○飯田市消防賞じゅつ金等条例施行規則

平成4年3月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市消防賞じゅつ金等条例(平成4年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ又は報償の上申)

第2条 危機管理部長又は消防団長は、消防団員又は消防作業従事者等に条例第3条の規定による賞じゅつ又は報償を行うべき理由が発生した場合は、速やかに障害者賞じゅつ・障害者報償上申書(様式第1号)又は殉職者賞じゅつ・殉職者報償上申書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に上申しなければならない。

(1) 障害者賞じゅつ又は障害者報償に添付する書類

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第4条第2号に規定する障害の程度を記載した医師の診断書

 災害発生を確認した者の確認書又は事実調査書

 現場における見取図又は写真

 本人と扶養親族との関係を明らかにした証明書及び戸籍謄本

 その他参考書類

(2) 殉職者賞じゅつ又は殉職者報償に添付する書類

 前号アからまでに掲げる書類

 死亡診断書若しくは死体検案書又は検視調書等死亡を証明することのできる書類

 賞じゅつ金又は報償金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが本人の死亡当時事実上の婚姻と同様の関係にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金又は報償金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第6条の規定により授与される先順位者であることを証明することができる書類

(殉職者特別賞じゅつの上申)

第3条 危機管理部長又は消防団長は、災害に際し死亡した消防団員に条例第5条の規定による殉職者特別賞じゅつを行うべき理由が発生した場合は、速やかに殉職者特別賞じゅつ上申書(様式第2号)前条第2号に規定する書類を添えて市長に上申しなければならない。

2 条例第5条第1項に規定するその功労が特に抜群と認められる場合とは、当該功労により消防庁長官表彰の特別功労章が授与された者であることをいう。

(諮問)

第4条 市長は、前2条の上申を受けた場合は、直ちに飯田市消防委員会条例(昭和32年飯田市条例第62号)第1条に規定する飯田市消防委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。

(答申)

第5条 委員会の委員長は、審議の結果を賞じゅつ・報償審議答申書(様式第3号)により市長に答申するものとする。

(決定及び授与)

第6条 市長は、前条の答申があったときは、これに基づき賞じゅつ金又は報償金若しくは殉職者特別賞じゅつ金の額を決定し、賞じゅつ金又は報償金若しくは殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者に授与する。

(賞じゅつ原簿又は報償原簿)

第7条 危機管理部長は、賞じゅつ・報償原簿(様式第4号)を備えて所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月28日規則第5号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯田市消防賞じゅつ金等条例施行規則

平成4年3月27日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)