がその事業の用に供する場合で、公益上必要と認められたとき。

(3) 公共事業のために代替地として普通財産を必要とするとき。

(4) 面積が狭小である土地、他の土地に囲まれている土地又は整備がされていない土地で単独での利用が不可能な場合において、隣接する土地と一体として利用することによって有効利用ができる土地を隣接する土地の所有者に売払うとき。

(5) 現に貸付けを行っている普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払うとき。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

(価格の決定)

第4条 普通財産の売払価格及び予定価格の決定は次に掲げるいずれかの方法で行うものとする。

(1) 近傍同種の不動産の取引実例価格

(2) 不動産鑑定評価額

(3) 固定資産税評価額

(4) その他市長が別に定める方法

(申込みの資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いについて申込みをすることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項第2号から第6号までの規定に該当する者

(2) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第1号及び第2号並びに飯田市暴力団排除条例第6条第1項の規定による暴力団と密接な関係を有する者を定める規則(平成24年飯田市規則第8号)第2条の規定に該当する者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する飯田市職員

(5) 市税を滞納している者

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札による普通財産の売払う場合において、売払いを、不動産の所在、面積、地目、申込み資格及び条件、申込み方法、入札日時、代金の納入方法その他必要な事項を公告するものとする。

(一般競争入札の申込み)

第7条 一般競争入札による普通財産の売払いに参加しようとする者は、市有財産売却一般競争入札参加申込書(別記様式)に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申込書には、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 利用計画書

(2) 誓約書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 身分証明書

(5) 住民票の写し

(6) 市税完納証明書

(一般競争入札における予定価格の事前公表)

第8条 一般競争入札により普通財産の売払いを行う場合において、市長が適当と認めるときは、事前にその予定価格を公表することができる。

(一般競争入札による落札)

第9条 第4条に規定する予定価格以上の価格で入札した者のうち、最高額をもって入札した者を落札者とする。

2 入札の全てが予定価格を下回った場合は、直ちに1回を限度として再度の入札を行うものとする。

3 市長は、落札者が決定したときは、落札者に対し、書面により通知するものとする。

(売払い面積)

第10条 売払いの面積の計算は、登記簿の面積により行うものとする。ただし、登記簿の面積が著しく事実と相違する場合又は登記簿の面積がない場合には、実測による面積とする。

(分筆による売払い)

第11条 分筆による売払いは行わない。ただし、分筆して売払いを行った場合において、残った土地についての単独での利用が見込まれるときは、この限りでない。

(普通財産の貸付け)

第12条 普通財産の貸付けは、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合その他市長が特に貸付けを必要と認めたときに限り行うものとする。

(普通財産の一時貸付け)

第13条 前条の規定にかかわらず、資材置き場、駐車場等の短期間の利用については、普通財産の一時貸付け(1年未満の期間において普通財産を貸し付けることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

(貸付け面積)

第14条 貸付けを行う面積の計算は、次の面積により行うものとする。

(1) 登記簿の面積又は実測による面積

(2) 一時貸付けを行うときは、実測による面積。この場合において、駐車場として貸付けるときは、進入路も貸付け面積に算入するものとする。

(貸付料)

第15条 財務規則第185条第1項の規定による普通財産の貸付料は年額とし、近隣の不動産取引の実例価格又は固定資産税評価額に基づき算定するものとする。

2 貸付けの開始の日が会計年度の途中である場合において、貸付期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、貸付料が月額で定められたものについて、貸付期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りによって計算する。

3 貸付面積が1平方メートルに満たないとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

4 一時貸付けの貸付料は、前条の規定により算出した年額を日割りによって計算した額とする。

5 電柱を設置するときの貸付料は、飯田市市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号)別表に規定する額とする。

(自動車保管場所の証明)

第16条 借受人は、貸付けを受けている土地に係る自動車保管場所についての証明が必要なときは、自動車保管場所使用承諾証明書に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。この場合において、借受人と同居する者が申し込むときは、住民票の写し等の借受人との関係が分かる書類を添付するものとする。

2 証明に係る手数料は、飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)別表第1のその他各種の証明書の交付の項に規定する額とする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払い及び貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成25年4月1日から適用する。

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飯田市普通財産の売払い及び貸付けに関する事務取扱要綱

平成25年3月29日 告示第39号

(平成25年4月1日施行)