○飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月6日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給範囲)

第2条 退職報償金は、飯田市消防団条例(昭和31年飯田市条例第4号)第2条第1項に規定する基本団員又は同条第2項に規定する支援団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数並びに職及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる職及び階級)

第3条 職及び階級は、退職した日にその者が属していた職及び階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた職及び階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数についてはその者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

3 第1項の規定にかかわらず、異なる職の勤務年数は合算しないものとする。

第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受くべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により当分して支給する。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるものの他、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降退職した非常勤消防団員について適用する。

(退職報償金支給の特例)

2 昭和55年12月1日から昭和57年2月末日までの引き続いた期間を含み、消防団員として勤務して退職した者の退職報償金は、第2条の規定にかかわらず4年3月以上勤務した者に支給し、その者の勤務年数を算定する場合は、当該期間を24月とみなして算定する。

(合併に伴う経過措置)

3 第4条第1項に規定する非常勤消防団員として勤務していた期間には、旧上郷町消防団員が平成5年7月1日以後引き続き飯田市消防団員となつた場合におけるその者の旧上郷町の非常勤消防団員として勤務していた期間を含むものとする。この場合において、当該期間の計算については、同条第2項の規定を準用する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

4 第4条第1項に規定する非常勤消防団員として勤務していた期間には、上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に上村消防団員又は南信濃村消防団員であつた者が編入日以後引き続き飯田市消防団員となつた場合において、その者の編入日前に上村又は南信濃村の非常勤消防団員として勤務していた期間を含むものとする。この場合において、当該期間の計算については、同条第2項の規定を準用する。

(昭和40年3月25日条例第64号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

3 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。

(昭和49年9月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和51年10月2日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年9月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年9月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年9月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同一前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和55年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年2月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職する非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和61年12月23日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年6月28日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年10月2日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年9月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年9月29日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年6月30日条例第28号)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年9月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成7年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年7月7日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年9月29日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年1月5日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成13年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年7月4日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成17年9月30日条例第122号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成18年9月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(第2号に該当する者を除く。次項において同じ。)について適用し、次の各号のいずれかに該当する者については、なお従前の例による。

(1) 適用日前に退職した非常勤消防団員

(2) 適用日以後に退職した非常勤消防団員のうち、適用日前に基本団員であった者で、かつ、勤務年数が3年又は4年のもの

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

別表(第2条関係)

1 基本団員


勤務年数

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

30年以上

階級


団長

239

257

277

297

317

344

364

386

408

430

459

483

509

535

561

594

628

664

700

736

779

779

779

779

779

979

副団長

229

246

265

284

303

329

346

365

384

403

429

447

467

487

507

534

566

600

634

668

709

709

709

709

709

909

分団長

219

235

253

271

289

318

334

352

370

388

413

430

449

468

487

513

538

567

596

625

659

659

659

659

659

849

副分団長

214

228

244

260

276

303

317

333

349

365

388

403

420

437

454

478

503

532

561

590

624

624

624

624

624

809

部長及び班長

204

216

230

244

258

283

295

309

323

337

358

371

386

401

416

438

459

484

509

534

564

564

564

564

564

734

団員

200

210

221

233

245

264

275

288

301

314

334

346

360

374

388

409

428

449

469

492

519

519

519

519

519

689

(単位 千円)

2 支援団員


勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

階級


団員

200

264

334

409

519

689

(単位 千円)

飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月6日 条例第24号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第13類 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和39年7月6日 条例第24号
昭和40年3月25日 条例第64号
昭和43年3月25日 条例第12号
昭和43年12月27日 条例第44号
昭和49年9月27日 条例第59号
昭和50年12月25日 条例第51号
昭和51年10月2日 条例第36号
昭和52年9月28日 条例第37号
昭和53年9月26日 条例第34号
昭和54年9月14日 条例第31号
昭和55年9月25日 条例第26号
昭和57年2月25日 条例第5号
昭和57年9月28日 条例第32号
昭和60年3月30日 条例第25号
昭和61年12月23日 条例第36号
昭和63年6月28日 条例第20号
平成元年10月2日 条例第49号
平成3年9月21日 条例第22号
平成4年9月29日 条例第46号
平成5年6月30日 条例第28号
平成6年9月22日 条例第34号
平成7年6月30日 条例第24号
平成8年9月27日 条例第32号
平成9年9月29日 条例第29号
平成10年7月7日 条例第30号
平成11年9月30日 条例第38号
平成12年9月29日 条例第47号
平成13年1月5日 条例第1号
平成13年9月30日 条例第39号
平成14年7月1日 条例第28号
平成15年7月4日 条例第49号
平成16年7月1日 条例第27号
平成17年6月30日 条例第22号
平成17年9月30日 条例第122号
平成18年6月30日 条例第39号
平成18年9月21日 条例第49号
平成21年6月30日 条例第36号
平成26年6月25日 条例第30号