○飯田市水道条例施行規程

平成5年7月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定例日)

第2条 条例第2条第3号に規定する定例日について、あらかじめ水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が定めた日とは、毎月その月の始めの日から末日までの間において、水道量水器の検針を行った日をいう。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)により行わなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していなければならない。

2 管理者は、条例第6条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、条例第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第6条に定める基準に適合していることの証明を求めることができる。

(設計審査を受ける場合の添付図面)

第5条 条例第6条第2項の規定により設計審査を受ける場合に添付する図面は、見取図、平面図及び構造詳細図とし、それぞれ次の標準により作成しなければならない。ただし、管理者が認めたものについては、この限りでない。

(1) 見取図 申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 申請地の境界及び面積

 道路、建物及び給水施設

(3) 構造詳細図 縮尺20分の1以上として、給水管及びその附属装置の構造寸法を表示すること。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条の2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定による特別な表示が付されたもの。

(2) 公益社団法人日本水道協会その他の政令第6条に定める基準に適合することを認証する機関が、その材質を認証したもの。

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、その材質が政令第6条に定める基準に適合していることを証明したもの。

2 前項の規定にかかわらず、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項に規定する材料以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第9条第1項各号に規定する工事の費用の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法で算出したものとする。

(1) 材料費 管理者が材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 労務費 管理者が定める職種別賃金基本日額に所要の員数を乗じて得た額

(3) 運搬費 管理者が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 必要な工事を行った道路を原状に復するのに要する額

(5) 設計費 条例第33条第1項第3号に定める設計審査をする場合の手数料に等しい額

(6) 監督費 前各号に掲げる額の合計額に次の及びに掲げる区分に応じて当該及びに掲げる率を乗じて得た額。ただし、に掲げる区分に該当する場合であってにより算出した額が100円に満たない場合は100円とし、に掲げる区分に該当する場合であってにより算出した額が5,000円に満たないときは5,000円とする。

 前各号に掲げる額の合計額が50万円以下の場合 1,000分の10

 前各号に掲げる額の合計額が50万円を超える場合 1,000分の5

(7) 間接経費 前各号に掲げる額の合計額に1,000分の10を乗じて得た額。ただし、当該得た額が100円に満たないときは100円とする。

2 工事費の算定の対象となる工事が特殊であると管理者が認めた場合には、監督費の額は、前項第6号ア及びに掲げる率にそれぞれ1,000分の20を加えて得た率を用いて、同号の規定により得た額とする。この場合において、同号ただし書中「5,000円」とあるのは、「15,000円」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により算定した監督費又は間接経費の額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を100円に切り上げて得た額を当該監督費又は間接経費の額とする。

(給水の申込み)

第7条 条例第16条の規定による申込みは、給水申込書(様式第2号)により行わなければならない。

(代理人の選定届)

第8条 条例第17条の規定による届出は、代理人選定届(様式第3号)により行わなければならない。

(管理人の選定届)

第9条 条例第18条の規定による届出は、管理人選定届(様式第4号)により行わなければならない。

(開栓等の届出)

第10条 条例第23条の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する書類により行わなければならない。

(1) 条例第23条第1項第1号の規定による給水装置の使用の開始の届出 開栓届(様式第5号)

(2) 条例第23条第1項第1号の規定による給水装置の使用の休止又は廃止の届出 閉栓届(様式第6号)

(3) 条例第23条第1項第2号の規定による消火栓又は私設消火栓の使用の届出 消火栓(私設消火栓)使用届(様式第7号)

(4) 条例第23条第2項第1号の規定による消火栓又は私設消火栓の使用の届出 消火栓(私設消火栓)使用届(様式第8号)

(5) 条例第23条第2項第2号の規定による使用者の変更の届出 使用者変更届(様式第9号)

(6) 条例第23条第3項の規定による給水装置の所有権の取得の届出 給水装置所有権取得届(様式第10号)

2 前項第1号第2号及び第5号の書類による届出は、市長が別に定めるところにより、飯田市の職員が代理して行うことができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第11条 条例第41条第2項の規定により管理者が別に定める管理及び検査の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。

(証明書の携帯)

第12条 職員が給水装置の検査及び量水器の点検等給水装置の管理上の理由により使用者等の土地又は建物若しくは施設に立ち入る場合は、給水装置検査員証(様式第11号)を携帯しなければならない。

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年12月27日水管規程第15号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日水管規程第4号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月24日水管規程第1号)

この規程は、平成15年3月24日から施行する。

(平成16年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市水道条例施行規程の改正に伴う経過措置)

2 施行日前に第1条の規定による改正前の飯田市水道条例施行規程の規定によりなされた管理、給水等に係る処分、手続その他の行為は、改正後の飯田市水道条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、施行日前に飯田市簡易水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整理に関する条例(平成28年飯田市条例第40号)第2条の規定による改正前の飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号)第6条の規定により市長に対して申込みがあった給水装置の新設等の工事については、改正前の飯田市水道条例施行規程第6条の規定により工事費の算出を行うものとする。

(平成30年11月22日水管規程第1号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年8月7日水管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日水管規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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飯田市水道条例施行規程

平成5年7月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12類 道/第1章 公営企業/
沿革情報
平成5年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年12月27日 水道事業管理規程第15号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年5月20日 水道事業管理規程第4号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成15年2月24日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成25年5月15日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成30年11月22日 水道事業管理規程第1号
令和元年8月7日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月13日 水道事業管理規程第2号
令和3年7月1日 水道事業管理規程第2号
令和3年12月24日 水道事業管理規程第3号