○不感知漏水等による水道使用水量の認定要綱

平成5年6月30日

訓令第9号

本庁内部部局

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市水道条例(平成5年飯田市条例第85号。以下「水道条例」という。)第28条第2項の規定により、漏水の認定について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に特別の定めがある場合を除き、水道条例の規定の例による。

2 この要綱において「不感知漏水」とは、水道条例第28条第1項第4号に規定する漏水をいう。

(不感知漏水等の認定)

第3条 不感知漏水の認定は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 給水装置の故障による不感知漏水が主たる原因で、次の表の左欄に掲げる点検水量(定例日に量水器の点検を行って算定した使用水量をいう。以下同じ。)が、それぞれ同表の右欄に掲げる認定基準に該当したとき。ただし、給水装置の故障の箇所が判明したにもかかわらず使用者等が修理を怠ったときは、原則として不感知漏水の認定は行わないものとする。

点検水量

認定基準

80m3以下

点検水量が、前3回の平均使用水量の2倍を超えたとき。

80m3を超え200m3以下

点検水量から前3回の平均使用水量を減じた水量が40m3を超えたとき。

200m3

点検水量から前3回の平均使用水量を減じた水量が80m3を超えたとき。

(2) その他やむを得ない事情があると認められるとき。

(不感知漏水に係る使用水量の算定の方法)

第4条 前条第1号の規定により認定した不感知漏水に係る使用水量は、次の表の左欄に掲げる基準水量(点検水量から前3回の平均使用水量を減じた水量をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算定式により算定した水量を、点検水量から減じた水量とする。

基準水量

算定式

100m3以下

基準水量×50%

100m3を超え200m3以下

(基準水量-100m3)×60%+50m3

200m3を超え300m3以下

(基準水量-200m3)×70%+110m3

300m3を超え400m3以下

(基準水量-300m3)×80%+180m3

400m3

(基準水量-400m3)×90%+260m3

2 水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長は、不感知漏水に係る使用水量の算定が、前項の規定による方法により難い場合は、前年同期の使用水量、修理後の給水装置の使用水量等を参考に、当該不感知漏水に係る使用水量を算定することができる。

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(簡易水道に関する不感知漏水等による使用水量の認定要綱の廃止に伴う経過措置)

2 施行日前に第3条の規定による廃止前の簡易水道に関する不感知漏水等による使用水量の認定要綱の規定に基づきなされた簡易水道に関する不感知漏水等による使用水量の認定は、第2条の規定による改正後の不感知漏水等による水道使用水量の認定要綱の相当規定に基づきなされたものとみなす。

不感知漏水等による水道使用水量の認定要綱

平成5年6月30日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)