○飯田市消防団表彰規程

昭和59年1月7日

訓令第1号

第1条 飯田市消防団員及び飯田市消防団規則(昭和31年飯田市規則第3号)第2条に規定する組織(以下「分団等」という。)に対して行う表彰は、この規程に定めるところによる。

第2条 表彰は、消防団員又は分団等で、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 災害において、消防作業に従事し、かつ功労顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施についてその成績が特に優秀なもの

(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があったもの

第3条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防功労章 甲

(2) 消防功労章 乙

(3) 消防功労章 丙

(4) 特別勤続功労章

(5) 永年勤続章

(6) 勤続章

(7) 精勤章

(8) 賞詞

(9) 賞状

2 消防功労章甲は、前条第1号に該当し、その功労抜群で他の模範となると認められる消防団員に対して授与する。

3 消防功労章乙は、前条第1号に該当し、かつ、その功労特に顕著で他の模範となると認められる消防団員に対して授与する。

4 消防功労章丙は、前条第2号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防団員に対して授与する。

5 特別勤続功労章は、前条第3号に該当し、その期間20年に及ぶ消防団員に対して授与する。

6 永年勤続章は、前条第3号に該当し、その期間15年に及ぶ消防団員に対して授与する。

7 勤続章は、前条第3号に該当し、その期間10年に及ぶ消防団員に対して授与する。

8 精勤章は、前条第3号に該当し、その期間5年に及ぶ消防団員に対して授与する。

9 賞詞は、前条第4号に該当する消防団員に授与する。

10 賞状は、前条第4号に該当する分団等に授与する。

第4条 消防功労章甲及び特別勤続功労章は、市長が、その他の表彰は、消防団長がこれを行う。

第5条 表彰を行う場合には、副賞を併せて授与することができる。

第6条 消防功労章甲、消防功労章乙、消防功労章丙、特別勤続功労章、永年勤続功労章、勤続章及び精勤章(以下「消防功労章等」という。)は、消防団員が制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。ただし、服務に支障があるときはこの限りでない。

第7条 消防功労章等を授与された消防団員が、消防団員としてふさわしくない非行があったときは、消防功労章等をつけることを停止し、又は返納させることができる。

2 永年勤続章、勤続章及び精勤章(以下「永年勤続章等」という。)を受けている消防団員が、特別勤続功労章又は現に受けている永年勤続章等以上の勤続年限による永年勤続章等を受ける場合は、現に受けている永年勤続章等は以後つけないものとする。

第8条 消防功労章等の形状は、別表のとおりとする。

第9条 表彰は、毎年出初式に併せて行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

第10条 分団長は、表彰を受けるべきものがある場合は、消防団長に具申するものとする。

第11条 表彰を受ける者を審査するため、表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会は、消防団長、消防副団長及び分団長並びに危機管理部長をもって充てる。

3 表彰審査委員会は、必要に応じ南信州広域連合消防長に意見を求めることができる。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

消防功労章 甲

消防功労章 乙

消防功労章 丙

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縦3.8cm

横3.0cm

縦3.1cm

横2.5cm

縦3.0cm

横3.1cm

特別勤続功労章

永年勤続章

勤続章

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縦3.8cm

横4.0cm

縦3.0cm

横3.0cm

縦3.5cm

横2.5cm

精勤章

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飯田市消防団表彰規程

昭和59年1月7日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和59年1月7日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和4年3月11日 訓令第3号